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空き家の蜂の巣|駆除するのは誰か・市役所の対応と補助・隣の空き家に巣があるとき・費用
空き家にできた蜂の巣は、取得した各市の案内では、空き家の所有者や管理者が駆除するものとされています。札幌市・神戸市・福岡市南区などは市や区役所での駆除は行っておらず、宇陀市のように費用の一部を補助する市もあります。この記事は、空き家にできた蜂の巣の駆除を頼みたい方向けに、市役所の対応、補助と防護服の貸出、隣の空き家に巣があるときの連絡先、放置して人が刺されたときの条文を原文で整理します。
空き家の蜂の巣は誰が駆除するのか
空家法5条は、空き家の所有者または管理者を「所有者等」とし、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家の適切な管理に努めるよう求めています。条文に蜂の巣という語はありませんが、市区町村は空き家の蜂の巣について、次のように案内しています。
| 市 | 空き家の蜂の巣についての案内 | 出典 |
|---|---|---|
| 上田市 | 駆除は基本的には空き家の所有者等が行う。市は個人の所有地や管理地にあるハチの巣の駆除は行っていない。スズメバチの巣は専門知識をもった業者への依頼を勧める(費用は依頼者負担) | 空き家の近隣の方へ |
| 安曇野市 | 駆除は基本的に空家の所有者または管理者が行う。スズメバチは巣の撤去に危険が伴うため専門の駆除業者等へ依頼する必要がある。市からは原則として所有者等に対応を促す通知を送付する | 空家等に関する相談 |
| 三田市 | 駆除は基本的には空き家の所有者等が行う | Q&A 空き家の近隣の方へ |
| 明石市 | 市が所有者に求める改善方法はハチの巣の駆除。スズメバチの場合は専門業者に依頼するよう勧めている | 近隣の空き家でお困りの方へ |
出典:各市の案内(2026年10月2日取得)。
国土交通省のガイドラインは、管理不全空家等や特定空家等の判断の例として「害虫等」を挙げていますが、例に出てくるのは蚊やねずみで、ハチの語は出てきません。蜂の巣がこれに当たるかは書かれていないので、蜂の巣があるだけで管理不全空家等になるとも、ならないとも言い切れません。例によらない場合も、個別の事案に応じて総合的に判断するとされています。
市役所は駆除してくれるのか
取得した案内のうち、札幌市・神戸市・名古屋市・福岡市南区・川崎市は、市や区役所で駆除は行っていないと書いています。そのうえで、相談や貸出に応じている例があります。
| 市・区 | 案内されていること | 出典 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 私有地のハチの巣は、巣がある場所の所有者または管理者が駆除する。市では駆除を行っていない。駆除業者は自分で選び、北海道ペストコントロール協会でも業者を紹介している | 札幌市のハチの案内 |
| 神戸市 | 個人宅等のハチの巣の駆除や費用負担は行っていない。駆除に関する助成制度は2022年3月31日で終了。自宅以外に巣ができた場合は、その所有者・管理者に相談する。特定の業者は紹介していない | 神戸市のスズメバチの案内 |
| 名古屋市 | 駆除は行っていないが、駆除方法などの相談には応じる | 名古屋市のスズメバチの案内 |
| 福岡市南区 | 区役所ではハチやハチの巣の駆除は行っていない。専門業者に駆除を依頼する | 福岡市南区のハチの案内 |
| 川崎市 | 各区役所の衛生課や保健所では駆除行為は行っていない。敷地内に巣ができて困っている人には、駆除方法の指導、殺虫剤・防護服の使い方の説明、防護服の貸出がある | 川崎市のよくある質問 |
| 横浜市旭区 | 福祉保健センターで、駆除方法や駆除業者の案内を行う | 旭区のハチの相談 |
出典:各市・区の案内(2026年10月2日取得)。
案内の書き方は市区町村ごとに違うので、空き家のある市区町村の窓口で、駆除の可否、業者の案内、貸出があるかを確認してください。
補助と防護服の貸出:確認できたもの
空き家の蜂の巣の駆除に限った補助は、今回取得した案内には見つかりませんでした。確認できたのは次のとおりで、対象はそれぞれ限られます。
| 市・区 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 宇陀市(スズメバチ駆除費補助金) | 駆除費用の2分の1(100円未満切り捨て)、上限1万円。防護服の無料貸出もある | 市内の建物・土地を所有・使用・管理する人が対象。駆除業者に委託した、建物の軒下等にある、日常的に人が立ち入る場所の巣。申請は領収日から30日以内 |
| 名古屋市(昆虫等駆除費及び消毒費補助制度) | 補助できる場合がある。窓口は区の保健センター環境薬務課 | 対象は生活保護法による扶助を受けている世帯、在宅寝たきり高齢者や身体障害者等を含む市民税非課税の世帯 |
| 神戸市 | 駆除の助成制度は2022年3月31日で終了 | 現在は行っていない |
| 川崎市・横浜市旭区 | 防護服の貸出。旭区は高所用の駆除器具(アシナガバチ用)の無料貸出もある | 在庫状況は事前に問い合わせる。旭区の防護服は区役所窓口のみ |
出典:宇陀市・名古屋市・神戸市・川崎市・横浜市旭区の案内(2026年10月2日取得)。
