相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。長崎県の13市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 長崎県には、不動産登記を扱う庁が8あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 長崎地方法務局(本局) | 長崎税務署 | 6,115 |
| 2 | 佐世保市 | 長崎地方法務局 佐世保支局 | 佐世保税務署 | 3,497 |
| 3 | 諫早市 | 長崎地方法務局 諫早支局 | 諫早税務署 | 1,787 |
| 4 | 大村市 | 長崎地方法務局 諫早支局 | 諫早税務署 | 1,122 |
| 5 | 南島原市 | 長崎地方法務局 島原支局 | 島原税務署 | 793 |
| 6 | 雲仙市 | 長崎地方法務局 諫早支局 | 島原税務署 | 723 |
| 7 | 島原市 | 長崎地方法務局 島原支局 | 島原税務署 | 718 |
| 8 | 五島市 | 長崎地方法務局 五島支局 | 福江税務署 | 694 |
| 9 | 平戸市 | 長崎地方法務局 平戸支局 | 平戸税務署 | 588 |
| 10 | 対馬市 | 長崎地方法務局 対馬支局 | 厳原税務署 | 537 |
| 11 | 西海市 | 長崎地方法務局 佐世保支局 | 長崎税務署 | 503 |
| 12 | 壱岐市 | 長崎地方法務局 壱岐支局 | 壱岐税務署 | 440 |
| 13 | 松浦市 | 長崎地方法務局 平戸支局 | 平戸税務署 | 372 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 長崎地方法務局(本局) | 850-8507 長崎市万才町8番16号 | 長崎市、西彼杵郡(時津町、長与町) |
| 長崎地方法務局 諫早支局 | 854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号 | 諫早市 大村市 雲仙市 |
| 長崎地方法務局 島原支局 | 855-0036 島原市城内1丁目1204番地 | 島原市 南島原市 |
| 長崎地方法務局 佐世保支局 | 857-0041 佐世保市木場田町2番19号 | 佐世保市、西海市 東彼杵郡(東彼杵町、川棚町、波佐見町) 北松浦郡(佐々町、小値賀町) 南松浦郡(新上五島町) |
| 長崎地方法務局 平戸支局 | 859-5121 平戸市岩の上町1509番地7 | 平戸市、松浦市 |
| 長崎地方法務局 壱岐支局 | 811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624番地2 | 壱岐市 |
| 長崎地方法務局 五島支局 | 853-0016 五島市紺屋町1番1号 | 五島市 |
| 長崎地方法務局 対馬支局 | 817-0016 対馬市厳原町東里341番地42 | 対馬市 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。長崎県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が8あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。