相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。群馬県の12市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 群馬県には、不動産登記を扱う庁が9あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 前橋地方法務局 高崎支局 | 高崎税務署 | 4,932 |
| 2 | 前橋市 | 前橋地方法務局(本局) | 前橋税務署 | 4,555 |
| 3 | 太田市 | 前橋地方法務局 太田支局 | 館林税務署 | 2,847 |
| 4 | 伊勢崎市 | 前橋地方法務局 伊勢崎支局 | 伊勢崎税務署 | 2,570 |
| 5 | 桐生市 | 前橋地方法務局 桐生支局 | 桐生税務署 | 1,815 |
| 6 | 渋川市 | 前橋地方法務局 渋川出張所 | 高崎税務署 | 1,223 |
| 7 | 館林市 | 前橋地方法務局 太田支局 | 館林税務署 | 1,039 |
| 8 | 安中市 | 前橋地方法務局 高崎支局 | 高崎税務署 | 938 |
| 9 | 藤岡市 | 前橋地方法務局 高崎支局 | 藤岡税務署 | 929 |
| 10 | 富岡市 | 前橋地方法務局 富岡支局 | 富岡税務署 | 778 |
| 11 | 沼田市 | 前橋地方法務局 沼田支局 | 沼田税務署 | 731 |
| 12 | みどり市 | 前橋地方法務局 桐生支局 | 桐生税務署 | 719 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 前橋地方法務局(本局) | 371-8535 前橋市大手町2丁目3-1 前橋地方合同庁舎4階 | 前橋市 |
| 前橋地方法務局 高崎支局 | 370-0045 高崎市東町134-12 | 高崎市 安中市 藤岡市 多野郡神流町 |
| 前橋地方法務局 桐生支局 | 376-0045 桐生市末広町13-5 | 桐生市 みどり市 |
| 前橋地方法務局 伊勢崎支局 | 372-0006 伊勢崎市太田町554-10 | 伊勢崎市 佐波郡玉村町 |
| 前橋地方法務局 太田支局 | 373-0063 太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎 | 太田市 館林市 邑楽郡大泉町,千代田町,邑楽町,板倉町,明和町 |
| 前橋地方法務局 沼田支局 | 378-0042 沼田市西倉内町701 | 沼田市 利根郡片品村,川場村,みなかみ町,昭和村 |
| 前橋地方法務局 富岡支局 | 370-2316 富岡市富岡1383-6 | 富岡市 甘楽郡甘楽町,下仁田町,南牧村 多野郡上野村 |
| 前橋地方法務局 中之条支局 | 377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町692-2 | 吾妻郡中之条町,東吾妻町,高山村,長野原町,嬬恋村,草津町 |
| 前橋地方法務局 渋川出張所 | 377-0007 渋川市石原1099-1 | 渋川市 北群馬郡吉岡町,榛東村 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。群馬県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が9あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。