再建築不可物件を相続したらどうする?売れない理由と対処法6つ
相続した実家を売却しようとしたら「再建築不可物件」だと不動産会社から告げられた——このケースは珍しくありません。建物を取り壊すと同じ場所に新しい建物を建てられない土地は、買い手が限られ、売却価格も下がりやすくなります。本記事では、再建築不可になる理由、所有し続けるリスク、接道義務を解消する方法、それでも解消できない場合の売却方法までを整理します。
再建築不可物件とは何か(建築基準法の接道義務)
建築基準法43条1項は、建築物の敷地は幅4m以上の道路(同法42条に定める「道路」)に2m以上接していなければならないと定めています。この規定を「接道義務」と呼びます。敷地が道路にまったく接していない、または接している部分が2m未満しかない土地は、既存の建物を取り壊した後に新しい建物を建てることができません。これが「再建築不可物件」です。
ここで注意したいのは、建築基準法上の「道路」は、見た目が道であっても必ずしも法律上の道路とは限らない点です。同法42条は、道路法による道路のほか、幅4m未満でも特定行政庁が指定した「2項道路(みなし道路)」など複数の種別を道路として扱っています。実家の前の道が建築基準法上の道路に該当するかどうかは、見た目だけでは判断できません。
再建築不可=住めない、ではない
再建築不可物件でも、既存の建物に住み続けることや、建築確認申請を要しない範囲のリフォームをすることは可能です。「再建築(建て替え)ができない」という意味であり、現状の建物の使用そのものが禁止されるわけではありません。
なぜ再建築不可になるのか 典型的な3パターン
相続した実家が再建築不可になっている背景には、主に次の3つのパターンがあります。
パターン1:旗竿地・路地状敷地で接道部分が2m未満
敷地の一部が細い通路のように道路までつながっている「旗竿地」で、その通路(路地状部分)の幅が2m未満しかない場合です。古い分譲地や、敷地を複数の子に分けて相続した結果、通路部分が狭くなったケースなどで見られます。
パターン2:前面の道が建築基準法上の道路に該当しない
見た目は道路のように見えても、建築基準法42条に定める道路の要件(道路法による道路、都市計画法等による道路、2項道路として指定されたみなし道路など)を満たしていない私道・通路の場合です。この場合、その道にいくら広く接していても接道義務を満たしません。
パターン3:2項道路に接しているがセットバックが未了
幅4m未満の道でも、特定行政庁が指定した「2項道路(みなし道路)」に接していれば接道義務上は道路として扱われます。ただし、将来的に道路の幅を4mに広げるため、道路の中心線から2m後退した線が道路の境界線とみなされます(セットバック)。セットバックの必要性を認識せずに建物を建て直そうとすると、敷地面積が想定より狭くなる、あるいは後退が完了していない隣接地の状況によって手続きが複雑になることがあります。
再建築不可のまま所有し続けるリスク
再建築不可の実家をそのまま持ち続けると、次のようなリスクが積み重なります。
- 老朽化しても建て替えができない:建物の寿命が来ても新築できず、大規模修繕で延命するか、住めない状態になる
- 倒壊・破損時に再建できない:火災や自然災害で建物が全壊した場合でも、同じ場所に建物を再建することが原則できない
- 買い手が限られ売却が長期化しやすい:住宅ローンが付きにくく、購入者は現金一括で購入できる投資家等に限られる傾向がある
- 固定資産税・維持費は通常の物件と同様に発生し続ける:再建築不可であることは固定資産税の軽減理由にはならない
老朽化した空き家を放置すると、固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が増える「特定空家」のリスクも重なります。詳しくは空き家を放置するとどうなる?特定空家の条件と回避策で解説しています。
接道義務を解消する方法
再建築不可の状態を解消し、将来的に建て替え可能な土地にするための代表的な方法を紹介します。実現できるかどうかは土地の状況・隣地の協力の有無に大きく左右されます。
| 方法 | 概要 | 実現しやすさ |
|---|---|---|
| 隣地の一部を買い取る・借りる | 接道が足りない分の隣地を買収または賃借し、接道幅を2m以上にする | 隣地所有者の協力が前提。交渉次第 |
| セットバックを完了させる | 2項道路に接している場合、中心線から2m後退した部分を道路として提供する | 接道自体は道路扱いのため実現しやすい部類 |
