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事故物件を売るときの告知義務はいつまで?|国交省ガイドラインと民法で整理

国土交通省のガイドラインが「概ね3年」と示しているのは賃貸だけで、売買には経過期間の定めがありません。自然死や日常生活の中の不慮の死は、売買でも原則として告げなくてよい一方、それ以外の死や、特殊清掃が行われた場合は告知の対象になります。ここでは、ガイドライン本文(令和3年10月)と民法の原文で、告げなくてよい場合、個人の売主にも関わる民法の条文、告げたうえで売る方法を整理します。

告げなくてよい場合と、告げる場合

ガイドラインは、居住用の不動産を対象に、宅地建物取引業者が買主・借主に告げなくてもよい場合を整理しています。売買に関わる部分を、賃貸と並べると次のとおりです。

起きたこと売買賃貸
その家での自然死、日常生活の中の不慮の死(転落、入浴中の溺死・転倒、食事中の誤嚥など)。特殊清掃等なし原則、告げなくてよい原則、告げなくてよい
その家での上記以外の死(他殺・自死など)。または自然死等で人知れず放置され、特殊清掃や大規模リフォームが行われた告げる(経過期間の記載なし)発覚から概ね3年を過ぎたら原則不要
隣の部屋や、買主が日常使わない共用部分で、他殺・自死などがあった、または特殊清掃が行われた原則、告げなくてよい原則、告げなくてよい
買主・借主から「事案はありますか」と聞かれた期間や死因に関わらず告げる期間や死因に関わらず告げる

出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」4(1)〜(3)。賃貸の3年と、隣接住戸・共用部分の扱いには、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない、という但し書きがあります。

ガイドラインは、自然死が居住用不動産で起きることは当然に予想され、統計でも自宅での死亡のうち老衰や病死が9割を占める、と理由を述べています。「人が亡くなった」だけでは告知の対象にならず、死因と、特殊清掃が行われたかどうかで分かれます。

売買に「何年」はない:3年は賃貸だけ

ガイドラインが「発覚してから概ね3年を経過した後は、原則として告げなくてもよい」としているのは、賃貸借取引の対象不動産に限られます(4(1)②)。売買取引では、告げなくてよい場合は自然死等と隣接住戸・共用部分の場合で、これ以外は「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、買主・借主に対してこれを告げなければならない」とされています(4(2))。

一方で、ガイドラインは「いわゆる心理的瑕疵は時間の経過とともに希釈され、やがて消滅するとの裁判例もある」とも書いています。ただし、その時期を売買について示してはいません。何年たてば告げなくてよい、とも、いつまでも告げなければならない、とも、この文書からは言えません。判断は、事案の態様、周知性、物件の立地などによって変わるとされています。

建物を取り壊した土地は?

結びの章に、人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引の扱いは、「一般的に妥当と整理できるだけの裁判例や不動産取引の実務の蓄積がなく」、このガイドラインの対象としていない、とあります。更地にすれば告げなくてよいとも、告げなければならないとも、書かれていません。解体する前に、媒介を頼む不動産会社に相談してください。

ガイドラインは改正された?

2026年10月2日に国土交通省の案内ページで確認したところ、ガイドライン本文は「令和3年10月」、概要資料は「令和6年3月時点の最新版」と載っていました。ガイドライン自身が、新たな裁判例や取引実務の変化を踏まえて適時に見直すと述べています。売る時点で最新の版が変わっていないか、国土交通省の同じページで確認すると確実です。

個人の売主にも関わる民法の条文

ガイドラインは、宅地建物取引業者が宅建業法上負う義務の解釈を示したものです。宅建業法47条1号は、取引の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げることを業者に禁じています。個々の取引で告知をめぐって争いになった場合の民事上の責任は、契約の内容などによって個別に判断され、業者がガイドラインどおりに対応しても民事上の責任を回避できるわけではない、とガイドライン自身が書いています(1(2)②)。

売主自身に関わるのが、民法の売買の担保責任の条文です。

条内容売主にとって
562条引き渡した物が契約の内容に適合しないとき、買主は修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる追完を請求できる契約の内容に合わない点があれば追完を求められる
563条追完がされないとき、買主は不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる代金の減額を求められることがある
564条損害賠償の請求(415条)や解除(541条・542条)も妨げない損害賠償や契約解除に進むこともある
566条買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、請求できなくなる。ただし、売主が引渡しの時に不適合を知り、または重大な過失で知らなかったときは別引渡しの時に知っていた場合、この期間の制限では守られない
572条担保責任を負わない特約をしても、売主が知りながら告げなかった事実は責任を免れない「免責」の特約があっても、知っていた事実は告げなければならない

出典:e-Gov法令検索 民法562条〜566条・572条。事故物件にあたる事実が「契約の内容に適合しない」にあたるかどうかは、条文には書かれておらず、契約の内容や事情で決まります。

契約書に「売主は契約不適合責任を負わない」と書かれていても、知りながら告げなかった事実については、572条により責任を免れられません。条文から言えるのは、特約を付けても、売主が知りながら告げなかった事実の責任は消せない、ということです。個別の事案で責任が生じるかどうかは、弁護士や不動産会社にご相談ください。

