山形県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。山形県の13市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 山形県には、不動産登記を扱う庁が7あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

山形県の市区の死亡者数(令和7年)

13,201人

13市区の合計

死亡者数が最も多い市区

3,364人

山形市

不動産登記を扱う庁

7

本局・支局・出張所

山形県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 山形市 山形地方法務局 本 局 山形税務署 3,364
2 鶴岡市 山形地方法務局 鶴岡支局 鶴岡税務署 2,035
3 酒田市 山形地方法務局 酒田支局 酒田税務署 1,871
4 米沢市 山形地方法務局 米沢支局 米沢税務署 1,222
5 天童市 山形地方法務局 本 局 山形税務署 812
6 東根市 山形地方法務局 村山出張所 村山税務署 639
7 寒河江市 山形地方法務局 寒河江支局 寒河江税務署 611
8 上山市 山形地方法務局 本 局 山形税務署 504
9 新庄市 山形地方法務局 新庄支局 新庄税務署 493
10 南陽市 山形地方法務局 米沢支局 米沢税務署 478
11 長井市 山形地方法務局 米沢支局 長井税務署 460
12 村山市 山形地方法務局 村山出張所 村山税務署 404
13 尾花沢市 山形地方法務局 村山出張所 村山税務署 308

山形県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
山形地方法務局 本 局 990-0041
山形市緑町1丁目5番48号
山形市 上山市 天童市 東村山郡(山辺町,中山町)
山形地方法務局 村山出張所 995-0021
村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)
村山市 東根市 尾花沢市 北村山郡(大石田町)
山形地方法務局 寒河江支局 991-0025
寒河江市八幡町7番12号
寒河江市 西村山郡(河北町,西川町,朝日町,大江町)
山形地方法務局 新庄支局 996-0088
新庄市桧町11番地1
新庄市 最上郡(金山町,最上町,舟形町,真室川町,大蔵村,鮭川村,戸沢村)
山形地方法務局 米沢支局 992-0012
米沢市金池7丁目4番33号
米沢市 長井市 南陽市 東置賜郡(高畠町,川西町) 西置賜郡(小国町,白鷹町,飯豊町)
山形地方法務局 鶴岡支局 997-0047
鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)
鶴岡市 東田川郡の内 三川町
山形地方法務局 酒田支局 998-0011
酒田市上安町1丁目6番地の1
酒田市 東田川郡の内 庄内町 飽海郡(遊佐町)

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

山形県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。山形県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が7あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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