相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。岡山県の15市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 岡山県には、不動産登記を扱う庁が6あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 岡山地方法務局(本局) | 複数(4署) | 8,288 |
| 2 | 倉敷市 | 岡山地方法務局 倉敷支局 | 複数(3署) | 5,682 |
| 3 | 津山市 | 岡山地方法務局 津山支局 | 津山税務署 | 1,425 |
| 4 | 玉野市 | 岡山地方法務局(本局) | 玉野税務署 | 947 |
| 5 | 総社市 | 岡山地方法務局 倉敷支局 | 倉敷税務署 | 894 |
| 6 | 笠岡市 | 岡山地方法務局 笠岡支局 | 笠岡税務署 | 838 |
| 7 | 真庭市 | 岡山地方法務局 津山支局 | 久世税務署 | 794 |
| 8 | 井原市 | 岡山地方法務局 笠岡支局 | 笠岡税務署 | 698 |
| 9 | 高梁市 | 岡山地方法務局 高梁支局 | 高梁税務署 | 563 |
| 10 | 備前市 | 岡山地方法務局 備前支局 | 瀬戸税務署 | 561 |
| 11 | 美作市 | 岡山地方法務局 津山支局 | 津山税務署 | 550 |
| 12 | 新見市 | 岡山地方法務局 高梁支局 | 新見税務署 | 549 |
| 13 | 赤磐市 | 岡山地方法務局(本局) | 瀬戸税務署 | 549 |
| 14 | 瀬戸内市 | 岡山地方法務局 備前支局 | 西大寺税務署 | 544 |
| 15 | 浅口市 | 岡山地方法務局 笠岡支局 | 玉島税務署 | 524 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 岡山地方法務局(本局) | 700-8616 岡山市北区南方1丁目3-58 | 岡山市 玉野市 赤磐市 加賀郡吉備中央町 |
| 岡山地方法務局 備前支局 | 705-0022 備前市東片上382 | 備前市 瀬戸内市 和気郡(和気町) |
| 岡山地方法務局 倉敷支局 | 710-8520 倉敷市幸町3-46 | 倉敷市 総社市 都窪郡早島町 |
| 岡山地方法務局 笠岡支局 | 714-0098 笠岡市十一番町3-2 | 笠岡市 井原市 浅口市 浅口郡(里庄町) 小田郡(矢掛町) |
| 岡山地方法務局 高梁支局 | 716-0062 高梁市落合町近似500-20 | 高梁市 新見市 |
| 岡山地方法務局 津山支局 | 708-0052 津山市田町64 | 津山市 真庭市 美作市 真庭郡(新庄村) 苫田郡(鏡野町) 勝田郡(勝央町、奈義町) 英田郡(西粟倉村) 久米郡(久米南町、美咲町) |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。岡山県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が6あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。