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管理不全空家とは?|令和5年12月施行の改正空家法で新設、勧告を受けると固定資産税の特例が外れる

管理不全空家等は、令和5年12月13日施行の改正空家法で新設された区分で、適切な管理が行われていないために、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家です。市区町村長の指導を受けても改善されず、特定空家等になるおそれが大きいと認められると勧告され、勧告を受けた敷地は固定資産税の住宅用地特例の対象から外れます。200㎡以下の部分は課税標準が価格の6分の1から価格そのものになるので、課税標準の計算上は6倍です。

管理不全空家等とは

空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)第13条第1項は、空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると市区町村長が認めたものを「管理不全空家等」と呼びます。令和5年法律第50号による改正で設けられ、令和5年12月13日に施行されました。

国土交通省のガイドラインは、管理指針に即した管理をしていないからといって、直ちに管理不全空家等に当たるわけではないとしています。当たるかどうかは、管理の状況だけでなく、空き家の状態と、周辺の生活環境に及ぼし得る影響の程度を踏まえて判断されます。

特定空家等になる前の段階で市区町村が関われるようにした制度なので、「倒壊しそうなほど傷んではいないが、放置すればそうなりそう」という空き家が対象です。

特定空家等との違い

管理不全空家等は特定空家等の一歩手前で、市区町村が使える措置の強さが違います。

比べる点管理不全空家等特定空家等
根拠条文第13条第22条(定義は第2条第2項)
状態放置すると特定空家等になるおそれ著しく保安上危険・衛生上有害となるおそれ、著しい景観悪化など
市区町村の措置指導 → 勧告助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行
住宅用地特例勧告で外れる勧告で外れる
勧告の猶予期限付けることは要件でない相当の猶予期限を付ける
除却勧告で除却まで求めることは基本的に想定されていない除却も求められる(保安上危険・衛生上有害の状態にないときは除く)
命令違反の過料命令の規定なし50万円以下(第30条)

出典は空家法の第2条・第13条・第22条・第30条と国交省ガイドライン。特定空家等のほうを詳しく知りたいときは特定空き家制度の解説と特定空き家リスク判定ツールで整理しています。

特定空家等に進むと、助言・指導の段階から手続をやり直します。ガイドラインは、管理不全空家等として指導や勧告を受けていた空き家が悪化して特定空家等に該当することになっても、特定空家等としての措置は第22条第1項の助言・指導から行うとしています。管理不全空家等で勧告を受けていた場合、その勧告が撤回されていない限り、特例から外れた状態は続きます。

判断基準:4つの区分の例

ガイドラインの別紙1〜4は、判断の参考にする状態の例を「保安上危険」「衛生上有害」「景観悪化」「周辺の生活環境の保全への影響」の4つに分けて載せています。同じ項目でも、特定空家等のほうは「著しい」「おそれがあるほどの」といった程度の強い状態が例になっています。

区分管理不全空家等の例特定空家等の例
保安上危険屋根の変形、外装材の剥落、構造部材の破損・腐朽・蟻害、雨水浸入の痕跡倒壊のおそれがあるほどの著しい傾斜(1/20超が目安)や屋根全体の変形、構造部材の破損・腐朽
衛生上有害排水設備の破損、水たまりや腐敗したごみが常態的に認められる、動物の棲みつき排水設備からの汚水の流出、著しく多数の蚊・ねずみ、著しい量の動物の糞尿
景観悪化補修されず屋根・外壁・看板の色褪せ、破損、汚損、散乱・山積したごみ著しい色褪せ・破損・汚損、著しく散乱・山積したごみ
周辺の生活環境開口部等の破損、排水設備の封水切れ、立木の枝のはみ出し不法侵入の形跡、悪臭の発生、著しい枝のはみ出し、頻繁な落雪の形跡

ガイドライン別紙1〜4から抜粋。保安上危険の備考にある1/20超は、倒壊のおそれがあるほどの著しい建築物の傾斜の目安です。

ガイドラインは、判断は必ずしも定量的な基準により一律に行うことになじまないとし、上の基準を参考に、周辺の状況による悪影響の程度、空き家の状況による悪影響の程度、危険等の切迫性などを総合して判断するとしています。市区町村ごとに固有の判断基準を定めることも想定されているため、自分の空き家が当たるかどうかは、空き家がある市区町村に確認する必要があります。

指導から勧告までの流れ

  1. 所有者に連絡して事情を聞く。ガイドラインは、まず所有者に連絡を取り、空き家の現状を伝えて、今後の改善方法や処分・活用の考えを聞くことが望ましいとしています。改善の意思はあっても方法が分からない、遠くに住んでいて自分では動けない、といった場合は、空き家の管理などの相談を受けられる法人や、使える助成制度を紹介することも考えられるとされています。
  2. 指導(第13条第1項)。特定空家等になることを防ぐために必要な措置をとるよう求められます。口頭でもよいとされていますが、改善しなかった場合の措置を示すときは書面が望ましいとされています。指導のときに、勧告の可能性と、勧告をすると住宅用地特例の対象から除外されることをあらかじめ示すよう努めるべきとされています。
  3. 勧告(第13条第2項)。指導をしてもなお状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれが大きいと認められるときです。複数回の指導で改善しない、十分な猶予期限を与えたのに期限内に措置がとられない、といった場合が判断の参考にされます。書面で行い、「東側部分の屋根ふき材の補修を行うこと」のように、具体的な措置を示すことになっています。
  4. 住宅用地特例の除外。勧告をした市区町村は、税務の担当部局に速やかに情報提供することになっています。勧告を受けた敷地は、地方税法により、固定資産税等の住宅用地特例の対象から外れます。
  5. 措置を行えば勧告は撤回される。指導や勧告に係る措置を行ったことが確認されると、管理不全空家等ではなくなり、勧告は撤回されます。特例の要件を満たす敷地は、また住宅用地特例の対象になります。

