相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。滋賀県の13市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 滋賀県には、不動産登記を扱う庁が6あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 大津地方法務局(本局) | 大津税務署 | 3,901 |
| 2 | 長浜市 | 大津地方法務局 長浜支局 | 長浜税務署 | 1,412 |
| 3 | 東近江市 | 大津地方法務局 東近江出張所 | 近江八幡税務署 | 1,302 |
| 4 | 草津市 | 大津地方法務局(本局) | 草津税務署 | 1,251 |
| 5 | 彦根市 | 大津地方法務局 彦根支局 | 彦根税務署 | 1,221 |
| 6 | 甲賀市 | 大津地方法務局 甲賀支局 | 水口税務署 | 1,069 |
| 7 | 近江八幡市 | 大津地方法務局 東近江出張所 | 近江八幡税務署 | 968 |
| 8 | 高島市 | 大津地方法務局 高島出張所 | 今津税務署 | 757 |
| 9 | 守山市 | 大津地方法務局(本局) | 草津税務署 | 735 |
| 10 | 湖南市 | 大津地方法務局 甲賀支局 | 水口税務署 | 525 |
| 11 | 米原市 | 大津地方法務局 長浜支局 | 長浜税務署 | 525 |
| 12 | 栗東市 | 大津地方法務局(本局) | 草津税務署 | 513 |
| 13 | 野洲市 | 大津地方法務局(本局) | 草津税務署 | 512 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 大津地方法務局(本局) | 520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎) | 大津市 草津市 栗東市 守山市 野洲市 |
| 大津地方法務局 甲賀支局 | 528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口5655番地 | 甲賀市 湖南市 |
| 大津地方法務局 彦根支局 | 522-0054 滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎) | 彦根市 犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町) 愛荘町 |
| 大津地方法務局 長浜支局 | 526-0031 滋賀県長浜市八幡東町253番地4 | 長浜市 米原市 |
| 大津地方法務局 高島出張所 | 520-1623 滋賀県高島市今津町住吉1丁目3番地1 | 高島市 |
| 大津地方法務局 東近江出張所 | 527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町8番17号 | 東近江市 近江八幡市 蒲生郡(日野町・竜王町) |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。滋賀県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が6あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。