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雨漏りは火災保険の対象?|台風・大雪が原因なら対象になりうる・経年劣化は対象外・申請の流れ・空き家の場合
雨漏りが火災保険の対象になるかは、雨漏りという症状ではなく、原因で分かれます。日本損害保険協会は、台風や暴風などの風災、大雪などの雪災による損害を補償する火災保険があるとし、自然の消耗や劣化による損害は支払いの対象にならないとしています。取得した原文に「雨漏り」だけを名指しした定めは見つからなかったため、どちらに当たるかは保険会社が原因を調べて判断します。この記事は、一戸建てを所有し、雨漏りの補償を確かめたい方向けに、補償される場合とされない場合、申請の流れ、申請サポート業者を使う前の注意、空き家の場合を原文で整理します。補償の範囲は保険会社と契約ごとに違うため、最終的な可否は加入先に確認してください。
雨漏りが補償される場合とされない場合
損害保険料率算出機構と日本損害保険協会の原文から、火災保険の補償に関わる部分を表にしました。「雨漏り」が名指しされた定めではなく、雨漏りの原因になりうる事故と、補償されない事由の整理です。
| 雨漏りの原因の例 | 原文に書かれていること | 読み方の注意 |
|---|---|---|
| 台風・暴風で屋根が壊れた | 料率機構の自然災害の例に「台風や竜巻で屋根が飛ばされた場合」。協会は、台風や暴風などの風災による損害を、一定額以上に達するものであれば補償の対象とする商品があるとしている | 風災の補償が付いているか、損害が契約の条件に届くかは契約ごとに違う |
| ひょうで屋根に穴が空いた | 料率機構の自然災害の例に「ひょうが降って屋根に穴が空いた場合」 | ひょう災が補償に含まれるかは契約で確認する |
| 大雪で建物が壊れた | 料率機構の例に「豪雪によって建物が壊れた場合」。協会は、大雪などの雪災による損害を一定額以上で補償する商品があるとしている | 雪災も風災と同じく、契約と損害額で変わる |
| 屋根や外壁の経年劣化 | 協会のそんぽ相談ガイドは、保険金が支払われない主な事由に「自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ等によって生じた損害」を挙げている。国民生活センターも、経年劣化による損傷は支払いの対象にならないとしている | 損傷が事故によるのか劣化によるのかは、保険会社が調べて判断する |
| 洪水・床上浸水 | 協会の表では、水災は住宅総合保険が補償の対象、住宅火災保険は対象外。料率機構の例は「豪雨による洪水で家が床上まで浸水した場合」 | 水災の補償が付いているかは契約次第 |
| 濡れた家財 | 協会は、火災保険では建物と家財を分けて契約することになっているとしている。借家は家財のみ契約する | 建物と家財は別の契約。証券で家財の有無を見る |
出典:損害保険料率算出機構「火災保険参考純率」、日本損害保険協会「風水雪災等による損害を補償する損害保険」「火災保険」、そんぽ相談ガイド問50、国民生活センター(2026年10月2日取得)。
協会は、補償を充実させた火災保険の中には、損害が一定額(一定割合)に達しなくても補償する商品もあり、損害額の全額を補償する商品や、一定の免責金額を設定している商品があると説明しています。どの条件の契約かは、保険会社によって補償内容が異なります。
自分の雨漏りがどちらか、確かめる順番
雨漏りに気づいたとき、原文から確かめられる順番は次のとおりです。
- 保険証券で補償を見る。建物の契約に風災・ひょう災・雪災が含まれているか、水災や家財の契約があるか、免責金額が設定されているかを確かめます。
- 雨漏りに気づいた時期と、その前の台風・大雪・ひょうの日を書き出す。保険法95条は、保険給付を請求する権利を、行使できる時から3年間行使しないと時効で消滅するとしています。
- 修理を契約する前に、加入先の保険会社か代理店に連絡する。協会は、保険会社や代理店へ連絡する前に問題のある住宅修理業者などと契約してしまうと、保険金が支払われずに修理代金を自己負担することになるなどのトラブルがあるとしています。
申請の流れ
協会は、台風・大雪・地震などの自然災害で建物や家財が傷んだときの一般的な保険金請求手続きを5段階で示し、具体的な手続きは加入先の保険会社か代理店に相談するよう案内しています。
| 段階 | 原文に書かれていること | 注意 |
|---|---|---|
| 1 損害の発生 | 協会の図の最初の段階は「自然災害による損害発生」。保険法13条は、保険事故が発生したことを知ったときは、損害の発生と拡大の防止に努めなければならないとしている | どこまでが損害防止に当たるかは保険会社に確認する |
| 2 保険会社または代理店に連絡 | 保険法14条は、損害が生じたことを知ったときは、遅滞なく保険者に通知を発しなければならないとしている | 通知を怠ると、約款で保険会社が被った損害の額を差し引く定めがあるのが一般的(協会) |
| 3 保険金請求書類の受取り | 協会の図の3段階目。保険会社から書類を受け取る | 書類は保険会社ごとに違う |
| 4 必要書類の作成・提出 | 協会の図では、保険金請求書(署名・捺印・事故状況・振込先を記入)、損害物の写真を複数枚、修理業者等に作成を依頼する修理見積書。保険会社から修理業者を紹介できる場合もあるとしている | 保険会社が追加の書類や調査への協力を求めることもある(協会) |
