相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。宮城県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 宮城県には、不動産登記を扱う庁が8あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市 | 仙台法務局(本局) | 複数(3署) | 11,208 |
| 2 | 石巻市 | 仙台法務局 石巻支局 | 石巻税務署 | 2,173 |
| 3 | 大崎市 | 仙台法務局 古川支局 | 古川税務署 | 1,789 |
| 4 | 栗原市 | 仙台法務局 古川支局 | 築館税務署 | 1,253 |
| 5 | 登米市 | 仙台法務局 登米支局 | 佐沼税務署 | 1,249 |
| 6 | 気仙沼市 | 仙台法務局 気仙沼支局 | 気仙沼税務署 | 1,047 |
| 7 | 塩竈市 | 仙台法務局 塩竈支局 | 塩釜税務署 | 800 |
| 8 | 名取市 | 仙台法務局 名取出張所 | 仙台南税務署 | 728 |
| 9 | 多賀城市 | 仙台法務局 塩竈支局 | 塩釜税務署 | 638 |
| 10 | 東松島市 | 仙台法務局 石巻支局 | 石巻税務署 | 526 |
| 11 | 白石市 | 仙台法務局 大河原支局 | 大河原税務署 | 505 |
| 12 | 角田市 | 仙台法務局 大河原支局 | 大河原税務署 | 490 |
| 13 | 岩沼市 | 仙台法務局 名取出張所 | 仙台南税務署 | 462 |
| 14 | 富谷市 | 仙台法務局(本局) | 仙台北税務署 | 388 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 仙台法務局(本局) | 980-8601 仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎 | 仙台市、富谷市、黒川郡大和町、大郷町、大衡村 |
| 仙台法務局 名取出張所 | 981-1224 名取市増田字柳田570-2 | 名取市、岩沼市 亘理郡亘理町、山元町 |
| 仙台法務局 塩竈支局 | 985-0043 塩釜市袖野田町3-20 | 塩竈市、多賀城市 宮城郡松島町、七ケ浜町、利府町 |
| 仙台法務局 大河原支局 | 989-1217 柴田郡大河原町字錦町1-1 | 白石市、角田市 刈田郡蔵王町、七ケ宿町 柴田郡大河原町、村田町、柴田町、川崎町 伊具郡丸森町 |
| 仙台法務局 古川支局 | 989-6117 大崎市古川旭六丁目3-1 | 大崎市、栗原市 加美郡加美町、色麻町 遠田郡涌谷町、美里町 |
| 仙台法務局 石巻支局 | 986-0868 石巻市恵み野六丁目5番地6 | 石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町 |
| 仙台法務局 登米支局 | 987-0702 登米市登米町寺池桜小路70-2 | 登米市 |
| 仙台法務局 気仙沼支局 | 988-0022 気仙沼市河原田2丁目2-20 NTT気仙沼ビル1階 | 気仙沼市 本吉郡南三陸町 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。宮城県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が8あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。