大阪市の相続登記はどこの法務局?管轄と所在地

大阪市の土地・建物の相続登記の申請先

3つの庁に分かれます

不動産のある場所によって申請先が変わります。下の表で、不動産の所在地を確かめてください

相続税の申告:19つの税務署 令和7年の死亡者数 35,073人 死亡者数が多い順 全国2位 / 815市区

相続した土地・建物の登記は、その不動産がある場所を管轄する法務局に申請します。亡くなった方や自分の住所地の法務局ではなく、不動産の所在地で決まります。 法務局の「管轄のご案内」で、大阪府大阪市の不動産登記の管轄を確かめると、不動産のある場所によって3つの庁に分かれます。 大阪市では令和7年に35,073人が亡くなっています(住民基本台帳)。1年に起きる相続の目安です。

大阪市の相続登記の申請先と所在地

大阪市は、不動産のある場所によって管轄の庁が分かれます。下の表の「管轄(法務局の原文)」で、不動産の所在地を含む行を探してください。その行の庁が申請先です。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)法定相続情報
大阪法務局(本局)一部 540-8544
大阪市中央区大手前三丁目1番41号
大阪市の内 中央区、旭区、城東区、鶴見区、浪速区、西成区 取扱あり
大阪法務局 北出張所一部 530-0047
大阪市北区西天満1丁目11番4号
大阪市の内 都島区、福島区、此花区、西区、 港区、大正区、西淀川区、 東淀川区、淀川区、北区 取扱あり
大阪法務局 天王寺出張所一部 543-0074
大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎
大阪市の内 天王寺区、生野区、東成区、東住吉区、阿倍野区、住之江区、平野区、住吉区 取扱あり

所在地・取扱事務は、各庁の案内ページ(上の庁名のリンク)の記載です。

申請先は、相続する不動産の所在地で決まります。亡くなった方や自分の住所がある市の法務局とは限りません。管轄の違う登記所に申請書を出すと、申請は却下されます(法務局「登記の申請はどのような方法でしなければならないのですか?」)。

大阪市を管轄する3つの庁の電話番号・窓口の時間・行き方は

大阪市内に3つの庁があります。大阪市の不動産の登記は、不動産のある場所によって次の3つの庁に分かれます。どの庁になるかは、上の表の管轄で確かめてください。

大阪法務局(大阪市)

大阪法務局 北出張所(大阪市)

大阪法務局 天王寺出張所(大阪市)

法務局の窓口の対応時間は、令和6年1月4日から、人権相談などの一部の事務を除き、平日の午前9時から午後5時までです(法務局「法務局の窓口対応時間について」)。上の庁の案内ページにも、同じ時間が書かれています。

登記事項証明書(不動産の登記簿の写し)の手数料は、法務局の窓口などへ書面で請求すると1通600円です。オンラインで請求して郵送で受け取ると1通520円、オンラインで請求して窓口で受け取ると1通490円です。1通が50枚を超えると、超える50枚までごとに100円が加算されます(法務省「登記手数料について」、令和7年4月1日から)。

自分で相続登記をするとき、期限と申請の方法はどうなるか

期限と過料

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

窓口・郵送・オンライン

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。大阪市の不動産の送り先は、上の表で確かめた庁です。

司法書士に頼むか、自分で作るか

権利に関する登記の申請書は、自分で作って提出することも、司法書士に作成を依頼することもできると、法務局は案内しています。依頼する場合の費用は事務所ごとに違うため、見積もりで確かめてください。

戸籍の束を何度も出したくないとき

法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。大阪市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、大阪市を管轄する法務局も選べます。

