相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。鹿児島県の19市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 鹿児島県には、不動産登記を扱う庁が10あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 鹿児島地方法務局(本局) | 鹿児島税務署 | 7,186 |
| 2 | 霧島市 | 鹿児島地方法務局 霧島支局 | 加治木税務署 | 1,608 |
| 3 | 鹿屋市 | 鹿児島地方法務局 鹿屋支局 | 鹿屋税務署 | 1,509 |
| 4 | 薩摩川内市 | 鹿児島地方法務局 川内支局 | 川内税務署 | 1,334 |
| 5 | 姶良市 | 鹿児島地方法務局 霧島支局 | 加治木税務署 | 1,102 |
| 6 | 出水市 | 鹿児島地方法務局 出水出張所 | 出水税務署 | 774 |
| 7 | 日置市 | 鹿児島地方法務局(本局) | 伊集院税務署 | 725 |
| 8 | 指宿市 | 鹿児島地方法務局(本局) | 指宿税務署 | 706 |
| 9 | 曽於市 | 鹿児島地方法務局 曽於出張所 | 大隅税務署 | 701 |
| 10 | 南九州市 | 鹿児島地方法務局 知覧支局 | 知覧税務署 | 650 |
| 11 | 南さつま市 | 鹿児島地方法務局 南さつま出張所 | 知覧税務署 | 605 |
| 12 | 志布志市 | 鹿児島地方法務局 曽於出張所 | 大隅税務署 | 555 |
| 13 | 奄美市 | 鹿児島地方法務局 奄美支局 | 大島税務署 | 546 |
| 14 | 伊佐市 | 鹿児島地方法務局 霧島支局 | 加治木税務署 | 497 |
| 15 | いちき串木野市 | 鹿児島地方法務局 川内支局 | 伊集院税務署 | 469 |
| 16 | 枕崎市 | 鹿児島地方法務局 南さつま出張所 | 知覧税務署 | 376 |
| 17 | 阿久根市 | 鹿児島地方法務局 出水出張所 | 出水税務署 | 366 |
| 18 | 垂水市 | 鹿児島地方法務局 鹿屋支局 | 鹿屋税務署 | 325 |
| 19 | 西之表市 | 鹿児島地方法務局 種子島出張所 | 種子島税務署 | 301 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 鹿児島地方法務局(本局) | 892-8511 鹿児島市山下町13番10号 鹿児島第三地方合同庁舎 | 鹿児島市,指宿市,日置市 鹿児島郡(三島村,十島村),熊毛郡屋久島町 |
| 鹿児島地方法務局 霧島支局 | 899-4332 霧島市国分中央3丁目42番1号 | 霧島市,伊佐市,姶良市 姶良郡(湧水町) |
| 鹿児島地方法務局 知覧支局 | 897-0302 南九州市知覧町郡5405番地 | 南九州市 |
| 鹿児島地方法務局 川内支局 | 895-0063 薩摩川内市若葉町4番24号(川内地方合同庁舎) | 薩摩川内市 いちき串木野市 薩摩郡(さつま町) |
| 鹿児島地方法務局 鹿屋支局 | 893-0064 鹿屋市西原4丁目5番1号(鹿屋合同庁舎) | 鹿屋市,垂水市 肝属郡(東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町) |
| 鹿児島地方法務局 奄美支局 | 894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号 | 奄美市 大島郡(大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町) |
| 鹿児島地方法務局 種子島出張所 | 891-3101 西之表市西之表16314番地6 | 西之表市 熊毛郡の内 中種子町,南種子町 |
| 鹿児島地方法務局 南さつま出張所 | 897-0006 南さつま市加世田本町50番地19 | 南さつま市,枕崎市 |
| 鹿児島地方法務局 出水出張所 | 899-0201 出水市緑町36番1号 | 出水市,阿久根市 出水郡(長島町) |
| 鹿児島地方法務局 曽於出張所 | 899-8102 曽於市大隅町岩川6491番地2(大隅合同庁舎) | 曽於市,志布志市 曽於郡(大崎町) |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。鹿児島県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が10あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。