| 5 支払金額の確定・受取り | 協会によると、損害保険の約款は一般に、支払期限を請求完了日からその日を含めて30日と定める。特別な調査が必要なときは延長される | 見積りどおりの額が支払われるとは限らない(国民生活センター) |
出典:日本損害保険協会の手続き図、そんぽ相談ガイド(基本編)、e-Gov法令検索 保険法(2026年10月2日取得)。
協会は、この手続きについて「ご自身で簡単に行うことができ、手数料は一切かかりません」と案内しています(加入先の保険会社に相談する場合)。
申請サポート業者を使う前に
国民生活センターは、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」「保険金が出るようサポートする」と勧誘する住宅修理サービスの相談が急増しているとして、注意を呼びかけています。2020年と2021年の公表資料の内容は次のとおりです。
| 項目 | 国民生活センターの原文 | 契約前に確かめること |
|---|---|---|
| 請求は自分でできる | 「申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます」。まず保険契約の内容と補償の範囲を確認し、不明な点は保険会社や代理店に直接相談するよう勧めている | 先に加入先へ連絡する |
| 手数料 | 保険金請求サポートだけの契約でも、支払われた保険金から3割〜5割の手数料等を求められる場合がある。工事とセットの契約では、工事を頼まないと手数料等を求められる場合もある | 割合、計算の基準、解約時の費用を契約書面で見る |
| 保険金は保証されない | 本当に保険金が支払われるかは保険会社が判定するまで分からない。事例では、約260万円の見積りに対し保険会社の提示額が14万円だった | 「自己負担なし」などの説明をうのみにしない |
| うその理由での請求 | 経年劣化と知りながら自然災害による損傷と申請すると、保険金の返還請求や契約の解除をされたり、刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれがある | 原因は事実どおりに伝える |
| 期限が迫っているという勧誘 | 請求権は3年で時効になるが、過去の自然災害を持ち出して請求期限が迫っていると勧誘するケースが多くみられる | 期限は自分で保険会社に確認する |
| 困ったとき | 消費者ホットライン「188」。協会の「保険金に関する災害便乗商法 相談ダイヤル」は 0120-309-444 | 訪問販売・電話勧誘販売の契約はクーリング・オフができる場合がある |
出典:国民生活センター 2020年10月1日・2021年9月2日公表、日本損害保険協会(2026年10月2日取得)。
この記事に出てくる火災保険申請ドットコムは、こうした保険金の申請サポートに当たるサービスです。公式サイトは、調査費用・申請費用・交通費等の費用はいただかず、保険金の受け取りがあった場合のみ成功報酬をいただくとしています。担当の建築士・調査員が調査から保険申請書類の作成、実際の保険申請までサポートするとも案内していますが、保険金の受領を保証するものではないと書いています。
頼むかどうかは、国民生活センターの助言のとおり、自分で保険会社に請求する方法と比べて決めてください。頼む場合は、手数料の割合と支払い条件を契約書面で確かめてからにします。公式サイトの対象は、築5年以上の物件を所有し、火災保険に加入している方で、一棟のオーナーが対象です。テナントや賃貸、マンションの一室は対応しておらず、調査エリアは離島と北海道の一部を除く全国です。直近で保険の申請や修繕をしている場合は、対象にならないことがあります。
修理を頼むとき
保険金を請求するときは、修理業者等に作ってもらう修理見積書が必要書類のひとつです。保険金が使えるかどうかは保険会社が判定するまで分からないため、修理の契約は、加入先の保険会社に連絡して補償の見通しを聞いてからにしてください。
修理の見積りを取りたいときは、雨漏り修理110番(PR)の公式サイトに、屋根の雨漏り修理が27,500円〜(税込)と表示されています。対応エリア・加盟店・現場状況により、事前に確認のうえ調査・見積りに費用がかかる場合があると注記されています。
空き家の場合
協会のそんぽ相談ガイドは、家計分野の火災保険で保険の対象にできるものの例として「住居専用建物」を挙げています。人が住んでいない家は、この前提から外れる場合があり、火災保険の扱いが変わることがあります。空き家の火災保険の手続きや空き家向けの保険は、相続した家の火災保険・地震保険の継続手続きと空き家向け保険への切り替えで整理しています。
空き家は雨漏りに気づくのが遅れやすく、気づいたときには原因となった台風や大雪から時間がたっていることがあります。保険法95条の3年は、請求できる時から数えます(起算日は商品や保険金の種類で異なります)。火災保険申請ドットコムの対象は火災保険に加入している方なので、空き家で保険が切れている場合は申し込めません。遠方で見回りが難しいときは、管理を任せる費用と業者の選び方を空き家の管理を不動産会社に委託する費用相場と業者の選び方で比べています。
よくある質問
雨漏りの修理に、火災保険は使えますか?
