相続登記 読了時間:約8分

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相続登記で住所がつながらないときは?登記簿の住所と亡くなった方の最後の住所が違う理由・つなげる書類・除票が廃棄されていたとき

登記簿の住所と亡くなった方の最後の住所が違っていても、書類でつなげば相続登記は申請できます。法務局の案内では、登記上の住所が戸籍の本籍と異なる場合、同一人であることを示すために、住民票の除票か戸籍の附票の写し(登記簿に載っている住所が記載されたもの)を添付します。除票と附票は令和元年の政令改正で保存期間が150年になりましたが、取れないときは、市町村長の証明書と登記済証の写しなどを添える扱いがあります。必要かどうかは、管轄の法務局で確かめます。

状況法務局の案内にある書類取る先
登記簿の住所が戸籍の本籍と同じ住民票の除票・戸籍の附票は不要―
登記のあとで引っ越した住民票の除票または戸籍の附票の写し(登記簿の住所まで記載されたもの)除票は最後の住所地、附票は本籍地の市区町村
住居表示が実施された住所変更登記では住居表示実施証明書。相続登記での扱いは案内に見当たらず市区町村。相続登記の扱いは管轄の法務局
除票も附票も廃棄済み市町村長の証明書に加え、登記済証の写しを添える場合など管轄の法務局に問い合わせ

法務局「登記手続ハンドブック(令和8年4月)」「相続登記ガイドブック」(東京ブロック管内)などの案内(2026年10月3日に取得)。取り扱いは管轄の法務局で異なることがあります。

自分はどの場合に当てはまるか

登記簿の住所と最後の住所が違うのはなぜか

登記簿に載る所有者の住所は、登記をしたときの住所です。引っ越したあとに住所変更の登記をしないままだと、登記簿の住所は古いまま残ります。亡くなった方の最後の住所と登記簿の住所が違うのは、住所変更の登記をしないまま年月が過ぎた場合が典型です。

祖父名義のまま何代も変えていない家では、亡くなった方が複数いることがあります。その場合の申請書と必要書類は、数次相続のページにあります。

住所をつなげる書類は何か・どこで取るか

法務局の案内で、亡くなった方の住所をつなぐ書類として挙げられているのは、次の3つです。

除票・附票が廃棄されていて取れないときは

民間のイーライフ相続登記の入力ガイドにも、同じ流れが書かれています。登記簿に載っている被相続人の住所が除票に記載されていない場合や、除票が破棄されている場合は戸籍の附票を、附票にも記載がない場合や附票も破棄されている場合は権利証(登記済権利証)を提出する、という順です。これは民間サービスの案内で、法務局の案内ではありません。

上申書・納税通知書・評価証明書は代わりになるか

検索では、上申書・権利証・納税証明書・評価証明書といった語も一緒に調べられています。取得した法務局の案内の範囲では、次のとおりです。

よくある質問

登記簿の住所と亡くなった方の最後の住所が違うと、相続登記はできませんか?

法務局の案内では、「被相続人の登記上の住所」が戸籍の証明書に記載された本籍と異なる場合に、戸籍上の被相続人と登記上の所有者が同一人であることを証明する書類を添付する、とされています。書類は、住民票の写し・住民票の除票の写し・戸籍の附票の写しのいずれかで、被相続人の本籍と登記上の住所が記載されているものです。書類が合えば申請できる仕組みなので、住所が違うだけで諦める必要はありません。

住民票の除票と戸籍の附票は、どちらを取ればよいですか?

法務局の案内は「いずれか」としています。除票は亡くなった方の最後の住所地の市区町村、戸籍の附票は本籍地の市区町村で取ります。どちらも、登記簿に載っている住所まで記載されたものが必要です。登記簿の住所から最後の住所までに何度も引っ越している場合は、住民票では経緯が分からないことがあり、その場合は戸籍の附票で経緯を示す、と法務局の住所変更登記の案内に書かれています。

除票も戸籍の附票も取れなかったら、相続登記はあきらめるしかありませんか?

あきらめる必要はありません。東京ブロック管内の法務局のQ&Aには、除票も附票も廃棄済みで取れない場合、廃棄処分等で交付できない旨の市町村長の証明書に加えて、登記済証(権利証)の写しを添付する場合などがある、と書かれています。ただし「詳しくは管轄の法務局へ」とされていて、全国一律の扱いとは書かれていません。申請の前に、不動産を管轄する法務局に確かめてください。

上申書を書けば、住所のつながりの書類は要りませんか?

取得した法務局の案内(登記手続ハンドブック・相続登記ガイドブック・Q&A)には、上申書の記載はありませんでした。上申書が要るか、どんな内容にするかは、管轄の法務局に確かめてください。インターネット上の司法書士事務所などの解説に書かれている取扱いは、法務局の案内で確かめられたものではありません。

固定資産税の納税通知書や評価証明書は、住所をつなぐ書類になりますか?

法務局の案内では、固定資産税の納税通知書や名寄帳は、相続する不動産の所在・地番などを特定するための資料として挙げられています。固定資産課税明細書の価格は、登録免許税の課税価格を決めるために使います。どちらも、住所のつながりを示す書類としては案内されていません。

登記簿の住所は、どこで分かりますか?

登記事項証明書の所有者の欄で分かります。法務局の相続関係説明図の例には、亡くなった方の「最後の本籍」「登記の住所」「最後の住所」を書く欄があり、この3つが合っているかを最初に見比べる形になっています。

書類集めの手間を減らすサービスはありますか?

民間のイーライフ相続登記は、おまかせプラン(税込59,400円)で必要書類の代理取得と法務局への郵送まで受けています。代理取得できる書類の一覧には、故人の住民票(除票)・登記簿謄本・固定資産評価証明書などがあり、戸籍の附票は一覧にありません。司法書士のように代理で申請するのではなく、本人が申請書類を作成して提出する前提のサービスで、相続人に18歳未満の方や法定相続人以外の方がいる場合は使えません。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の登記の可否や必要書類を保証するものではありません。東京ブロック管内のガイドブックは東京ブロックの法務局が公開した案内(Q&A編のPDF作成日は2023年4月)で、取り扱いは管轄の法務局ごとに異なることがあります。申請の前に、不動産を管轄する法務局に確認してください。イーライフ相続登記の内容は、案内ページ(2026年10月3日に確認)の表示にもとづきます。

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