大阪市の土地・建物の相続登記の申請先
3つの庁に分かれます
不動産のある場所によって申請先が変わります。下の表で、不動産の所在地を確かめてください
相続した土地・建物の登記は、その不動産がある場所を管轄する法務局に申請します。亡くなった方や自分の住所地の法務局ではなく、不動産の所在地で決まります。 法務局の「管轄のご案内」で、大阪府大阪市の不動産登記の管轄を確かめると、不動産のある場所によって3つの庁に分かれます。 大阪市では令和7年に35,073人が亡くなっています(住民基本台帳)。1年に起きる相続の目安です。
大阪市は、不動産のある場所によって管轄の庁が分かれます。下の表の「管轄(法務局の原文)」で、不動産の所在地を含む行を探してください。その行の庁が申請先です。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) | 法定相続情報 |
|---|---|---|---|
| 大阪法務局(本局)一部 | 540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 | 大阪市の内 中央区、旭区、城東区、鶴見区、浪速区、西成区 | 取扱あり |
| 大阪法務局 北出張所一部 | 530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 | 大阪市の内 都島区、福島区、此花区、西区、 港区、大正区、西淀川区、 東淀川区、淀川区、北区 | 取扱あり |
| 大阪法務局 天王寺出張所一部 | 543-0074 大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎 | 大阪市の内 天王寺区、生野区、東成区、東住吉区、阿倍野区、住之江区、平野区、住吉区 | 取扱あり |
所在地・取扱事務は、各庁の案内ページ(上の庁名のリンク)の記載です。
申請先は、相続する不動産の所在地で決まります。亡くなった方や自分の住所がある市の法務局とは限りません。管轄の違う登記所に申請書を出すと、申請は却下されます(法務局「登記の申請はどのような方法でしなければならないのですか?」)。
大阪市内に3つの庁があります。大阪市の不動産の登記は、不動産のある場所によって次の3つの庁に分かれます。どの庁になるかは、上の表の管轄で確かめてください。
法務局の窓口の対応時間は、令和6年1月4日から、人権相談などの一部の事務を除き、平日の午前9時から午後5時までです(法務局「法務局の窓口対応時間について」)。上の庁の案内ページにも、同じ時間が書かれています。
登記事項証明書(不動産の登記簿の写し)の手数料は、法務局の窓口などへ書面で請求すると1通600円です。オンラインで請求して郵送で受け取ると1通520円、オンラインで請求して窓口で受け取ると1通490円です。1通が50枚を超えると、超える50枚までごとに100円が加算されます(法務省「登記手数料について」、令和7年4月1日から)。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。大阪市の不動産の送り先は、上の表で確かめた庁です。
権利に関する登記の申請書は、自分で作って提出することも、司法書士に作成を依頼することもできると、法務局は案内しています。依頼する場合の費用は事務所ごとに違うため、見積もりで確かめてください。
法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。大阪市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、大阪市を管轄する法務局も選べます。
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。大阪市は、地区によって管轄の税務署が分かれます。
| 税務署 | 所在地 | 電話 | 管轄(国税庁の原文) |
|---|---|---|---|
| 旭税務署一部 | 535-8555 大阪市旭区大宮1丁目1番25号 | 06-6952-3201 | 都島区 旭区 |
| 阿倍野税務署一部 | 545-0005 大阪市阿倍野区三明(さんめい)町2丁目10番29号 | 06-6628-0221 | 阿倍野区 |
| 生野税務署一部 | 544-8555 大阪市生野区勝山北5丁目22番14号 | 06-6717-1231 | 生野区 |
| 大阪福島税務署一部 | 553-8567 大阪市福島区玉川2丁目12番28号 | 06-6448-1281 | 福島区 此花区 |
| 大淀税務署一部 | 531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号 | 06-6372-7221 | 北区(大阪市) ※ 北税務署管内の地域を除きます。 |
| 北税務署一部 | 530-8585 大阪市北区南扇町7番13号 | 06-6313-3371 | 北区(大阪市) ※ 大淀税務署管内の地域を除きます。 |
| 城東税務署一部 | 536-8527 大阪市城東区中央2丁目14番29号 | 06-6932-1271 | 城東区 鶴見区 |
| 住吉税務署一部 | 558-8555 大阪市住吉区住吉2丁目17番37号 | 06-6672-1321 | 住吉区 住之江区 |
| 天王寺税務署一部 | 543-8503 大阪市天王寺区堂ケ芝2丁目11番25号 | 06-6772-1281 | 天王寺区 |
| 浪速税務署一部 | 556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号 | 06-6632-1131 | 浪速区 |
| 西税務署一部 | 550-8586 大阪市西区川口2丁目7番9号 | 06-6583-4624 | 西区(大阪市) |
| 西成税務署一部 | 557-0054 大阪市西成区千本中1丁目3番4号 | 06-6659-5131 | 西成区 |
| 西淀川税務署一部 | 555-0024 大阪市西淀川区野里3丁目3番3号 | 06-6472-1021 | 西淀川区 |
| 東税務署一部 | 540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 | 06-6942-1101 | 中央区 ※ 南税務署管内の地域を除きます。 |
| 東住吉税務署一部 | 547-8501 大阪市平野区平野西2丁目2番2号 | 06-6702-0001 | 東住吉区 平野区 |
| 東成税務署一部 | 537-0024 大阪市東成区東小橋2丁目1番7号 | 06-6972-1331 | 東成区 |
| 東淀川税務署一部 | 532-8558 大阪市淀川区木川東2丁目3番1号 | 06-6303-1141 | 東淀川区 淀川区 |
| 港税務署一部 | 552-0003 大阪市港区磯路3丁目20番11号 | 06-6572-3901 | 港区 大正区 |
| 南税務署一部 | 542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号 | 06-6768-4881 | 中央区 ※ 東税務署管内の地域を除きます。 |
令和7年の死亡者数
35,073人
1日あたり約96.1人
人口千人あたり
12.5人
人口 2,798,782人・1,650,017世帯
大阪府内の順位
1位
大阪府の33市区のうち
死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。人口・世帯数は令和8年1月1日現在です。
大阪市は、不動産のある場所によって3つの庁に管轄が分かれます。ページ内の表で、不動産の所在地を含む行の庁が申請先です。法務局の「管轄のご案内」にある不動産登記管轄区域で確かめた内容です。
申請先は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。亡くなった方の住所地や、申請する人の住所地ではありません。不動産が複数の管轄にまたがる場合は、それぞれの所在地を管轄する法務局に申請します。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。大阪市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、大阪市を管轄する法務局も選べます。
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。大阪市は、地区によって管轄の税務署が分かれます。被相続人の住所が大阪市にあれば、大阪市を管轄する税務署が提出先です。
大阪市の令和7年の死亡者数は35,073人です(人口千人あたり12.5人)。死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック) /法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」 /国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告」 /e-Gov法令検索「不動産登記法」
法務局「法務局の窓口対応時間について」 /法務省「登記手数料について」 /法務局「登記事項証明書等のオンライン請求」
管轄・所在地は2026年10月に取得した各機関の公表内容です。管轄や窓口は変更されることがあるため、申請の前に法務局の「管轄のご案内」と各庁の案内ページで最新の内容を確かめてください。 管轄の表記は、旧市町名や町丁名の注記を含む原文のまま載せています。