雨漏りという症状そのものではなく、原因によって分かれます。日本損害保険協会は、台風や暴風などの風災、大雪などの雪災による損害を、一定額以上に達するものであれば補償の対象とする火災保険があるとしています。一方、自然の消耗・劣化によって生じた損害は支払いの対象になりません。雨漏りがどちらに当たるかは、保険会社が事故の原因と損害を調べて判断します。契約内容によって違うため、加入先の保険会社か代理店に確認してください。
築年数が古い家の雨漏りは、火災保険の対象外ですか?
築年数だけで対象外と決まるとは、取得した原文には書かれていません。協会と国民生活センターは、経年劣化による損傷は自然災害などの事故による損害ではないので、保険金支払いの対象にならないとしています。国民生活センターの事例には、事業者が約260万円の見積りを出して申請したところ、保険会社から「見積額には経年劣化の部分が多い」と言われ、提示額が14万円だったものがあります。古い家ほど、損傷が事故によるのか劣化によるのかが調べられる点になります。
大雨や洪水の水災で雨漏りしたら、補償されますか?
水災の補償は、契約に水災が付いているかで変わります。協会の補償内容の表では、住宅総合保険は水災が補償の対象(一部自己負担額がある場合あり)、住宅火災保険は対象外とされています。水災で例に挙がるのは洪水や床上浸水です。屋根や外壁からの雨漏りがどの補償に当たるかは、保険会社が原因を調べて判断します。
雨漏りで濡れた家財は、火災保険で補償されますか?
協会は、火災保険は建物と家財を分けて契約することになっていると説明しています。建物だけ契約して家財は契約していない場合があるため、保険証券で家財の契約の有無を確認してください。家財の補償範囲や、高額な貴金属・美術品の扱いも契約によって違います。
賃貸住宅で雨漏りしたときは、どこに連絡しますか?
協会のそんぽ相談ガイドは、賃貸住宅では建物については家主(建物の所有者)が契約し、家財については入居者自らが契約する必要があるとしています。入居者の契約は家財のほうなので、建物の雨漏りについては管理会社や家主に相談することになります。なお、この記事の下に出てくる火災保険申請ドットコムは、公式サイトでテナントや賃貸は対応できないとしています。
保険金の請求に期限はありますか?
保険法95条は、保険給付を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないときは時効によって消滅すると定めています。協会は、起算日は保険法に規定が設けられておらず、保険商品や保険金の種類により異なるので注意が必要だとしています。国民生活センターによると、過去の自然災害を持ち出して「請求期限が迫っている」と勧誘するケースが多くみられます。期限が気になるときは、自分で加入先の保険会社に確認できます。
保険金の申請サポート業者に頼むと、手数料はいくらかかりますか?
国民生活センターによると、保険金請求サポートだけの契約でも、支払われた保険金から3割〜5割の手数料等を求められるケースがあります。会社ごとに違うため、割合、計算の基準、解約したときの費用を契約書面で確認してください。国民生活センターは、申請サポート会社に頼らなくても保険金の請求は加入者自身でできるとしています。
参考・出典
- e-Gov法令検索 保険法(第13条・第14条・第17条・第21条・第95条)
- 日本損害保険協会 風水雪災等による損害を補償する損害保険
- 日本損害保険協会 火災保険
- 日本損害保険協会 住宅の修理などに関するトラブルにご注意
- 日本損害保険協会 自然災害により建物・家財が損傷した場合の一般的な保険金請求手続き(PDF)
- そんぽ相談ガイド 問50 火災保険は、どのような保険ですか。
- そんぽ相談ガイド 問51 どの種類の火災保険でも、補償される範囲は同じですか。
- そんぽ相談ガイド 保険金請求の時効とは?
- 損害保険料率算出機構 火災保険参考純率
- 国民生活センター 保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!(2021年9月2日)
- 国民生活センター 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!(2020年10月1日)
- 火災保険申請ドットコム 公式サイト
- 雨漏り修理110番(シェアリングテクノロジー)公式サイト
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、保険金が支払われるかどうかは、保険会社ごとの約款と個別の事情で決まります。契約内容と請求の可否は、加入先の保険会社・代理店にご確認ください。