相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。福井県の9市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 福井県には、不動産登記を扱う庁が4あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 福井地方法務局(本局) | 福井税務署 | 3,357 |
| 2 | 坂井市 | 福井地方法務局(本局) | 三国税務署 | 1,176 |
| 3 | 越前市 | 福井地方法務局 武生支局 | 武生税務署 | 1,139 |
| 4 | 鯖江市 | 福井地方法務局 武生支局 | 武生税務署 | 846 |
| 5 | 敦賀市 | 福井地方法務局 敦賀支局 | 敦賀税務署 | 812 |
| 6 | 大野市 | 福井地方法務局(本局) | 大野税務署 | 501 |
| 7 | 小浜市 | 福井地方法務局 小浜支局 | 小浜税務署 | 426 |
| 8 | あわら市 | 福井地方法務局(本局) | 三国税務署 | 411 |
| 9 | 勝山市 | 福井地方法務局(本局) | 大野税務署 | 335 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 福井地方法務局(本局) | 910-8504 福井市春山1丁目1番54号 | 福井市 大野市 勝山市 あわら市 坂井市 吉田郡/永平寺町 |
| 福井地方法務局 武生支局 | 915-0883 越前市新町9号9番地11 | 鯖江市 越前市 南条郡/南越前町 今立郡/池田町 丹生郡/越前町 |
| 福井地方法務局 敦賀支局 | 914-0065 敦賀市松栄町7番28号(敦賀地方合同庁舎) | 敦賀市 三方郡/美浜町 三方上中郡/若狭町(小浜支局の管轄に属する地域を除く。) |
| 福井地方法務局 小浜支局 | 917-0074 小浜市後瀬町7番10号(小浜地方合同庁舎) | 小浜市 大飯郡/高浜町,おおい町 三方上中郡若狭町の内,安賀里,麻生野,海士坂,有田,市場,井ノ口,瓜生,大鳥羽,小原,兼田,上野木,上吉田,仮屋,熊川,上黒田,神谷,河内,無悪,下タ中,下野木,下吉田,新道,末野,杉山,関,玉置,堤,天徳寺,長江,中野木,日笠,三生野,三田,南… |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。福井県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が4あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。