神奈川県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。神奈川県の19市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 神奈川県には、不動産登記を扱う庁が16あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

神奈川県の市区の死亡者数(令和7年)

98,564人

19市区の合計

死亡者数が最も多い市区

40,550人

横浜市

不動産登記を扱う庁

16

本局・支局・出張所

神奈川県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 横浜市 複数(8庁) 複数(7署) 40,550
2 川崎市 複数(2庁) 複数(3署) 14,071
3 相模原市 横浜地方法務局 相模原支局 複数(1署) 8,574
4 横須賀市 横浜地方法務局 横須賀支局 横須賀税務署 5,481
5 藤沢市 横浜地方法務局 湘南支局 藤沢税務署 4,551
6 平塚市 横浜地方法務局 西湘二宮支局 平塚税務署 3,283
7 茅ヶ崎市 横浜地方法務局 湘南支局 藤沢税務署 2,768
8 小田原市 横浜地方法務局 西湘二宮支局 小田原税務署 2,668
9 厚木市 横浜地方法務局 厚木支局 厚木税務署 2,622
10 大和市 横浜地方法務局 大和出張所 大和税務署 2,497
11 鎌倉市 横浜地方法務局 湘南支局 鎌倉税務署 2,204
12 秦野市 横浜地方法務局 西湘二宮支局 平塚税務署 1,996
13 座間市 横浜地方法務局 大和出張所 大和税務署 1,492
14 海老名市 横浜地方法務局 大和出張所 大和税務署 1,474
15 伊勢原市 横浜地方法務局 厚木支局 平塚税務署 1,150
16 綾瀬市 横浜地方法務局 大和出張所 大和税務署 1,061
17 逗子市 横浜地方法務局 横須賀支局 鎌倉税務署 809
18 三浦市 横浜地方法務局 横須賀支局 横須賀税務署 697
19 南足柄市 横浜地方法務局 西湘二宮支局 小田原税務署 616

神奈川県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
横浜地方法務局(本局) 231-8411
横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
横浜市中区・西区・南区
横浜地方法務局 神奈川出張所 221-0061
横浜市神奈川区七島町117
横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区
横浜地方法務局 金沢出張所 236-0021
横浜市金沢区泥亀二丁目7-1
横浜市金沢区・磯子区
横浜地方法務局 青葉出張所 225-0014
横浜市青葉区荏田西一丁目9番地12
横浜市緑区・青葉区
横浜地方法務局 港北出張所 222-0033
横浜市港北区新横浜3-24-6 横浜港北地方合同庁舎
横浜市港北区・都筑区
横浜地方法務局 戸塚出張所 244-0003
横浜市戸塚区戸塚町2833
横浜市戸塚区・泉区
横浜地方法務局 栄出張所 247-0007
横浜市栄区小菅ケ谷一丁目6-2
横浜市港南区・栄区
横浜地方法務局 旭出張所 241-0835
横浜市旭区柏町113-2
横浜市旭区・瀬谷区
横浜地方法務局 湘南支局 251-8523
藤沢市辻堂神台二丁目2番3号
鎌倉市 藤沢市 茅ヶ崎市 高座郡(寒川町)
横浜地方法務局 川崎支局 210-0012
川崎市川崎区宮前町12-11
川崎市川崎区・幸区・中原区
横浜地方法務局 麻生出張所 215-0021
川崎市麻生区上麻生一丁目3-14
川崎市高津区・宮前区・多摩区・麻生区
横浜地方法務局 横須賀支局 238-8536
横須賀市新港町1番地8
横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡葉山町
横浜地方法務局 西湘二宮支局 259-0123
中郡二宮町二宮1240番地1
平塚市 小田原市 秦野市 南足柄市 中郡(大磯町,二宮町) 足柄上郡(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町) 足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町)
横浜地方法務局 厚木支局 243-0003
厚木市寿町三丁目5-1
厚木市 伊勢原市 愛甲郡愛川町・清川村
横浜地方法務局 大和出張所 242-0021
大和市中央一丁目5-20
大和市 海老名市 座間市 綾瀬市
横浜地方法務局 相模原支局 252-0236
相模原市中央区富士見六丁目10-10
相模原市

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

神奈川県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。神奈川県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が16あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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