岩手県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。岩手県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 岩手県には、不動産登記を扱う庁が6あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

岩手県の市区の死亡者数(令和7年)

15,713人

14市区の合計

死亡者数が最も多い市区

3,738人

盛岡市

不動産登記を扱う庁

6

本局・支局・出張所

岩手県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 盛岡市 盛岡地方法務局(本局) 盛岡税務署 3,738
2 奥州市 盛岡地方法務局 水沢支局 水沢税務署 2,028
3 一関市 盛岡地方法務局 水沢支局 一関税務署 1,990
4 花巻市 盛岡地方法務局 花巻支局 花巻税務署 1,538
5 北上市 盛岡地方法務局 花巻支局 花巻税務署 1,233
6 宮古市 盛岡地方法務局 宮古支局 宮古税務署 966
7 釜石市 盛岡地方法務局 宮古支局 釜石税務署 647
8 大船渡市 盛岡地方法務局 大船渡出張所 大船渡税務署 636
9 滝沢市 盛岡地方法務局(本局) 盛岡税務署 582
10 久慈市 盛岡地方法務局 二戸支局 久慈税務署 559
11 遠野市 盛岡地方法務局 花巻支局 釜石税務署 532
12 八幡平市 盛岡地方法務局(本局) 盛岡税務署 455
13 二戸市 盛岡地方法務局 二戸支局 二戸税務署 441
14 陸前高田市 盛岡地方法務局 大船渡出張所 大船渡税務署 368

岩手県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
盛岡地方法務局(本局) 020-0045
盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号
盛岡市 八幡平市 滝沢市 岩手郡雫石町、岩手町、葛巻町 紫波郡紫波町、矢巾町
盛岡地方法務局 花巻支局 025-0038
花巻市不動町一丁目1番地1
花巻市 遠野市 北上市 和賀郡西和賀町
盛岡地方法務局 二戸支局 028-6103
二戸市石切所字荷渡6番地1
二戸市 久慈市 九戸郡軽米町、野田村、九戸村、洋野町 二戸郡一戸町
盛岡地方法務局 宮古支局 027-0038
宮古市小山田一丁目1番1号
宮古市 釜石市 下閉伊郡山田町、岩泉町、田野畑村、普代村 上閉伊郡大槌町
盛岡地方法務局 水沢支局 023-0032
奥州市水沢字多賀97番地
一関市、奥州市 胆沢郡金ケ崎町 西磐井郡平泉町
盛岡地方法務局 大船渡出張所 022-0003
大船渡市盛町字宇津野沢8番地1
大船渡市 陸前高田市 気仙郡住田町

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

岩手県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。岩手県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が6あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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