山梨県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。山梨県の13市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 山梨県には、不動産登記を扱う庁が5あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

山梨県の市区の死亡者数(令和7年)

9,373人

13市区の合計

死亡者数が最も多い市区

2,503人

甲府市

不動産登記を扱う庁

5

本局・支局・出張所

山梨県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 甲府市 甲府地方法務局(本局) 甲府税務署 2,503
2 笛吹市 甲府地方法務局(本局) 山梨税務署 956
3 南アルプス市 甲府地方法務局(本局) 甲府税務署 880
4 甲斐市 甲府地方法務局(本局) 甲府税務署 836
5 北杜市 甲府地方法務局 韮崎出張所 甲府税務署 682
6 富士吉田市 甲府地方法務局 吉田出張所 大月税務署 646
7 山梨市 甲府地方法務局(本局) 山梨税務署 539
8 甲州市 甲府地方法務局(本局) 山梨税務署 491
9 都留市 甲府地方法務局 大月支局 大月税務署 407
10 大月市 甲府地方法務局 大月支局 大月税務署 392
11 韮崎市 甲府地方法務局 韮崎出張所 甲府税務署 369
12 上野原市 甲府地方法務局 大月支局 大月税務署 349
13 中央市 甲府地方法務局(本局) 甲府税務署 323

山梨県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
甲府地方法務局(本局) 400-8520
甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)
甲府市 甲斐市 中央市 中巨摩郡昭和町 南アルプス市 笛吹市 山梨市 甲州市
甲府地方法務局 鰍沢支局 400-0601
南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎)
南巨摩郡富士川町 同郡早川町 同郡南部町 同郡身延町 西八代郡市川三郷町
甲府地方法務局 大月支局 401-0012
大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)
大月市 都留市 上野原市 北都留郡小菅村 同郡丹波山村 南都留郡道志村
甲府地方法務局 韮崎出張所 407-0024
韮崎市本町四丁目3番2号
韮崎市 北杜市
甲府地方法務局 吉田出張所 403-0005
富士吉田市上吉田3丁目9番13号
富士吉田市 南都留郡富士河口湖町 同郡忍野村 同郡山中湖村 同郡鳴沢村 同郡西桂町

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

山梨県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。山梨県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が5あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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