相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。大分県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 大分県には、不動産登記を扱う庁が7あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 大分地方法務局(本局) | 大分税務署 | 5,423 |
| 2 | 別府市 | 大分地方法務局(本局) | 別府税務署 | 1,827 |
| 3 | 佐伯市 | 大分地方法務局 佐伯支局 | 佐伯税務署 | 1,194 |
| 4 | 中津市 | 大分地方法務局 中津支局 | 中津税務署 | 1,119 |
| 5 | 日田市 | 大分地方法務局 日田支局 | 日田税務署 | 1,018 |
| 6 | 宇佐市 | 大分地方法務局 宇佐支局 | 宇佐税務署 | 918 |
| 7 | 豊後大野市 | 大分地方法務局 竹田支局 | 三重税務署 | 760 |
| 8 | 臼杵市 | 大分地方法務局(本局) | 臼杵税務署 | 673 |
| 9 | 国東市 | 大分地方法務局 杵築支局 | 別府税務署 | 533 |
| 10 | 由布市 | 大分地方法務局(本局) | 大分税務署 | 475 |
| 11 | 杵築市 | 大分地方法務局 杵築支局 | 別府税務署 | 458 |
| 12 | 竹田市 | 大分地方法務局 竹田支局 | 竹田税務署 | 444 |
| 13 | 豊後高田市 | 大分地方法務局 宇佐支局 | 宇佐税務署 | 391 |
| 14 | 津久見市 | 大分地方法務局 佐伯支局 | 臼杵税務署 | 336 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 大分地方法務局(本局) | 870-8513 大分市荷揚町7番5号 大分法務総合庁舎 | 大分市 別府市 由布市 臼杵市 |
| 大分地方法務局 杵築支局 | 873-0001 杵築市大字杵築665番地137 | 杵築市 国東市 速見郡日出町 |
| 大分地方法務局 佐伯支局 | 876-0815 佐伯市野岡町二丁目13番25号 | 佐伯市 津久見市 |
| 大分地方法務局 竹田支局 | 878-0011 竹田市大字会々1525番地8 | 竹田市 豊後大野市 |
| 大分地方法務局 中津支局 | 871-0031 中津市大字中殿550番地20 | 中津市 |
| 大分地方法務局 宇佐支局 | 879-0453 宇佐市大字上田1055番地1 宇佐合同庁舎2階 | 宇佐市 豊後高田市 東国東郡姫島村 |
| 大分地方法務局 日田支局 | 877-0025 日田市田島二丁目11番46号 | 日田市 玖珠郡(九重町、玖珠町) |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。大分県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が7あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。