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空き家の相談窓口はどこ?自治体・専門家団体・支援法人・民間の窓口を、売る・貸す・管理・相続登記・解体で使い分ける

空き家の相談窓口は、1つには決まっていません。空家法12条は、市町村が所有者に情報の提供や助言をするよう「努めるものとする」と定めていて、窓口の置き方は自治体ごとに違います。東京都の公式ページでは、無料のワンストップ相談窓口、弁護士会・司法書士会・宅建の協会などの専門家団体の窓口、区市町村の担当窓口の3つに分けて案内されています。最初に当たる窓口は、相談したい中身で決まります。

相談したい中身最初に当たる窓口(東京都の例)都の案内にある相談内容
売る・貸す東京都宅地建物取引業協会(不動産相談所)/全日本不動産協会(全日不動産相談センター)空き家の売買や賃貸に関すること
管理東京都空き家ワンストップ相談窓口/区市町村の空き家担当窓口空き家の相続、売却、賃貸、管理、住替え等(ワンストップ窓口の例)
相続登記・名義東京司法書士会/東京三弁護士会空き家相談窓口司法書士会は空き家の相続等の不動産登記、弁護士会は空き家の相続・契約・紛争の解決
解体東京都空き家ワンストップ相談窓口/建物滅失登記は東京土地家屋調査士会窓口を通じて解体する場合、都の補助金の対象となる場合がある
税金東京税理士会(納税者支援センター)税金に関すること

東京都住宅政策本部「空き家でお困りの方(東京都空き家ポータルサイト)」の相談窓口情報(2026年10月3日に取得)。他の道府県・市区町村の窓口の名称や対象は、それぞれの公式ページで確かめてください。

自分はどの場合に当てはまるか

市区町村・都道府県の窓口

制度の面では、空き家バンクへの登録は空き家バンクのページに、管理を怠った空き家への指導・勧告は管理不全空家のページにあります。

専門家団体の窓口と、支援法人

東京都は、不動産・建築・法律などの専門家団体や金融機関と協定を結び、都内の空き家所有者向けの相談窓口を順次設けています。団体ごとに受ける内容と相談の方法が違います。

空家等管理活用支援法人は、空家法24条1号で「空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の……援助」、2号で委託に基づく定期的な状態確認や改修を業務とする法人です。市区町村長が指定するもので、どの市区町村にもあるわけではありません。指定の状況の調べ方は空家等管理活用支援法人のページにまとめました。

民間の相談窓口

自治体や専門家団体の窓口は、制度の案内や資格のある専門家の相談が中心です。売却や買取の査定額、活用の提案をまとめて聞く窓口として、民間のサービスもあります。たとえば「空き家の窓口」の案内ページは、次の内容を書いています。

自治体の窓口と並べると、制度(補助金・空き家バンク・管理不全空家への指導)は自治体、登記・税金・契約は資格のある専門家、金額や活用の提案を複数の企業から聞くのは民間、という分け方になります。どれか1つを選ぶ必要はありません。

窓口に相談する前に

よくある質問

空き家の相談は、まずどこにすればよいですか?

相談したい中身で変わります。東京都の公式ページでは、売買や賃貸は宅建業の団体、相続の登記は司法書士会、相続や契約の争いは弁護士会、税金は税理士会、というように専門家団体ごとに相談内容が示されています。何から相談すればよいか分からないときは、東京都の「空き家ワンストップ相談窓口」のように、相続・売却・賃貸・管理・住替えをまとめて受ける窓口があります。お住まいの地域の窓口の有無と名称は、市区町村の公式ページで確かめてください。

自治体の空き家の相談窓口は無料ですか?

東京都の「空き家ワンストップ相談窓口」は、都の案内で「無料」と書かれています。東京都の専門家団体相談窓口のページには、料金の記載がありませんでした。団体によって、電話での受付、事前予約、決まった曜日の相談会など相談の方法も違うので、費用と方法は各団体に確かめてください。他の自治体は、それぞれの公式ページで確かめてください。

空き家がまだ親の名義でも、相談できますか?

東京都の「空き家ワンストップ相談窓口」の案内では、相談者に「相続や転居等により空き家を所有することが見込まれる方及びその関係者を含む」と書かれています。名義がまだ親のままの段階でも、相談の対象に含まれます。他の窓口の条件は窓口ごとに違うので、公式ページで確かめてください。

遠方にある空き家は、どこに相談すればよいですか?

空き家の所在地の市区町村の窓口が基本です。東京都のワンストップ窓口は、都外の空き家を所有する都民も相談の対象に含めています。民間の「空き家の窓口」の案内ページには、現地に行けない遠方の空き家・実家の相談も歓迎と書かれています。窓口に足を運べないときは、電話やオンラインで相談できるかを先に確かめます。

近所の空き家が荒れていて困っています。どこに相談しますか?

空き家の所有者ではなく近隣の住民の立場の相談は、市区町村が別に窓口を案内していることがあります。豊中市は、近隣住民向けの窓口一覧で、倒壊のおそれは建築安全課、雑草や樹木は美化推進課と公園みどり推進課、防犯面の不安は危機管理課、放火のおそれは予防課と、問題の種類ごとに担当部署を分けています。お住まいの市区町村の公式ページで確かめてください。

自治体の窓口と民間の窓口は、どちらから相談すればよいですか?

相談の目的で使い分けます。補助金や空き家バンクなど自治体の制度は自治体の窓口、登記・税金・契約は資格を持つ専門家の窓口が受け持ちます。売却や買取、活用、リフォーム、残置物の処分について、査定額や提案を複数の企業から先に聞きたいときは、民間の窓口が選べます。どれか1つに決める必要はなく、制度の確認は自治体、金額や提案の比較は民間、という順に使うこともできます。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、窓口の対応や費用を保証するものではありません。窓口の有無・名称・対象・受付時間は自治体や団体ごとに違い、変わることがあります。個別の相談は、お住まいの市区町村や各団体の公式ページで確認してください。「空き家の窓口」の内容は、案内ページ(2026年10月3日に確認)の表示にもとづきます。

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