富山県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。富山県の10市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 富山県には、不動産登記を扱う庁が4あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

富山県の市区の死亡者数(令和7年)

13,330人

10市区の合計

死亡者数が最も多い市区

5,460人

富山市

不動産登記を扱う庁

4

本局・支局・出張所

富山県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 富山市 富山地方法務局(本局) 富山税務署 5,460
2 高岡市 富山地方法務局 高岡支局 高岡税務署 2,422
3 射水市 富山地方法務局 高岡支局 高岡税務署 1,205
4 南砺市 富山地方法務局 砺波支局 砺波税務署 847
5 氷見市 富山地方法務局 高岡支局 高岡税務署 762
6 魚津市 富山地方法務局 魚津支局 魚津税務署 628
7 砺波市 富山地方法務局 砺波支局 砺波税務署 600
8 黒部市 富山地方法務局 魚津支局 魚津税務署 556
9 小矢部市 富山地方法務局 砺波支局 砺波税務署 444
10 滑川市 富山地方法務局 魚津支局 魚津税務署 406

富山県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
富山地方法務局(本局) 930-0856
富山市牛島新町11番7号
富山市 中新川郡
富山地方法務局 砺波支局 939-1333
砺波市苗加353番地2
砺波市 小矢部市 南砺市
富山地方法務局 高岡支局 933-0056
高岡市中川一丁目5番22号
高岡市 氷見市 射水市
富山地方法務局 魚津支局 937-0866
魚津市本町1丁目3番2号
魚津市 黒部市 滑川市 下新川郡

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

富山県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。富山県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が4あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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