静岡県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。静岡県の23市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 静岡県には、不動産登記を扱う庁が11あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

静岡県の市区の死亡者数(令和7年)

46,029人

23市区の合計

死亡者数が最も多い市区

10,085人

浜松市

不動産登記を扱う庁

11

本局・支局・出張所

静岡県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 浜松市 静岡地方法務局 浜松支局 複数(2署) 10,085
2 静岡市 複数(2庁) 複数(2署) 9,381
3 富士市 静岡地方法務局 富士支局 富士税務署 3,220
4 沼津市 静岡地方法務局 沼津支局 沼津税務署 2,950
5 磐田市 静岡地方法務局 磐田出張所 磐田税務署 2,061
6 焼津市 静岡地方法務局 藤枝支局 藤枝税務署 1,789
7 藤枝市 静岡地方法務局 藤枝支局 藤枝税務署 1,785
8 富士宮市 静岡地方法務局 富士支局 富士税務署 1,726
9 掛川市 静岡地方法務局 掛川支局 掛川税務署 1,518
10 伊東市 静岡地方法務局 熱海出張所 熱海税務署 1,383
11 三島市 静岡地方法務局 沼津支局 三島税務署 1,364
12 島田市 静岡地方法務局 藤枝支局 島田税務署 1,358
13 御殿場市 静岡地方法務局 沼津支局 沼津税務署 1,009
14 袋井市 静岡地方法務局 袋井支局 磐田税務署 993
15 熱海市 静岡地方法務局 熱海出張所 熱海税務署 856
16 湖西市 静岡地方法務局 浜松支局 浜松西税務署 666
17 伊豆の国市 静岡地方法務局 沼津支局 三島税務署 660
18 牧之原市 静岡地方法務局 藤枝支局 島田税務署 657
19 伊豆市 静岡地方法務局 沼津支局 三島税務署 588
20 裾野市 静岡地方法務局 沼津支局 沼津税務署 560
21 菊川市 静岡地方法務局 掛川支局 掛川税務署 560
22 御前崎市 静岡地方法務局 掛川支局 掛川税務署 448
23 下田市 静岡地方法務局 下田支局 下田税務署 412

静岡県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
静岡地方法務局(本局) 420-8650
静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 1、2階
静岡市葵区,駿河区
静岡地方法務局 沼津支局 410-0033
沼津市杉崎町6-20
沼津市 裾野市 御殿場市 三島市 伊豆市 伊豆の国市 駿東郡小山町,清水町,長泉町 田方郡函南町
静岡地方法務局 富士支局 417-0052
富士市中央町二丁目7-7 富士法務総合庁舎 1~3階
富士市,富士宮市
静岡地方法務局 下田支局 415-8524
下田市西本郷2-5-33下田地方合同庁舎 2階
下田市 賀茂郡南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町
静岡地方法務局 浜松支局 430-0929
浜松市中央区中央1-12-4浜松合同庁舎 5~7階
浜松市 湖西市
静岡地方法務局 掛川支局 436-0028
掛川市亀の甲2-16-2 掛川法務総合庁舎 1階
掛川市 御前崎市 菊川市
静岡地方法務局 藤枝支局 426-0037
藤枝市青木一丁目4番1号
藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町,川根本町
静岡地方法務局 袋井支局 437-0026
袋井市袋井366
袋井市 周智郡森町
静岡地方法務局 清水出張所 424-8650
静岡市清水区松原町2-15 清水合同庁舎 2階
静岡市清水区
静岡地方法務局 熱海出張所 413-8560
熱海市福道町7-30
熱海市 伊東市
静岡地方法務局 磐田出張所 438-0086
磐田市見付3599-6磐田地方合同庁舎2階
磐田市

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

静岡県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。静岡県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が11あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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