熊本県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。熊本県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 熊本県には、不動産登記を扱う庁が8あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

熊本県の市区の死亡者数(令和7年)

19,276人

14市区の合計

死亡者数が最も多い市区

8,526人

熊本市

不動産登記を扱う庁

8

本局・支局・出張所

熊本県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 熊本市 熊本地方法務局(本局) 複数(2署) 8,526
2 八代市 熊本地方法務局 八代支局 八代税務署 1,941
3 天草市 熊本地方法務局 天草支局 天草税務署 1,482
4 玉名市 熊本地方法務局 玉名支局 玉名税務署 1,001
5 宇城市 熊本地方法務局 宇土支局 宇土税務署 963
6 山鹿市 熊本地方法務局 山鹿支局 山鹿税務署 807
7 荒尾市 熊本地方法務局 玉名支局 玉名税務署 768
8 菊池市 熊本地方法務局 阿蘇大津支局 菊池税務署 726
9 合志市 熊本地方法務局 阿蘇大津支局 菊池税務署 652
10 人吉市 熊本地方法務局 人吉支局 人吉税務署 588
11 上天草市 熊本地方法務局 天草支局 天草税務署 497
12 宇土市 熊本地方法務局 宇土支局 宇土税務署 482
13 水俣市 熊本地方法務局 八代支局 八代税務署 436
14 阿蘇市 熊本地方法務局 阿蘇大津支局 阿蘇税務署 407

熊本県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
熊本地方法務局(本局) 862-0971
熊本市中央区大江3丁目1-53
熊本市,上益城郡(益城町,御船町,嘉島町,甲佐町,山都町)
熊本地方法務局 宇土支局 869-0451
宇土市北段原町15
宇土市 宇城市 下益城郡(美里町)
熊本地方法務局 玉名支局 865-0016
玉名市岩崎273
玉名市,荒尾市 玉名郡(玉東町,和水町,長洲町,南関町)
熊本地方法務局 山鹿支局 861-0501
山鹿市山鹿970
山鹿市
熊本地方法務局 阿蘇大津支局 869-1234
菊池郡大津町引水710-5
阿蘇市 菊池市 合志市 菊池郡(大津町,菊陽町) 阿蘇郡(西原村,産山村,高森町,南阿蘇村,小国町,南小国町)
熊本地方法務局 八代支局 866-0863
八代市西松江城町11-11
八代市 水俣市 八代郡(氷川町) 葦北郡(芦北町,津奈木町)
熊本地方法務局 人吉支局 868-0056
人吉市寺町2-2
人吉市 球磨郡(錦町,相良村,山江村,球磨村,五木村,多良木町,あさぎり町,湯前町,水上村)
熊本地方法務局 天草支局 863-0037
天草市諏訪町14-35
天草市,上天草市 天草郡(苓北町)

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

熊本県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。熊本県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が8あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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