相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。熊本県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 熊本県には、不動産登記を扱う庁が8あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 熊本地方法務局(本局) | 複数(2署) | 8,526 |
| 2 | 八代市 | 熊本地方法務局 八代支局 | 八代税務署 | 1,941 |
| 3 | 天草市 | 熊本地方法務局 天草支局 | 天草税務署 | 1,482 |
| 4 | 玉名市 | 熊本地方法務局 玉名支局 | 玉名税務署 | 1,001 |
| 5 | 宇城市 | 熊本地方法務局 宇土支局 | 宇土税務署 | 963 |
| 6 | 山鹿市 | 熊本地方法務局 山鹿支局 | 山鹿税務署 | 807 |
| 7 | 荒尾市 | 熊本地方法務局 玉名支局 | 玉名税務署 | 768 |
| 8 | 菊池市 | 熊本地方法務局 阿蘇大津支局 | 菊池税務署 | 726 |
| 9 | 合志市 | 熊本地方法務局 阿蘇大津支局 | 菊池税務署 | 652 |
| 10 | 人吉市 | 熊本地方法務局 人吉支局 | 人吉税務署 | 588 |
| 11 | 上天草市 | 熊本地方法務局 天草支局 | 天草税務署 | 497 |
| 12 | 宇土市 | 熊本地方法務局 宇土支局 | 宇土税務署 | 482 |
| 13 | 水俣市 | 熊本地方法務局 八代支局 | 八代税務署 | 436 |
| 14 | 阿蘇市 | 熊本地方法務局 阿蘇大津支局 | 阿蘇税務署 | 407 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 熊本地方法務局(本局) | 862-0971 熊本市中央区大江3丁目1-53 | 熊本市,上益城郡(益城町,御船町,嘉島町,甲佐町,山都町) |
| 熊本地方法務局 宇土支局 | 869-0451 宇土市北段原町15 | 宇土市 宇城市 下益城郡(美里町) |
| 熊本地方法務局 玉名支局 | 865-0016 玉名市岩崎273 | 玉名市,荒尾市 玉名郡(玉東町,和水町,長洲町,南関町) |
| 熊本地方法務局 山鹿支局 | 861-0501 山鹿市山鹿970 | 山鹿市 |
| 熊本地方法務局 阿蘇大津支局 | 869-1234 菊池郡大津町引水710-5 | 阿蘇市 菊池市 合志市 菊池郡(大津町,菊陽町) 阿蘇郡(西原村,産山村,高森町,南阿蘇村,小国町,南小国町) |
| 熊本地方法務局 八代支局 | 866-0863 八代市西松江城町11-11 | 八代市 水俣市 八代郡(氷川町) 葦北郡(芦北町,津奈木町) |
| 熊本地方法務局 人吉支局 | 868-0056 人吉市寺町2-2 | 人吉市 球磨郡(錦町,相良村,山江村,球磨村,五木村,多良木町,あさぎり町,湯前町,水上村) |
| 熊本地方法務局 天草支局 | 863-0037 天草市諏訪町14-35 | 天草市,上天草市 天草郡(苓北町) |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。熊本県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が8あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。