相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。三重県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 三重県には、不動産登記を扱う庁が9あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四日市市 | 津地方法務局 四日市支局 | 四日市税務署 | 3,725 |
| 2 | 津市 | 津地方法務局(本局) | 津税務署 | 3,694 |
| 3 | 鈴鹿市 | 津地方法務局 鈴鹿出張所 | 鈴鹿税務署 | 2,226 |
| 4 | 松阪市 | 津地方法務局 松阪支局 | 松阪税務署 | 2,190 |
| 5 | 伊勢市 | 津地方法務局 伊勢支局 | 伊勢税務署 | 1,840 |
| 6 | 桑名市 | 津地方法務局 桑名支局 | 桑名税務署 | 1,664 |
| 7 | 伊賀市 | 津地方法務局 伊賀支局 | 上野税務署 | 1,325 |
| 8 | 名張市 | 津地方法務局 伊賀支局 | 上野税務署 | 1,039 |
| 9 | 志摩市 | 津地方法務局 伊勢支局 | 伊勢税務署 | 903 |
| 10 | 亀山市 | 津地方法務局(本局) | 鈴鹿税務署 | 615 |
| 11 | いなべ市 | 津地方法務局 桑名支局 | 桑名税務署 | 545 |
| 12 | 尾鷲市 | 津地方法務局 尾鷲出張所 | 尾鷲税務署 | 357 |
| 13 | 鳥羽市 | 津地方法務局 伊勢支局 | 伊勢税務署 | 344 |
| 14 | 熊野市 | 津地方法務局 熊野支局 | 尾鷲税務署 | 335 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 津地方法務局(本局) | 514-8503 津市丸之内26-8(津合同庁舎) | 津市,亀山市 |
| 津地方法務局 鈴鹿出張所 | 513-8510 鈴鹿市神戸一丁目24-3(鈴鹿法務総合庁舎) | 鈴鹿市 |
| 津地方法務局 四日市支局 | 510-0068 四日市市三栄町4-21 | 四日市市 三重郡朝日町、川越町、菰野町 |
| 津地方法務局 伊賀支局 | 518-0007 伊賀市服部町三丁目117-1 | 伊賀市、名張市 |
| 津地方法務局 松阪支局 | 515-8510 松阪市高町493-6 | 松阪市 多気郡多気町、明和町、大台町 度会郡大紀町 |
| 津地方法務局 桑名支局 | 511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎) | 桑名市、いなべ市 桑名郡木曽岬町 員弁郡東員町 |
| 津地方法務局 伊勢支局 | 516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13 | 伊勢市、鳥羽市、志摩市 度会郡度会町、玉城町、南伊勢町 |
| 津地方法務局 熊野支局 | 519-4324 熊野市井戸町712-1 | 熊野市 南牟婁郡御浜町、紀宝町 |
| 津地方法務局 尾鷲出張所 | 519-3614 尾鷲市南陽町6-34 | 尾鷲市 北牟婁郡紀北町 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。三重県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が9あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。