相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。沖縄県の11市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 沖縄県には、不動産登記を扱う庁が6あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 那覇地方法務局(本局) | 複数(2署) | 3,529 |
| 2 | うるま市 | 那覇地方法務局 沖縄支局 | 沖縄税務署 | 1,342 |
| 3 | 沖縄市 | 那覇地方法務局 沖縄支局 | 沖縄税務署 | 1,324 |
| 4 | 浦添市 | 那覇地方法務局 宜野湾出張所 | 北那覇税務署 | 974 |
| 5 | 宜野湾市 | 那覇地方法務局 宜野湾出張所 | 沖縄税務署 | 843 |
| 6 | 宮古島市 | 那覇地方法務局 宮古島支局 | 宮古島税務署 | 773 |
| 7 | 糸満市 | 那覇地方法務局(本局) | 那覇税務署 | 684 |
| 8 | 名護市 | 那覇地方法務局 名護支局 | 名護税務署 | 593 |
| 9 | 石垣市 | 那覇地方法務局 石垣支局 | 石垣税務署 | 521 |
| 10 | 豊見城市 | 那覇地方法務局(本局) | 那覇税務署 | 519 |
| 11 | 南城市 | 那覇地方法務局(本局) | 那覇税務署 | 515 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 那覇地方法務局(本局) | 900-8544 那覇市樋川1-15-15 | 那覇市,糸満市,豊見城市 南城市 島尻郡 南風原町,与那原町,八重瀬町 久米島町,渡嘉敷村,粟国村 座間味村,渡名喜村,南大東村 北大東村 中頭郡 西原町 |
| 那覇地方法務局 沖縄支局 | 904-2143 沖縄県沖縄市知花6-7-5 | 沖縄市,うるま市 |
| 那覇地方法務局 名護支局 | 905-0011 沖縄県名護市字宮里452-3 | 名護市 国頭郡 国頭村,大宜味村,東村 今帰仁村,本部町,恩納村 宜野座村,金武町,伊江村 島尻郡 伊平屋村,伊是名村 |
| 那覇地方法務局 宮古島支局 | 906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里1016 | 宮古島市 宮古郡 多良間村 |
| 那覇地方法務局 石垣支局 | 907-0004 沖縄県石垣市字登野城55-4 | 石垣市 八重山郡 竹富町,与那国町 |
| 那覇地方法務局 宜野湾出張所 | 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐4-1-20 | 宜野湾市,浦添市 中頭郡 北谷町,嘉手納町,読谷村 北中城村,中城村 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。沖縄県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が6あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。