相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。岐阜県の21市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 岐阜県には、不動産登記を扱う庁が7あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜市 | 岐阜地方法務局(本局) | 複数(2署) | 5,268 |
| 2 | 大垣市 | 岐阜地方法務局 大垣支局 | 大垣税務署 | 2,010 |
| 3 | 各務原市 | 岐阜地方法務局(本局) | 岐阜南税務署 | 1,795 |
| 4 | 多治見市 | 岐阜地方法務局 多治見支局 | 多治見税務署 | 1,381 |
| 5 | 高山市 | 岐阜地方法務局 高山支局 | 高山税務署 | 1,255 |
| 6 | 関市 | 岐阜地方法務局 美濃加茂支局 | 関税務署 | 1,117 |
| 7 | 可児市 | 岐阜地方法務局 美濃加茂支局 | 多治見税務署 | 1,086 |
| 8 | 中津川市 | 岐阜地方法務局 中津川支局 | 中津川税務署 | 1,029 |
| 9 | 土岐市 | 岐阜地方法務局 多治見支局 | 多治見税務署 | 852 |
| 10 | 羽島市 | 岐阜地方法務局(本局) | 岐阜南税務署 | 767 |
| 11 | 恵那市 | 岐阜地方法務局 中津川支局 | 中津川税務署 | 692 |
| 12 | 郡上市 | 岐阜地方法務局 八幡支局 | 関税務署 | 658 |
| 13 | 美濃加茂市 | 岐阜地方法務局 美濃加茂支局 | 関税務署 | 640 |
| 14 | 下呂市 | 複数(2庁) | 高山税務署 | 556 |
| 15 | 瑞浪市 | 岐阜地方法務局 多治見支局 | 多治見税務署 | 525 |
| 16 | 瑞穂市 | 岐阜地方法務局(本局) | 岐阜北税務署 | 504 |
| 17 | 海津市 | 岐阜地方法務局 大垣支局 | 大垣税務署 | 485 |
| 18 | 本巣市 | 岐阜地方法務局(本局) | 岐阜北税務署 | 439 |
| 19 | 山県市 | 岐阜地方法務局(本局) | 岐阜北税務署 | 386 |
| 20 | 飛騨市 | 岐阜地方法務局 高山支局 | 高山税務署 | 386 |
| 21 | 美濃市 | 岐阜地方法務局 美濃加茂支局 | 関税務署 | 300 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 岐阜地方法務局(本局) | 500-8729 岐阜市金竜町5丁目13番地 | 岐阜市 羽島市 各務原市 山県市 瑞穂市 本巣市 羽島郡(岐南町,笠松町) 本巣郡(北方町) |
| 岐阜地方法務局 八幡支局 | 501-4235 郡上市八幡町有坂1209番地の2 | 郡上市 |
| 岐阜地方法務局 大垣支局 | 503-0888 大垣市丸の内1丁目19番地 | 大垣市 海津市 養老郡(養老町) 不破郡(垂井町,関ケ原町) 安八郡(神戸町,輪之内町,安八町) 揖斐郡(揖斐川町,池田町,大野町) |
| 岐阜地方法務局 美濃加茂支局 | 505-0027 美濃加茂市本郷町7丁目4番16号 | 美濃加茂市 可児市 関市 美濃市 加茂郡(坂祝町,富加町,川辺町,八百津町,七宗町,白川町,東白川村) 可児郡(御嵩町) 下呂市のうち金山町 |
| 岐阜地方法務局 多治見支局 | 507-0041 多治見市太平町5丁目33番地 | 多治見市 土岐市 瑞浪市 |
| 岐阜地方法務局 中津川支局 | 508-0045 中津川市かやの木町4番3号 | 中津川市 恵那市 |
| 岐阜地方法務局 高山支局 | 506-0053 高山市昭和町2丁目220番地 | 高山市 飛騨市 大野郡(白川村) 下呂市(金山町を除く) |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。岐阜県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が7あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。