| 43条2項1号の認定 | 幅4m以上の農道・通路等に2m以上接し、利用者が少数などの基準を満たす場合に特定行政庁が認定 | 敷地・用途の条件が限定的 |
| 43条2項2号許可 | 周囲に広い空地があるなど一定の基準を満たし、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可する(旧43条1項ただし書許可) | 個別審査。専門家(建築士・行政書士)への相談が前提 |
上記の可否・要件は自治体や敷地の状況により異なります。検討する場合は、まず自治体の建築指導課の窓口、または建築士・土地家屋調査士に相談してください。
解消できない場合の売却方法
隣地の協力が得られないなど接道義務の解消が難しい場合でも、再建築不可物件を売却する方法はいくつかあります。
再建築不可専門の買取業者に売却する
再建築不可物件をリフォームして再販する、あるいは賃貸物件として活用することを前提に買い取る専門業者が存在します。仲介で買い手を探すより早期に現金化できる可能性がありますが、買取価格は仲介での想定売却価格より低くなる傾向があります。買取業者の探し方・注意点は空き家買取業者の選び方で詳しく解説しています。
隣地所有者に売却する
隣接する土地の所有者にとっては、再建築不可の土地を買い取って自分の敷地と一体化させることで、自分の敷地の接道条件や広さを改善できる場合があります。隣地所有者にとってメリットのある提案ができれば、通常より有利な条件で売却できる可能性があります。
解体せず「古屋付き土地」として売却する
再建築不可物件は解体して更地にしてしまうと、建て替えができないためさらに使い道が限られてしまうことがあります。既存の建物をリフォームして住み続けられる状態にした上で「古屋付き土地」として売却する方法も選択肢になります。詳しくは「古屋付き土地」として売るメリット・デメリットで解説しています。
解体前に必ず確認する
再建築不可の土地は、解体して更地にした後に新しい建物を建てられません。「とりあえず解体してから考える」という判断は、選択肢を狭める結果になりかねません。解体前に、売却方法・活用方法の見通しを立ててから判断することをおすすめします。
相続時に知っておきたい注意点
再建築不可物件であっても、相続した不動産である以上、通常の相続手続きが必要になる点は変わりません。
相続登記の義務化は同様に適用される
2024年4月から相続登記が義務化されており、正当な理由なく相続を知った日から3年以内に登記をしないと、最大10万円の過料の対象になります。再建築不可であることは義務の対象外になる理由にはなりません。詳しくは相続した不動産の名義変更(相続登記)が2024年4月から義務化をご覧ください。
相続税評価額は下がる場合がある
再建築不可であることは、相続税の土地評価においてしんしゃく(減額)の対象になる可能性があります。個別の評価は税理士に確認することをおすすめします。
早めに専門家へ相談する
接道義務を満たしているかどうかの調査、隣地との交渉、43条2項2号許可の可否判断などは専門的な知識が必要です。相続した実家が再建築不可かもしれないと感じたら、早めに建築士・土地家屋調査士・不動産会社に相談することをおすすめします。
よくある質問
Q. 自分が相続した家が再建築不可かどうかはどうやって確認する?
A. 市区町村の建築指導課・都市計画課の窓口で「道路種別証明」や「建築基準法上の道路の確認」を申請すると、敷地に接している道が建築基準法上の「道路」に該当するかどうかを確認できます。法務局で取得できる地図(公図・地積測量図)と合わせて、敷地が道路に2m以上接しているかを確認するのが基本です。
Q. 再建築不可物件でもリフォームはできる?
A. 建築確認申請が不要な範囲のリフォーム(内装の修繕、設備の交換など)は可能です。ただし、建築確認申請が必要になる大規模な増築・改築・柱や壁の構造に関わる大規模なリフォームは、再建築(新たな建築)と同様に扱われ、接道義務を満たさない限り許可が下りない場合があります。リフォーム業者・建築士に事前に相談することをおすすめします。
Q. 再建築不可物件は火災保険に加入できる?
A. 再建築不可であることを理由に火災保険への加入自体が断られることは基本的にありません。建物が存在する限り、通常の火災保険・地震保険の対象になります。ただし、老朽化が進んでいる場合は保険会社の審査で条件が付くことがあるため、加入時に建物の状態を正確に伝えることが重要です。
参考・出典
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の敷地の接道状況・許可の可否は自治体の建築指導課または建築士・土地家屋調査士にご確認ください。