宇陀市の案内は、空き家かどうかを区別しておらず、空き家の所有者が対象になるかは書かれていません。補助金は予算の範囲内で交付されるため、駆除を依頼する前に、窓口で対象になるかと申請の順番を確認してください。
隣の空き家に巣があるとき
自分の家ではなく、隣の空き家に蜂の巣があるときは、駆除の依頼主は空き家の所有者になります。市区町村の案内は、次の順で書かれています。
| 状況 | 案内されていること | 出典 |
|---|---|---|
| 所有者の連絡先がわかる | 隣同士の問題は、空き家であっても民事の問題として原則当事者間で解決する。連絡先がわかれば直接話し合う。神戸市は、自宅以外にできた巣はその所有者・管理者に相談するとしている | 三田市・神戸市 |
| 所有者がわからない | 法務局やインターネットの登記情報提供サービスで登記を調べられる(手数料がかかる)。登記が古く、亡くなった方の名義のままなどの場合は、弁護士や司法書士等への調査依頼が必要。三田市は、市が連絡先を把握していれば代わりに連絡する | 明石市・三田市 |
| 市役所に相談する | 明石市は、空き家の所有者がわからず困っている場合は建築安全課へ。おおむね1年間使用されていない状態なら、市が現地確認と所有者の調査を行い、所有者に文書で改善を求める。文書送付から3か月〜半年程度は様子を見てほしいとしている。安曇野市も、所有者等に対応を促す通知を送る | 明石市・安曇野市 |
| 所有者がいない・管理が不適切 | 利害関係人として地方裁判所に申し立て、管理人を選任してもらう方法がある。民法264条の14は、所有者による建物の管理が不適当で他人の権利や法律上保護される利益が侵害されるおそれがある場合に、利害関係人の請求で管理不全建物管理人による管理を命ずる処分ができると定める | 明石市・民法264条の14 |
出典:各市の案内、e-Gov法令検索 民法(2026年10月2日取得)。
蜂の巣に限った申立ての制度ではなく、蜂の巣だけで認められるかは案内に書かれていません。弁護士や司法書士等に相談してください。巣の近くで急に危険を感じるときは、自分で近づかず、巣を刺激しないことが先です(神戸市は、まずはできるだけ近づかず、騒がず、巣を刺激しないようにするとしています)。
頼み先と公表されている料金
駆除を依頼するのは、各市の案内でも民間の専門業者です。神戸市は兵庫県ペストコントロール協会、札幌市は北海道ペストコントロール協会の名前を挙げ、料金は状況によって異なるので業者に直接問い合わせるよう案内しています。この記事では相場を作らず、公表されている料金だけを載せます。
| ハチ110番 | 公表料金(税込) | 注記 |
|---|---|---|
| スズメバチ | 16,500円〜 | 対応エリア・加盟店により記載価格や条件で対応できない場合がある |
| アシナガバチ | 12,100円〜 | 同上 |
| ミツバチ | 12,100円〜 | 同上 |
出典:ハチ110番(シェアリングテクノロジー)公式サイト(2026年10月2日取得)。
公式サイトでは、現地調査・見積りは無料で、見積り後に追加料金は発生しないとされています。ただし、対応エリア・加盟店・現場状況により、事前に確認のうえ調査・見積りに費用がかかる場合があると注記されています。蜂の種類、巣の大きさ、巣の場所、地域によって金額は変わるため、見積りを取ってから判断してください。
神戸市は、広告では安価な駆除費用を掲げていながら実際は高額請求をされたという消費トラブルが消費生活センターに寄せられているとして、見積もりを取り、作業内容と金額に納得したうえで契約するよう案内しています。トラブルに遭ったときは消費者ホットライン188に相談できます。
放置して人が刺された場合の責任
空家法5条は所有者等に管理に「努める」ことを求める規定で、5条そのものは損害賠償を定めたものではありません。損害賠償に関わるのは民法です。
| 条文 | 定め | 蜂の巣との関係 |
|---|---|---|
| 民法709条 | 故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う | 蜂の巣の放置が過失に当たるかは条文に書かれていない |
| 民法717条1項 | 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があって他人に損害が生じたとき、占有者が賠償責任を負う。占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が賠償する | 蜂の巣が建物の瑕疵に当たるかは条文に書かれていない |
出典:e-Gov法令検索 民法(2026年10月2日取得)。
蜂の巣による刺傷で所有者が責任を負うかどうかは、条文だけでは決まらず、巣の場所、所有者が巣を知っていたか、対策をしていたかなど個別の事情で変わります。蜂の巣による刺傷を扱った判例は、この記事では取り上げていません。責任が心配なときは、弁護士や市区町村の相談窓口に確認してください。
管理を続けるのが負担なら
札幌市と横浜市は、蜂の巣は春先に早く見つけるほど対応しやすいと案内しています。遠方の空き家で見回りが難しいときは、管理を業者に任せる方法もあります。管理を任せる費用は、空き家の管理を不動産会社に委託する費用相場と業者の選び方で比べています。使っていない家を手放す選択肢は、訳アリ物件買取ラクウルとは|買い取れる11種類と全国の実績で整理しています。
よくある質問
空き家に蜂の巣ができました。誰が駆除するのですか?