大阪市の相続税の申告は、どこの税務署か

相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。大阪市は、地区によって管轄の税務署が分かれます。

税務署所在地電話管轄(国税庁の原文)
旭税務署一部 535-8555
大阪市旭区大宮1丁目1番25号
06-6952-3201 都島区 旭区
阿倍野税務署一部 545-0005
大阪市阿倍野区三明(さんめい)町2丁目10番29号
06-6628-0221 阿倍野区
生野税務署一部 544-8555
大阪市生野区勝山北5丁目22番14号
06-6717-1231 生野区
大阪福島税務署一部 553-8567
大阪市福島区玉川2丁目12番28号
06-6448-1281 福島区 此花区
大淀税務署一部 531-0071
大阪市北区中津1丁目5番16号
06-6372-7221 北区(大阪市) ※ 北税務署管内の地域を除きます。
北税務署一部 530-8585
大阪市北区南扇町7番13号
06-6313-3371 北区(大阪市) ※ 大淀税務署管内の地域を除きます。
城東税務署一部 536-8527
大阪市城東区中央2丁目14番29号
06-6932-1271 城東区 鶴見区
住吉税務署一部 558-8555
大阪市住吉区住吉2丁目17番37号
06-6672-1321 住吉区 住之江区
天王寺税務署一部 543-8503
大阪市天王寺区堂ケ芝2丁目11番25号
06-6772-1281 天王寺区
浪速税務署一部 556-0011
大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
06-6632-1131 浪速区
西税務署一部 550-8586
大阪市西区川口2丁目7番9号
06-6583-4624 西区(大阪市)
西成税務署一部 557-0054
大阪市西成区千本中1丁目3番4号
06-6659-5131 西成区
西淀川税務署一部 555-0024
大阪市西淀川区野里3丁目3番3号
06-6472-1021 西淀川区
東税務署一部 540-8557
大阪市中央区大手前1丁目5番63号
06-6942-1101 中央区 ※ 南税務署管内の地域を除きます。
東住吉税務署一部 547-8501
大阪市平野区平野西2丁目2番2号
06-6702-0001 東住吉区 平野区
東成税務署一部 537-0024
大阪市東成区東小橋2丁目1番7号
06-6972-1331 東成区
東淀川税務署一部 532-8558
大阪市淀川区木川東2丁目3番1号
06-6303-1141 東淀川区 淀川区
港税務署一部 552-0003
大阪市港区磯路3丁目20番11号
06-6572-3901 港区 大正区
南税務署一部 542-8586
大阪市中央区谷町7丁目5番23号
06-6768-4881 中央区 ※ 東税務署管内の地域を除きます。

大阪市で1年に起きる相続の目安

令和7年の死亡者数

35,073人

1日あたり約96.1人

人口千人あたり

12.5人

人口 2,798,782人・1,650,017世帯

大阪府内の順位

1位

大阪府の33市区のうち

死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。人口・世帯数は令和8年1月1日現在です。

よくある質問

大阪市の相続登記は、どこの法務局に申請しますか。

大阪市は、不動産のある場所によって3つの庁に管轄が分かれます。ページ内の表で、不動産の所在地を含む行の庁が申請先です。法務局の「管轄のご案内」にある不動産登記管轄区域で確かめた内容です。

亡くなった親は大阪市に住んでいましたが、不動産は別の市にあります。どこに申請しますか。

申請先は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。亡くなった方の住所地や、申請する人の住所地ではありません。不動産が複数の管轄にまたがる場合は、それぞれの所在地を管轄する法務局に申請します。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

相続登記の申請は郵送でもできますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

法定相続情報一覧図は、どこの法務局で申し出ればよいですか。

法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。大阪市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、大阪市を管轄する法務局も選べます。

相続税の申告は、大阪市の税務署に出しますか。

相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。大阪市は、地区によって管轄の税務署が分かれます。被相続人の住所が大阪市にあれば、大阪市を管轄する税務署が提出先です。

大阪市の死亡者数は、何の数字ですか。

大阪市の令和7年の死亡者数は35,073人です(人口千人あたり12.5人)。死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック) /法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」 /国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告」 /e-Gov法令検索「不動産登記法」

法務局「法務局の窓口対応時間について」 /法務省「登記手数料について」 /法務局「登記事項証明書等のオンライン請求」

管轄・所在地は2026年10月に取得した各機関の公表内容です。管轄や窓口は変更されることがあるため、申請の前に法務局の「管轄のご案内」と各庁の案内ページで最新の内容を確かめてください。 管轄の表記は、旧市町名や町丁名の注記を含む原文のまま載せています。

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