相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。愛媛県の11市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 愛媛県には、不動産登記を扱う庁が7あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 複数(2庁) | 松山税務署 | 6,525 |
| 2 | 今治市 | 松山地方法務局 今治支局 | 今治税務署 | 2,474 |
| 3 | 新居浜市 | 松山地方法務局 西条支局 | 新居浜税務署 | 1,779 |
| 4 | 西条市 | 松山地方法務局 西条支局 | 伊予西条税務署 | 1,524 |
| 5 | 宇和島市 | 松山地方法務局 宇和島支局 | 宇和島税務署 | 1,389 |
| 6 | 四国中央市 | 松山地方法務局 四国中央支局 | 伊予三島税務署 | 1,217 |
| 7 | 西予市 | 松山地方法務局 大洲支局 | 八幡浜税務署 | 760 |
| 8 | 大洲市 | 松山地方法務局 大洲支局 | 大洲税務署 | 739 |
| 9 | 八幡浜市 | 松山地方法務局 大洲支局 | 八幡浜税務署 | 625 |
| 10 | 伊予市 | 松山地方法務局(本局) | 松山税務署 | 507 |
| 11 | 東温市 | 松山地方法務局 砥部出張所 | 松山税務署 | 445 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 松山地方法務局(本局) | 790-8505 松山市宮田町188番地6(松山地方合同庁舎) | 松山市(砥部出張所の管轄に属する地域を除く) 伊予市 伊予郡の内 松前町 |
| 松山地方法務局 砥部出張所 | 791-2116 伊予郡砥部町原町171番地1 | 松山市の内 森松町、南高井町、井門町、東方町、津吉町、中野町、小村町、上野町、上川原町、大橋町、西野町、恵原町、浄瑠璃町、久谷町、窪野町、小野町、北梅本町、南梅本町、水泥町、平井町 東温市 伊予郡砥部町 上浮穴郡久万高原町 |
| 松山地方法務局 大洲支局 | 795-0065 大洲市東若宮2番地8 | 大洲市 八幡浜市 西予市 喜多郡内子町 西宇和郡伊方町 |
| 松山地方法務局 西条支局 | 793-0023 西条市明屋敷168番地1 | 西条市 新居浜市 |
| 松山地方法務局 四国中央支局 | 799-0405 四国中央市三島中央5丁目4番31号 | 四国中央市 |
| 松山地方法務局 今治支局 | 794-0042 今治市旭町1丁目3番地3 | 今治市 越智郡上島町 |
| 松山地方法務局 宇和島支局 | 798-0036 宇和島市天神町4番40号 | 宇和島市 北宇和郡 鬼北町、松野町 南宇和郡 愛南町 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。愛媛県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が7あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。