実家の売買契約書、いくらの収入印紙を貼ればいいのか分からず不安ではありませんか。文書の種類(不動産売買・建設工事請負・金銭消費貸借)と契約金額から、本則の税額と軽減税率が適用された場合の税額を試算します。不動産売買契約書・建設工事請負契約書は、契約金額が一定額を超えると令和9年3月31日まで税額が軽減されます(租税特別措置法第91条)。
印紙税は契約書の原本1通ごとにかかるため、売主・買主がそれぞれ原本を保管する場合は双方の原本に収入印紙が必要です(写しを1通だけ作り、原本を1通に減らせば印紙税も1通分で済みます)。相続した実家を売る場合は、印紙税だけでなく譲渡所得税や仲介手数料も含めて、売却先を早めに確認しておくと判断しやすくなります。
不動産売買契約書(第1号の1文書)・建設工事請負契約書(第2号文書)は、軽減税率適用期間内(平成26年4月1日〜令和9年3月31日)に作成されたものであれば、下表の「軽減後」の税額になります。金銭消費貸借契約書は軽減税率の対象外で、常に「本則」の税額になります。
| 契約金額 | 本則(金銭消費貸借・売買/建設工事の軽減対象外) | 軽減後(不動産売買契約書) | 軽減後(建設工事請負契約書) |
|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | — | — |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円(対象外) | — |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 | — |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 | 200円(対象外) |
| 100万円超200万円以下 | 2,000円 | 1,000円 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 | 480,000円 |
紙の契約書を作成せず、PDFなどの電子データのみで契約を取り交わす場合、印紙税の課税対象となる「文書の作成」に該当しないため、印紙税はかからないという整理が一般的です。宅建業法上も電子契約は認められています。ただし紙で出力して当事者間でやり取りする場合は課税対象になるため、判断に迷う場合は税務署や税理士に確認してください。
法律上の決まりはなく、実務では契約書の当事者が連帯して納税義務を負うとされています。一般的には、各当事者が自分の保管する原本に貼る印紙代をそれぞれ負担する(つまり両者で折半に近い形になる)ケースが多く見られます。
印紙を貼っていなくても契約自体は有効ですが、税務調査などで発覚すると、本来の印紙税額に加えてその2倍相当額の過怠税(合計で本来の3倍)が課されます(自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍に軽減される制度があります)。
出典:e-Gov法令検索 印紙税法(別表第一)/e-Gov法令検索 租税特別措置法(第91条)/国税庁タックスアンサー No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置/国税庁タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
※本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額とは異なる場合があります。正確な取扱いは所轄の税務署にご確認ください。