群馬県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。群馬県の12市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 群馬県には、不動産登記を扱う庁が9あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

群馬県の市区の死亡者数(令和7年)

23,076人

12市区の合計

死亡者数が最も多い市区

4,932人

高崎市

不動産登記を扱う庁

9

本局・支局・出張所

群馬県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 高崎市 前橋地方法務局 高崎支局 高崎税務署 4,932
2 前橋市 前橋地方法務局(本局) 前橋税務署 4,555
3 太田市 前橋地方法務局 太田支局 館林税務署 2,847
4 伊勢崎市 前橋地方法務局 伊勢崎支局 伊勢崎税務署 2,570
5 桐生市 前橋地方法務局 桐生支局 桐生税務署 1,815
6 渋川市 前橋地方法務局 渋川出張所 高崎税務署 1,223
7 館林市 前橋地方法務局 太田支局 館林税務署 1,039
8 安中市 前橋地方法務局 高崎支局 高崎税務署 938
9 藤岡市 前橋地方法務局 高崎支局 藤岡税務署 929
10 富岡市 前橋地方法務局 富岡支局 富岡税務署 778
11 沼田市 前橋地方法務局 沼田支局 沼田税務署 731
12 みどり市 前橋地方法務局 桐生支局 桐生税務署 719

群馬県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
前橋地方法務局(本局) 371-8535
前橋市大手町2丁目3-1 前橋地方合同庁舎4階
前橋市
前橋地方法務局 高崎支局 370-0045
高崎市東町134-12
高崎市 安中市 藤岡市 多野郡神流町
前橋地方法務局 桐生支局 376-0045
桐生市末広町13-5
桐生市 みどり市
前橋地方法務局 伊勢崎支局 372-0006
伊勢崎市太田町554-10
伊勢崎市 佐波郡玉村町
前橋地方法務局 太田支局 373-0063
太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎
太田市 館林市 邑楽郡大泉町,千代田町,邑楽町,板倉町,明和町
前橋地方法務局 沼田支局 378-0042
沼田市西倉内町701
沼田市 利根郡片品村,川場村,みなかみ町,昭和村
前橋地方法務局 富岡支局 370-2316
富岡市富岡1383-6
富岡市 甘楽郡甘楽町,下仁田町,南牧村 多野郡上野村
前橋地方法務局 中之条支局 377-0424
吾妻郡中之条町大字中之条町692-2
吾妻郡中之条町,東吾妻町,高山村,長野原町,嬬恋村,草津町
前橋地方法務局 渋川出張所 377-0007
渋川市石原1099-1
渋川市 北群馬郡吉岡町,榛東村

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

群馬県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。群馬県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が9あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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