長崎県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。長崎県の13市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 長崎県には、不動産登記を扱う庁が8あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

長崎県の市区の死亡者数(令和7年)

17,889人

13市区の合計

死亡者数が最も多い市区

6,115人

長崎市

不動産登記を扱う庁

8

本局・支局・出張所

長崎県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 長崎市 長崎地方法務局(本局) 長崎税務署 6,115
2 佐世保市 長崎地方法務局 佐世保支局 佐世保税務署 3,497
3 諫早市 長崎地方法務局 諫早支局 諫早税務署 1,787
4 大村市 長崎地方法務局 諫早支局 諫早税務署 1,122
5 南島原市 長崎地方法務局 島原支局 島原税務署 793
6 雲仙市 長崎地方法務局 諫早支局 島原税務署 723
7 島原市 長崎地方法務局 島原支局 島原税務署 718
8 五島市 長崎地方法務局 五島支局 福江税務署 694
9 平戸市 長崎地方法務局 平戸支局 平戸税務署 588
10 対馬市 長崎地方法務局 対馬支局 厳原税務署 537
11 西海市 長崎地方法務局 佐世保支局 長崎税務署 503
12 壱岐市 長崎地方法務局 壱岐支局 壱岐税務署 440
13 松浦市 長崎地方法務局 平戸支局 平戸税務署 372

長崎県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
長崎地方法務局(本局) 850-8507
長崎市万才町8番16号
長崎市、西彼杵郡(時津町、長与町)
長崎地方法務局 諫早支局 854-0022
長崎県諫早市幸町4番12号
諫早市 大村市 雲仙市
長崎地方法務局 島原支局 855-0036
島原市城内1丁目1204番地
島原市 南島原市
長崎地方法務局 佐世保支局 857-0041
佐世保市木場田町2番19号
佐世保市、西海市 東彼杵郡(東彼杵町、川棚町、波佐見町) 北松浦郡(佐々町、小値賀町) 南松浦郡(新上五島町)
長崎地方法務局 平戸支局 859-5121
平戸市岩の上町1509番地7
平戸市、松浦市
長崎地方法務局 壱岐支局 811-5133
壱岐市郷ノ浦町本村触624番地2
壱岐市
長崎地方法務局 五島支局 853-0016
五島市紺屋町1番1号
五島市
長崎地方法務局 対馬支局 817-0016
対馬市厳原町東里341番地42
対馬市

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

長崎県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。長崎県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が8あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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