滋賀県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。滋賀県の13市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 滋賀県には、不動産登記を扱う庁が6あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

滋賀県の市区の死亡者数(令和7年)

14,691人

13市区の合計

死亡者数が最も多い市区

3,901人

大津市

不動産登記を扱う庁

6

本局・支局・出張所

滋賀県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 大津市 大津地方法務局(本局) 大津税務署 3,901
2 長浜市 大津地方法務局 長浜支局 長浜税務署 1,412
3 東近江市 大津地方法務局 東近江出張所 近江八幡税務署 1,302
4 草津市 大津地方法務局(本局) 草津税務署 1,251
5 彦根市 大津地方法務局 彦根支局 彦根税務署 1,221
6 甲賀市 大津地方法務局 甲賀支局 水口税務署 1,069
7 近江八幡市 大津地方法務局 東近江出張所 近江八幡税務署 968
8 高島市 大津地方法務局 高島出張所 今津税務署 757
9 守山市 大津地方法務局(本局) 草津税務署 735
10 湖南市 大津地方法務局 甲賀支局 水口税務署 525
11 米原市 大津地方法務局 長浜支局 長浜税務署 525
12 栗東市 大津地方法務局(本局) 草津税務署 513
13 野洲市 大津地方法務局(本局) 草津税務署 512

滋賀県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
大津地方法務局(本局) 520-8516
滋賀県大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎)
大津市 草津市 栗東市 守山市 野洲市
大津地方法務局 甲賀支局 528-0005
滋賀県甲賀市水口町水口5655番地
甲賀市 湖南市
大津地方法務局 彦根支局 522-0054
滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎)
彦根市 犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町) 愛荘町
大津地方法務局 長浜支局 526-0031
滋賀県長浜市八幡東町253番地4
長浜市 米原市
大津地方法務局 高島出張所 520-1623
滋賀県高島市今津町住吉1丁目3番地1
高島市
大津地方法務局 東近江出張所 527-0023
滋賀県東近江市八日市緑町8番17号
東近江市 近江八幡市 蒲生郡(日野町・竜王町)

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

滋賀県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。滋賀県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が6あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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