岡山県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。岡山県の15市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 岡山県には、不動産登記を扱う庁が6あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

岡山県の市区の死亡者数(令和7年)

23,406人

15市区の合計

死亡者数が最も多い市区

8,288人

岡山市

不動産登記を扱う庁

6

本局・支局・出張所

岡山県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 岡山市 岡山地方法務局(本局) 複数(4署) 8,288
2 倉敷市 岡山地方法務局 倉敷支局 複数(3署) 5,682
3 津山市 岡山地方法務局 津山支局 津山税務署 1,425
4 玉野市 岡山地方法務局(本局) 玉野税務署 947
5 総社市 岡山地方法務局 倉敷支局 倉敷税務署 894
6 笠岡市 岡山地方法務局 笠岡支局 笠岡税務署 838
7 真庭市 岡山地方法務局 津山支局 久世税務署 794
8 井原市 岡山地方法務局 笠岡支局 笠岡税務署 698
9 高梁市 岡山地方法務局 高梁支局 高梁税務署 563
10 備前市 岡山地方法務局 備前支局 瀬戸税務署 561
11 美作市 岡山地方法務局 津山支局 津山税務署 550
12 新見市 岡山地方法務局 高梁支局 新見税務署 549
13 赤磐市 岡山地方法務局(本局) 瀬戸税務署 549
14 瀬戸内市 岡山地方法務局 備前支局 西大寺税務署 544
15 浅口市 岡山地方法務局 笠岡支局 玉島税務署 524

岡山県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
岡山地方法務局(本局) 700-8616
岡山市北区南方1丁目3-58
岡山市 玉野市 赤磐市 加賀郡吉備中央町
岡山地方法務局 備前支局 705-0022
備前市東片上382
備前市 瀬戸内市 和気郡(和気町)
岡山地方法務局 倉敷支局 710-8520
倉敷市幸町3-46
倉敷市 総社市 都窪郡早島町
岡山地方法務局 笠岡支局 714-0098
笠岡市十一番町3-2
笠岡市 井原市 浅口市 浅口郡(里庄町) 小田郡(矢掛町)
岡山地方法務局 高梁支局 716-0062
高梁市落合町近似500-20
高梁市 新見市
岡山地方法務局 津山支局 708-0052
津山市田町64
津山市 真庭市 美作市 真庭郡(新庄村) 苫田郡(鏡野町) 勝田郡(勝央町、奈義町) 英田郡(西粟倉村) 久米郡(久米南町、美咲町)

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

岡山県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。岡山県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が6あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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