相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。栃木県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 栃木県には、不動産登記を扱う庁が7あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 宇都宮地方法務局(本局) | 宇都宮税務署 | 5,879 |
| 2 | 栃木市 | 宇都宮地方法務局 栃木支局 | 栃木税務署 | 2,376 |
| 3 | 足利市 | 宇都宮地方法務局 足利支局 | 足利税務署 | 2,305 |
| 4 | 小山市 | 宇都宮地方法務局 小山出張所 | 栃木税務署 | 1,923 |
| 5 | 佐野市 | 宇都宮地方法務局 足利支局 | 佐野税務署 | 1,679 |
| 6 | 鹿沼市 | 宇都宮地方法務局(本局) | 鹿沼税務署 | 1,399 |
| 7 | 那須塩原市 | 宇都宮地方法務局 大田原支局 | 大田原税務署 | 1,383 |
| 8 | 日光市 | 宇都宮地方法務局 日光支局 | 鹿沼税務署 | 1,293 |
| 9 | 大田原市 | 宇都宮地方法務局 大田原支局 | 大田原税務署 | 957 |
| 10 | 真岡市 | 宇都宮地方法務局 真岡支局 | 真岡税務署 | 939 |
| 11 | 下野市 | 宇都宮地方法務局 小山出張所 | 栃木税務署 | 690 |
| 12 | さくら市 | 宇都宮地方法務局(本局) | 氏家税務署 | 563 |
| 13 | 那須烏山市 | 宇都宮地方法務局(本局) | 氏家税務署 | 444 |
| 14 | 矢板市 | 宇都宮地方法務局 大田原支局 | 氏家税務署 | 434 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 宇都宮地方法務局(本局) | 320-8515 宇都宮市小幡2-1-11 | 宇都宮市 さくら市 鹿沼市 那須烏山市 河内郡(上三川町) 塩谷郡(高根沢町) |
| 宇都宮地方法務局 日光支局 | 321-1272 日光市今市本町20-3 | 日光市 塩谷郡(塩谷町) |
| 宇都宮地方法務局 真岡支局 | 321-4305 真岡市荒町5176-3 | 真岡市 芳賀郡(益子町,茂木町,芳賀町,市貝町) |
| 宇都宮地方法務局 大田原支局 | 324-0041 大田原市本町1丁目2695番地109 | 大田原市,矢板市,那須塩原市,那須郡(那須町・那珂川町) |
| 宇都宮地方法務局 栃木支局 | 328-0053 栃木市片柳町1丁目22番25号 | 栃木市 下都賀郡(壬生町) |
| 宇都宮地方法務局 足利支局 | 326-0052 栃木県足利市相生町1番地12 | 足利市,佐野市 |
| 宇都宮地方法務局 小山出張所 | 323-0027 小山市花垣町1-13-40 | 小山市 下野市 下都賀郡(野木町) |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。栃木県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が7あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。