相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。富山県の10市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 富山県には、不動産登記を扱う庁が4あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山市 | 富山地方法務局(本局) | 富山税務署 | 5,460 |
| 2 | 高岡市 | 富山地方法務局 高岡支局 | 高岡税務署 | 2,422 |
| 3 | 射水市 | 富山地方法務局 高岡支局 | 高岡税務署 | 1,205 |
| 4 | 南砺市 | 富山地方法務局 砺波支局 | 砺波税務署 | 847 |
| 5 | 氷見市 | 富山地方法務局 高岡支局 | 高岡税務署 | 762 |
| 6 | 魚津市 | 富山地方法務局 魚津支局 | 魚津税務署 | 628 |
| 7 | 砺波市 | 富山地方法務局 砺波支局 | 砺波税務署 | 600 |
| 8 | 黒部市 | 富山地方法務局 魚津支局 | 魚津税務署 | 556 |
| 9 | 小矢部市 | 富山地方法務局 砺波支局 | 砺波税務署 | 444 |
| 10 | 滑川市 | 富山地方法務局 魚津支局 | 魚津税務署 | 406 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 富山地方法務局(本局) | 930-0856 富山市牛島新町11番7号 | 富山市 中新川郡 |
| 富山地方法務局 砺波支局 | 939-1333 砺波市苗加353番地2 | 砺波市 小矢部市 南砺市 |
| 富山地方法務局 高岡支局 | 933-0056 高岡市中川一丁目5番22号 | 高岡市 氷見市 射水市 |
| 富山地方法務局 魚津支局 | 937-0866 魚津市本町1丁目3番2号 | 魚津市 黒部市 滑川市 下新川郡 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。富山県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が4あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。