青森県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。青森県の10市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 青森県には、不動産登記を扱う庁が6あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

青森県の市区の死亡者数(令和7年)

14,870人

10市区の合計

死亡者数が最も多い市区

4,234人

青森市

不動産登記を扱う庁

6

本局・支局・出張所

青森県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 青森市 青森地方法務局(本局) 青森税務署 4,234
2 八戸市 青森地方法務局 八戸支局 八戸税務署 3,183
3 弘前市 青森地方法務局 弘前支局 弘前税務署 2,622
4 五所川原市 青森地方法務局 五所川原支局 五所川原税務署 958
5 むつ市 青森地方法務局 むつ支局 むつ税務署 905
6 十和田市 青森地方法務局 十和田支局 十和田税務署 888
7 つがる市 青森地方法務局 五所川原支局 五所川原税務署 560
8 平川市 青森地方法務局 弘前支局 黒石税務署 523
9 黒石市 青森地方法務局 弘前支局 黒石税務署 509
10 三沢市 青森地方法務局 十和田支局 十和田税務署 488

青森県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
青森地方法務局(本局) 030-8511
青森市長島一丁目3番5号
青森市 東津軽郡(外ヶ浜町,蓬田村,今別町,平内町)
青森地方法務局 むつ支局 035-0072
むつ市金谷二丁目6番15号
むつ市 上北郡(横浜町) 下北郡(大間町,東通村,風間浦村,佐井村)
青森地方法務局 五所川原支局 037-8655
五所川原市大字唐笠柳字藤巻507-10
五所川原市 つがる市 西津軽郡(鰺ヶ沢町,深浦町) 北津軽郡(鶴田町,板柳町,中泊町)
青森地方法務局 弘前支局 036-8087
弘前市大字早稲田三丁目1番地1
弘前市 黒石市 平川市 中津軽郡(西目屋村) 南津軽郡(大鰐町,藤崎町,田舎館村)
青森地方法務局 八戸支局 039-1181
八戸市根城九丁目13番9号
八戸市 三戸郡(三戸町,南部町,田子町,五戸町,新郷村,階上町)
青森地方法務局 十和田支局 034-0082
十和田市西二番町14番12号
十和田市,三沢市 上北郡(野辺地町,七戸町,東北町,おいらせ町,六戸町,六ヶ所村)

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

青森県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。青森県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が6あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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