管理不全空家等の勧告は、特定空家等の勧告と違い、勧告の後に命令や代執行は続きません。ただし、勧告に係る措置をとらないまま状態が悪化して特定空家等に当たると判断されれば、特定空家等としての手続に進みます。

固定資産税はどれだけ上がるか

地方税法第349条の3の2は、住宅用地の固定資産税の課税標準を、次のように軽くしています。

同条第1項の「住宅用地」の定義からは、空家法第13条第2項の勧告を受けた管理不全空家等の敷地と、同法第22条第2項の勧告を受けた特定空家等の敷地が除かれています。勧告を受けると、その敷地は住宅用地ではなくなるため、課税標準は価格そのものに戻ります。つまり「最大6倍」は、200㎡以下の部分の課税標準の倍率で、200㎡を超える部分は3倍です。都市計画税の特例も、住宅用地に当たる土地に適用されるものなので、同じく受けられなくなります(第702条の3)。

固定資産税の標準税率1.4%(第350条)で、200㎡以下の土地について計算上の額を出すと次のとおりです。

土地の価格特例あり特例が外れたとき
600万円 年1.4万円 年8.4万円
1,200万円 年2.8万円 年16.8万円
2,000万円 年4.7万円 年28万円

土地全体が200㎡以下で、課税標準が価格の6分の1と価格そのものになる場合の計算上の額。家屋の税、都市計画税、免税点は含みません。

実際の税額は、この計算どおりになるとは限りません。地方税法の附則第18条には、宅地等の税額を前年度の課税標準額などを基に調整する規定があり、特例が外れた年にどれだけ増えるかは市区町村の課税で決まります。自分の土地の数字は、毎年届く納税通知書と、課税する市区町村の税務担当で確認してください。特定空き家になった場合を含めた試算は、特定空き家リスク判定ツールで出せます。

近所の空き家を通報したいとき

空き家がある市区町村の、空き家対策の担当窓口に連絡します。空家法は、空き家の所在や所有者の調査、所有者への指導・勧告を行う主体を市町村長(東京23区は区長)としています。市区町村は空家等対策計画を作ることになっていて、その記載事項に、住民等からの空き家に関する相談への対応が入っています(第7条第2項第7号)。

所有者がやること

指導や勧告を受けないための方法は、管理を続ける、売る、壊す、手放す、のどれかです。それぞれの比べ方と手順は、次のページにまとめています。

指導の通知が届いたときは、無視せず、通知に書かれた窓口に連絡して、何をいつまでに直せばよいかを確認してください。ガイドラインは、改善の意思があっても方法が分からない所有者には、相談先や助成制度を紹介することも考えられるとしています。

よくある質問

管理不全空家に指定されると、罰則はありますか?

空家法の第13条は、管理不全空家等に対する措置を指導と勧告に限っています。命令や代執行の規定はなく、ガイドラインも「命令や代執行のような強い公権力の行使に係る措置は規定されていない」としています。50万円以下の過料(第30条)は、特定空家等への命令(第22条第3項)に違反した場合の規定です。ただし勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れます。

指導を受けたら、必ず勧告まで進みますか?

進むとは限りません。勧告できるのは、指導をしてもなお状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと市区町村長が認めるときです(第13条第2項)。指導の内容どおりに修繕や立木竹の伐採などを行い、状態が改善されれば、勧告の要件を満たしません。

勧告のあとで空き家を売ったり相続したりすると、特例はどうなりますか?

ガイドラインは、勧告のあとに建物部分と敷地のいずれについても所有者が変わった場合は勧告の効力が失われ、市区町村は新しい所有者に改めて指導から行う必要があるとしています。建物か敷地の一方の所有者が変わらないときは、その人に対する勧告の効力は続き、措置が履行されない限り勧告に伴う効果は続きます。個別の事情で扱いが変わるため、売却や相続の前に市区町村の窓口と税の担当に確認してください。

勧告を受けたあと、特例を元に戻せますか?

ガイドラインは、所有者が勧告に係る措置を行ったことが確認されると、その建築物は管理不全空家等ではなくなり、市区町村は勧告を撤回するとしています。撤回されると、特例の要件を満たす家屋の敷地は住宅用地特例の対象になります。撤回の時期と、税額がいつの年度分から戻るかは、課税する市区町村に確認してください。

近所の空き家が荒れています。誰に連絡すればよいですか?

空き家がある市区町村の空き家対策の窓口です。空家法は、空き家の調査や所有者への指導・勧告を行う主体を市町村長(東京23区は区長)としています。市区町村が作る空家等対策計画には、住民等からの空き家に関する相談への対応が記載事項に入っています(第7条第2項第7号)。担当課の名前は市区町村で異なるため、市区町村の公式サイトで確認してください。

参考・出典

運

空き家計算機 運営事務局

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