仲介で売るとき、買主に何をどう告げるか

不動産会社に媒介を頼む場合、ガイドラインは、会社が売主に告知書(物件状況等報告書)などの書面へ、過去に生じた事案の記載を求めることを想定しています(3(1))。その際、事案を故意に告知しなかった場合には民事上の責任を問われる可能性があることを、売主にあらかじめ伝えることが望ましいとも書かれています(3(2))。

売主が告知書に書かなかった事案が後から分かっても、不動産会社に重大な過失がなければ調査は適正だったとされます(3(1))。この書き方は不動産会社を守るためのもので、売主の民事上の責任とは別の話です。

告げたうえで売る方法:仲介と買取

方法向く場合注意
仲介で売り出す時間をかけて買い手を探せる。事実を伝えたうえで検討してもらえる告知書に事案を記載し、買主へ書面で伝える
買取業者に売る買い手が見つからない、特殊清掃や片付けが重い、早く現金化したい仲介より価格が下がることがある。事実は業者にも告げる
取り壊して土地で売る建物の傷みが大きく、更地のほうが売りやすい解体費がかかる。土地取引の扱いはガイドラインの対象外

仲介で買い手がつかない家は、買取業者の査定を取ると選択肢が増えます。買取業者の選び方は空き家買取業者の選び方、田舎の家や土地が売れない場合の全体像は田舎の空き家・土地が売れない場合の対処法5選にまとめています。

訳アリ物件買取のラクウルは、公式サイトの「買い取れる物件」の一覧に事故物件を載せています。買取実績欄には、群馬県の戸建てについて「室内で孤独死が発生し、約1ヶ月後に発見。床の一部がカットされた状態のまま残っていた物件を、現状のまま買い取りました」という事例があります(2026年10月2日に確認)。これは一つの事例で、同じ状況の物件が必ず同じ条件で買い取られるという意味ではありません。買取業者に売る場合も、知っている事実は告げたうえで査定を受けることになります(民法572条)。

売りに出す前に整理する3点

  1. 何が、いつ、どこで起きたかを書き出す。ガイドラインが告げる内容とする発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因、特殊清掃等の有無です。分からない項目は「不明」と伝えます。
  2. 自然死等か、それ以外か、特殊清掃や大規模リフォームを行ったかを分ける。表の4行のどれに当たるかで、告げる範囲が変わります。当たる行が分からなければ、媒介を頼む不動産会社に、告知書の書き方と合わせて聞きます。
  3. 聞かれたら答える。買主に事案の有無を問われたら、経過した期間や死因にかかわらず告げる必要があります。契約後、引渡しまでに思い出したことがあれば、その時点で不動産会社に伝えます。

査定の取り方と、複数社を比べる理由は不動産の売却価格査定の仕組みと複数社比較が重要な理由にあります。

よくある質問

事故物件の告知義務は何年ですか?

国土交通省のガイドラインが「概ね3年」を示しているのは賃貸借取引だけです。売買取引については、経過期間を示していません。ただし、買主から事案の有無を問われたときは、経過した期間や死因にかかわらず告げる必要があると書かれています。

家で自然死があった場合は、売るときに告げなければなりませんか?

ガイドラインは、老衰や持病による病死などの自然死は、売買・賃貸のどちらでも原則として告げなくてよいとしています。階段からの転落、入浴中の溺死や転倒、食事中の誤嚥のような日常生活の中の不慮の死も同じ扱いです。ただし、人知れず長期間放置されて特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合は、この扱いになりません。

不動産会社を通さず、個人間で売る場合もガイドラインが当てはまりますか?

ガイドラインは、宅地建物取引業者が宅建業法上負う義務の解釈を示したものです。個人間の売買の民事上の責任は、契約の内容や個別の事情で判断されます。そのうえで、民法572条は、担保責任を負わない特約をしても、売主が知りながら告げなかった事実の責任は免れないと定めています。

隣の部屋や共用部分で起きた場合も告げる必要がありますか?

隣接住戸や、買主が日常生活で通常使用しない共用部分で起きた死は、売買・賃貸のどちらでも、原則として告げなくてよいとされています。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は、この限りではないとも書かれています。

買主に告げるとき、亡くなった方の名前や死に方まで伝える必要がありますか?

ガイドラインは、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はないとしています。告げる内容は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因(不明ならその旨)、特殊清掃等が行われた場合はその旨です。

このガイドラインは改正されましたか?

2026年10月2日に国土交通省の案内ページを確認した時点で、ガイドライン本文は「令和3年10月」版として掲載されていました。同じページの概要資料は「令和6年3月時点の最新版」とされています。ガイドライン自身が、新たな裁判例や取引実務の変化を踏まえて適時に見直すと書いているため、売る時点の版は国土交通省のページで確認してください。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案で告知の要否や責任の有無がどうなるかは、媒介を頼む不動産会社や弁護士にご確認ください。

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