相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。山梨県の13市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 山梨県には、不動産登記を扱う庁が5あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 甲府地方法務局(本局) | 甲府税務署 | 2,503 |
| 2 | 笛吹市 | 甲府地方法務局(本局) | 山梨税務署 | 956 |
| 3 | 南アルプス市 | 甲府地方法務局(本局) | 甲府税務署 | 880 |
| 4 | 甲斐市 | 甲府地方法務局(本局) | 甲府税務署 | 836 |
| 5 | 北杜市 | 甲府地方法務局 韮崎出張所 | 甲府税務署 | 682 |
| 6 | 富士吉田市 | 甲府地方法務局 吉田出張所 | 大月税務署 | 646 |
| 7 | 山梨市 | 甲府地方法務局(本局) | 山梨税務署 | 539 |
| 8 | 甲州市 | 甲府地方法務局(本局) | 山梨税務署 | 491 |
| 9 | 都留市 | 甲府地方法務局 大月支局 | 大月税務署 | 407 |
| 10 | 大月市 | 甲府地方法務局 大月支局 | 大月税務署 | 392 |
| 11 | 韮崎市 | 甲府地方法務局 韮崎出張所 | 甲府税務署 | 369 |
| 12 | 上野原市 | 甲府地方法務局 大月支局 | 大月税務署 | 349 |
| 13 | 中央市 | 甲府地方法務局(本局) | 甲府税務署 | 323 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 甲府地方法務局(本局) | 400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎) | 甲府市 甲斐市 中央市 中巨摩郡昭和町 南アルプス市 笛吹市 山梨市 甲州市 |
| 甲府地方法務局 鰍沢支局 | 400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎) | 南巨摩郡富士川町 同郡早川町 同郡南部町 同郡身延町 西八代郡市川三郷町 |
| 甲府地方法務局 大月支局 | 401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎) | 大月市 都留市 上野原市 北都留郡小菅村 同郡丹波山村 南都留郡道志村 |
| 甲府地方法務局 韮崎出張所 | 407-0024 韮崎市本町四丁目3番2号 | 韮崎市 北杜市 |
| 甲府地方法務局 吉田出張所 | 403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号 | 富士吉田市 南都留郡富士河口湖町 同郡忍野村 同郡山中湖村 同郡鳴沢村 同郡西桂町 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。山梨県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が5あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。