松戸市は、国の支援制度を活用した耐震診断(戸建住宅)・耐震改修(戸建住宅)・ブロック塀等の安全対策の補助が、国の資料に載っています。耐震工事・耐震補強は、国の資料では「耐震改修」の列にあたります。 国土交通省の令和7年4月1日現在の資料の記載です。国の資料は国の支援制度を活用した補助制度の整備状況の一覧で、市区町村が独自に整備している制度は含まれません。松戸市で使える補助の内容は、市の窓口でご確認ください。
| 補助の種類 | 国の資料の記載 |
|---|---|
| 耐震診断(戸建住宅) | 載っています(市の補助制度が活用可能) |
| 耐震改修(戸建住宅) | 載っています(市の補助制度が活用可能) |
| ブロック塀等の安全対策 | 載っています(市の補助制度が活用可能) |
補助の額・対象となる家の条件・受付期間は、国の資料には載っていません。額や条件は地方公共団体ごとに違うため、市区町村の窓口で確かめてください。国土交通省は、都道府県と政令指定都市の問い合わせ窓口を一覧(PDF)で公開しています。問い合わせ窓口の一覧(国土交通省・PDF)
松戸市が国へ報告した住宅の耐震化率
84%
算定年次 令和2年度
千葉県松戸市が国へ報告した住宅の耐震化率は84%、算定年次は令和2年度です(国土交通省「市区町村別の住宅の耐震化率」・令和7年4月1日時点)。
国土交通省は「昭和56年以前に建築された建物は、建築基準法に定める耐震基準が強化される前の、いわゆる『旧耐震基準』によって建築され、耐震性が不十分なものが多く存在します」とし、まず耐震診断で自らの建物の耐震性を把握し、耐震性が不十分であれば耐震改修や建替えを検討するよう案内しています。
耐震診断で耐震性が不十分と分かったら、耐震改修で補強する道があります。国の資料では、松戸市の耐震診断(戸建住宅)の補助は載っています(市の補助制度が活用可能)、耐震改修(戸建住宅)の補助は載っています(市の補助制度が活用可能)。工事費の目安は、国土交通省のページから日本建築防災協会の「耐震改修工事費の目安」へ案内されています。
建て替える場合も、国の資料の「総合支援メニュー」(補強設計等と耐震改修工事または建替えをパッケージで行う戸建住宅等に対して、定額を補助する制度)の列が目安になります。松戸市は、この列に載っています(市の補助制度が活用可能)。対象となる家や額は、窓口で確かめてください。
壊す場合は、国の資料の列(耐震診断・耐震改修・ブロック塀等)に、解体(除却)の補助はありません。解体の補助の有無は、市区町村の窓口で確かめてください。解体費用の見方は解体ガイドにまとめています。
手放す場合は、耐震診断・耐震改修の補助とは別の話になります。旧耐震の家を買い取る不動産会社もあり、ラクウルは公式サイトの「買い取れる物件」の1つに「旧耐震・築古物件」を挙げています。耐震改修や建て替えの相談先ではなく、売却を考える方向けです。
旧耐震の家を売るときの注意点は、築50年・旧耐震の古い家は売れる?にまとめています。
| 区分 | 列 | 記載 |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 住宅 | ○ |
| 耐震診断 | 戸建住宅 | ○ |
| 耐震診断 | 共同住宅 | ○ |
| 耐震診断 | 非住宅建築物 | - |
| 耐震改修 | 住宅 | ○ |
| 耐震改修 | 戸建住宅 | ○ |
| 耐震改修 | うち総合支援メニュー(補強設計等と耐震改修工事または建替えをパッケージで行う戸建住宅等に対して、定額を補助する制度) | ○ |
| 耐震改修 | 共同住宅 | - |
| 耐震改修 | 非住宅建築物 | - |
| ブロック塀等 | ブロック塀等の安全対策 | ○ |
○は市の補助制度が活用可能、△は都道府県の補助制度のみ活用可能、-は国の資料に載っていないことを表します。
松戸市は、国の支援制度を活用した耐震診断(戸建住宅)・耐震改修(戸建住宅)・ブロック塀等の安全対策の補助が、国の資料に載っています。耐震工事・耐震補強は、国の資料では「耐震改修」の列にあたります。国の資料は国の支援制度を活用した補助制度の整備状況の一覧で、市区町村が独自に整備している制度は含まれません。松戸市で使える補助の内容は、市の窓口でご確認ください。
補助の額・対象となる家の条件・受付期間は、国の資料には載っていません。額や条件は地方公共団体ごとに違うため、市区町村の窓口で確かめてください。国土交通省は、都道府県と政令指定都市の問い合わせ窓口を一覧(PDF)で公開しています。
算定年次や算定方法が市区町村によって異なるため、国の資料の数字同士を並べて高い・低いと言うことはできません。千葉県松戸市が国へ報告した住宅の耐震化率は84%、算定年次は令和2年度です(国土交通省「市区町村別の住宅の耐震化率」・令和7年4月1日時点)。
国土交通省は「昭和56年以前に建築された建物は、建築基準法に定める耐震基準が強化される前の、いわゆる『旧耐震基準』によって建築され、耐震性が不十分なものが多く存在します」とし、まず耐震診断で自らの建物の耐震性を把握し、耐震性が不十分であれば耐震改修や建替えを検討するよう案内しています。
国の資料では、○は市区町村の補助制度が活用可能、△は都道府県の補助制度のみ活用可能という意味です。松戸市に△が付いている列はありません。
出典
国土交通省「地方公共団体における支援制度の整備状況」(令和7年4月1日現在)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001845217.pdf
国土交通省「市区町村別の住宅の耐震化率」(令和7年4月1日時点)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001845181.pdf
国土交通省「住宅・建築物の耐震化について」(旧耐震基準の説明)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html