印紙税計算機

実家の売買契約書、いくらの収入印紙を貼ればいいのか分からず不安ではありませんか。文書の種類(不動産売買・建設工事請負・金銭消費貸借)と契約金額から、本則の税額と軽減税率が適用された場合の税額を試算します。不動産売買契約書・建設工事請負契約書は、契約金額が一定額を超えると令和9年3月31日まで税額が軽減されます(租税特別措置法第91条)。

入力項目

軽減税率の対象です(契約金額10万円超の場合)。
売買契約書なら売買代金、工事請負契約書なら請負金額です。消費税額を区分記載している場合、印紙税の判定では消費税額を除いた金額が契約金額になります。
軽減税率は平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成された契約書が対象です。

印紙税額

—

内訳

本則の税額
—
軽減税率の対象か
—
実際にかかる税額
—

    次に気になること

    印紙税は契約書の原本1通ごとにかかるため、売主・買主がそれぞれ原本を保管する場合は双方の原本に収入印紙が必要です(写しを1通だけ作り、原本を1通に減らせば印紙税も1通分で済みます)。相続した実家を売る場合は、印紙税だけでなく譲渡所得税や仲介手数料も含めて、売却先を早めに確認しておくと判断しやすくなります。

    印紙税額の早見表

    不動産売買契約書(第1号の1文書)・建設工事請負契約書(第2号文書)は、軽減税率適用期間内(平成26年4月1日〜令和9年3月31日)に作成されたものであれば、下表の「軽減後」の税額になります。金銭消費貸借契約書は軽減税率の対象外で、常に「本則」の税額になります。

    契約金額本則(金銭消費貸借・売買/建設工事の軽減対象外)軽減後(不動産売買契約書)軽減後(建設工事請負契約書)
    1万円未満非課税——
    1万円以上10万円以下200円200円(対象外)—
    10万円超50万円以下400円200円—
    50万円超100万円以下1,000円500円200円(対象外)
    100万円超200万円以下2,000円1,000円400円
    200万円超300万円以下2,000円1,000円500円
    300万円超500万円以下2,000円1,000円1,000円
    500万円超1,000万円以下10,000円5,000円5,000円
    1,000万円超5,000万円以下20,000円10,000円10,000円
    5,000万円超1億円以下60,000円30,000円30,000円
    1億円超5億円以下100,000円60,000円60,000円
    5億円超10億円以下200,000円160,000円160,000円
    10億円超50億円以下400,000円320,000円320,000円
    50億円超600,000円480,000円480,000円

    よくある質問

    電子契約なら印紙税はかからない?

    紙の契約書を作成せず、PDFなどの電子データのみで契約を取り交わす場合、印紙税の課税対象となる「文書の作成」に該当しないため、印紙税はかからないという整理が一般的です。宅建業法上も電子契約は認められています。ただし紙で出力して当事者間でやり取りする場合は課税対象になるため、判断に迷う場合は税務署や税理士に確認してください。

    売主・買主のどちらが印紙税を負担する?

    法律上の決まりはなく、実務では契約書の当事者が連帯して納税義務を負うとされています。一般的には、各当事者が自分の保管する原本に貼る印紙代をそれぞれ負担する(つまり両者で折半に近い形になる)ケースが多く見られます。

    印紙を貼り忘れたらどうなる?

    印紙を貼っていなくても契約自体は有効ですが、税務調査などで発覚すると、本来の印紙税額に加えてその2倍相当額の過怠税(合計で本来の3倍)が課されます(自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍に軽減される制度があります)。

    計算の根拠と出典

    出典:e-Gov法令検索 印紙税法(別表第一)/e-Gov法令検索 租税特別措置法(第91条)/国税庁タックスアンサー No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置/国税庁タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

    ※本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額とは異なる場合があります。正確な取扱いは所轄の税務署にご確認ください。

    PR相続した家の査定額を知る(無料)