上田市・安曇野市・三田市は、空き家の蜂の巣の駆除は基本的に空き家の所有者等(所有者または管理者)が行うとしています。札幌市も、私有地のハチの巣は巣がある場所の所有者または管理者が駆除するとしています。空家法5条は、所有者等に周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家の適切な管理に努めることを求めており、蜂の巣という語は条文に出てきません。スズメバチの巣は危険なので、上田市・安曇野市・明石市は専門の駆除業者への依頼を勧めています。
市役所に頼めば、蜂の巣を駆除してもらえますか?
今回取得した札幌市・神戸市・名古屋市・福岡市南区・川崎市・上田市は、市や区役所でハチの巣の駆除は行っていないと案内しています。神戸市は、以前あった駆除の助成制度が2022年3月31日で終了したとしています。市役所では、駆除方法や業者の相談、防護服の貸出などを受け付けている例があります(川崎市・横浜市旭区・名古屋市)。市区町村ごとに違うため、空き家のある市区町村の窓口に確認してください。
蜂の巣の駆除に補助金は出ますか?
今回確認できたのは、宇陀市のスズメバチ駆除費補助金です。駆除業者に委託して行った駆除で、建物の軒下等にあり日常的に人が立ち入る場所の巣が対象。補助額は費用の2分の1、上限は1万円で、領収日から30日以内の申請が必要です。名古屋市は、生活保護の世帯や市民税非課税の世帯などについて、昆虫等駆除費及び消毒費補助制度で補助できる場合があるとしています。空き家の蜂の巣に限った補助は、今回取得した案内には見つかりませんでした。
隣の空き家に蜂の巣があります。誰に連絡すればよいですか?
三田市は、隣同士の問題は空き家であっても民事の問題として、原則として当事者間で解決するとしています。所有者の連絡先がわかるなら直接連絡し、わからない場合は法務局で登記簿を調べられます。明石市は、近隣の空き家のハチの巣の相談を建築安全課で受け、市が現地確認と所有者の調査をしたうえで、所有者に文書で駆除を求めるとしています。安曇野市も、市から所有者等に対応を促す通知を送るのが原則です。
空き家の蜂の巣を放置して人が刺されたら、所有者に責任はありますか?
空家法5条は所有者等に管理に努めることを求める規定で、損害賠償を定めたものではありません。民法709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者に賠償責任を負わせています。717条は、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があって他人に損害が生じたとき、占有者、占有者に過失がなければ所有者が賠償責任を負うと定めます。蜂の巣による刺傷がこれらに当たるか、誰がどの程度負うかは条文に書かれておらず、個別の事情で変わるため、弁護士や自治体の相談窓口に確認してください。
秋から冬になれば、蜂の巣は放っておいてよいですか?
神戸市は、スズメバチの巣は1年限りで中は空になり、残った巣が翌年に利用されることはないとしたうえで、冬になりハチが出入りしなくなるまでは十分に注意するよう案内しています。札幌市は、10月から11月頃は巣が空になり、ハチの出入りのない巣はそっとしておくよう案内しています。巣の場所や周囲の状況で判断が変わるため、迷うときは業者や市区町村の窓口に確認してください。
参考・出典
- e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法(第5条・第12条)
- e-Gov法令検索 民法(第709条・第717条・第264条の14)
- 国土交通省 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
- 札幌市 ハチに注意!~ハチに刺されないために~
- 神戸市 スズメバチと上手につき合おう
- 名古屋市 スズメバチ ハチに刺されないために
- 福岡市南区 ハチの巣の相談
- 川崎市 ハチの巣の駆除について相談したい。
- 横浜市旭区 ハチの相談
- 宇陀市 宇陀市スズメバチ駆除費補助金について
- 明石市 近隣の空き家でお困りの方へ
- 三田市 Q&A 空き家の近隣の方へ
- 上田市 空き家の近隣の方へ
- 安曇野市 空家等に関する相談
- ハチ110番(シェアリングテクノロジー)公式サイト
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、料金・補助金・窓口は市区町村ごとに異なります。法的な判断は、空き家のある市区町村の窓口、弁護士、司法書士にご確認ください。