実家を売る・買う・貸すときの仲介手数料、上限がいくらか分からず不安ではありませんか。取引の種類と価格から、宅地建物取引業法にもとづく仲介手数料の上限額を試算します。800万円以下の「低廉な空家等」には、業者が通常より多く受け取れる特例(2024年7月〜)があり、対象になるかどうかも同時に表示します。
売買価格3,000万円の物件を仲介で売却する場合、仲介手数料の上限は105.6万円(税込)です。これは宅地建物取引業者を介して売買を成立させる対価であり、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」の場合、そもそも仲介が発生しないため仲介手数料はかかりません(買取価格は仲介での売却価格より低くなるのが一般的です)。急いで現金化したい場合や、囲い込み・両手仲介が気になる場合は、買取の査定額を仲介の想定売却額と比べてみる価値があります。
売買価格ごとの上限額(税込・依頼者の一方が負担する額)です。800万円以下は「低廉な空家等」の特例が使えるため、通常計算より特例が上回ります。
| 売買価格 | 通常の上限 | 特例適用時 |
|---|---|---|
| 500万円 | 23.1万円 | 33万円 |
| 800万円 | 33万円 | 33万円 |
| 1,000万円 | 39.6万円 | 対象外 |
| 2,000万円 | 72.6万円 | 対象外 |
| 3,000万円 | 105.6万円 | 対象外 |
| 5,000万円 | 171.6万円 | 対象外 |
多くの場合、売買契約の締結時に半額、引渡し(決済)時に残りの半額を支払う形が一般的です。支払時期は媒介契約や仲介業者との合意によります。
上限額であるため、交渉して引き下げることは法律上可能です。ただし値引きに応じると業者の優先度が下がり、販売活動が手薄になる場合があります。
合計で家賃1か月分(税込1.1倍)が上限で、内訳は貸主・借主どちらがどれだけ負担するかを個別に決めます。居住用物件では、借主の承諾がない限り借主の負担は家賃の0.55倍までです。
買取は不動産会社が直接の買主になる取引で、第三者の仲介業者を介さないため仲介手数料は発生しません。一方で買取価格は仲介での市場想定価格より低くなる傾向があります。
※本ツールの計算結果は法定の上限額の概算であり、実際に請求される金額とは異なる場合があります。正確な金額は契約前に仲介業者にご確認ください。