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実家や空き家を担保にお金は借りられる?不動産担保ローンの仕組み・親名義の実家を担保にするとき・相続した空き家・返せないときに担保がどうなるか

実家や空き家は、条件が合えば担保にしてお金を借りられる場合があります。ただし、借りられるか・いくら借りられるかは貸し手の審査で決まり、返せなくなると担保の不動産が競売にかかります。民法369条1項は、債務者または第三者が占有を移転しないで担保に供した不動産について、抵当権者が他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持つと定めています。つまり、担保にしても住み続けたまま設定できる仕組みで、借りる人以外の名義の不動産も担保にできる書き方です。相続した空き家は、貸し手によっては名義を相続人に変えてからが前提になります。

担保にする不動産先に要ること根拠
自分名義の実家・空き家貸し手の審査。先に借りている分があるときは、その順位MRF公式FAQ。民法369条
親名義の実家所有者(親)が担保を出すこと。子が返せないと親が実家を失う民法369条・372条。MRF公式FAQ
相続したが名義が故人のまま貸し手によっては、相続人への名義変更が先MRF公式FAQ。不動産登記法76条の2
きょうだいと共有の実家共有者の担保提供。連帯保証人になる必要はないとMRFは案内MRF公式FAQ

出典は民法(e-Gov法令検索)、不動産登記法、エムアールエフ(MRF)公式サイトのよくある質問(いずれも2026年10月4日取得)。貸し手によって条件は違います。

自分はどの場合に当てはまるか

不動産担保ローンは、どんな仕組みか

MRFの公式サイトに表示されている貸付条件のうち、実家や空き家の担保に関わる2つのプランは次のとおりです。

項目長期間元金据置プランオーダーメイドプラン
借入限度額100万円〜3億円50万円〜3億円
契約年率4.00%〜9.90%6.00%〜15.00%
実質年率15.00%以内15.00%以内
事務手数料融資金額の3.30%(税込)融資金額の0%〜3.30%(税込)
資金使途事業性資金事業性資金
返済方式元金据置一括返済 3年以内(最長15年まで更新可能。更新手数料3.30%)元利均等返済 35年以内
期限前償還残元金に3.00%の違約金残元金に3.00%の違約金
担保・登記費用土地・建物に根抵当権設定。登記設定費用・抹消費用はお客様負担

出典はエムアールエフ公式サイト「商品のご案内」(2026年10月4日取得)。審査があり、お客様や担保物件により必要書類が異なる場合があると表示されています。金利や条件は変わることがあるため、申込の前に公式サイトで確かめてください。

親名義の実家を担保にするとき、何が要るのか

相続した空き家は、担保にできるのか

貸金業者から借りるとき、年収の3分の1の制限はあるのか

売る・リースバック・担保ローンは、何が違うのか

方法実家の所有権お金と、その後
売る買主に移る売却代金が入る。返済は発生しない。実家は引き渡す
リースバック売却で買主に移る売却代金が入り、家賃を払って住み続ける契約
不動産担保ローン自分(親)のまま。抵当権などの登記がつく借入金が入り、返済が続く。返せないと担保不動産競売になりうる

リースバックの仕組みとリスクは不動産リースバックの仕組みとリスクにあります。

返せなくなったら、担保はどうなるのか

よくある質問

実家を担保にお金を借りることはできますか?

民法369条1項は、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、抵当権者が他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持つと定めています。不動産を担保にする仕組み自体は民法にありますが、実際に借りられるかどうか、いくら借りられるかは、貸し手の審査で決まります。今回確かめた資料に、担保の評価額の計算方法や、評価額に対する借入額の割合は載っていませんでした。

担保にしたら、実家に住み続けられますか?

民法369条1項の抵当権は、占有を移転しないで担保に供した不動産を対象にしています。担保にしたこと自体で、住む人が出ていく仕組みではありません。ただし、返済が滞ると、貸し手は民事執行法180条の担保不動産競売などで担保を実行でき、実家を失うことになります。

親名義の実家を、子が借りるお金の担保にできますか?

民法369条1項は「債務者又は第三者」が担保に供した不動産としていて、借りる人以外が所有する不動産も担保にできる書き方です。エムアールエフ(MRF)の公式サイトのよくある質問も、本人所有でなくても、不動産を所有している人の担保提供があれば可能と案内しています。ただし、担保を出す親は、子が返せなくなったときに実家を失う立場になります。貸し手によって条件は違うため、親も含めて契約内容を確かめます。

相続したばかりで、名義が亡くなった親のままの空き家は担保にできますか?

エムアールエフの公式サイトのよくある質問は、名義変更をしていない相続予定の不動産は、融資のときに対象の不動産の名義を変更する必要があると案内し、亡くなった家族名義の不動産は、相続人を特定してその不動産を相続すれば可能としています。不動産登記法76条の2は、相続で所有権を取得した人は、取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならないとしています。

実家に住宅ローンの抵当権が残っていても、担保にできますか?

エムアールエフの公式サイトのよくある質問は、担保予定の不動産に銀行の設定が入っていても、第2番順位以下で融資できると案内しています。順位は貸し手や物件で扱いが違うため、先の借入の残りを確かめたうえで相談します。

貸金業者からは年収の3分の1までしか借りられませんか?

金融庁のQ&Aでは、総量規制は、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合に新たな借入れができなくなる規制です。法人向けの貸付けは対象外で、個人事業者は、事業・収支・資金計画を出して返済能力が認められれば、上限に特段の制約なく借りられる場合があるとされています。最終的に貸すかどうかは貸金業者の判断です。銀行の貸付けは貸金業法の対象外です。不動産担保の貸付けがこの規制でどう扱われるかは、今回確かめた金融庁のQ&Aに載っていなかったため、借りる先に確かめます。

返せなくなったら、担保の実家はどうなりますか?

民事執行法180条は、不動産担保権の実行を、担保不動産競売または担保不動産収益執行のうち債権者が選んだ方法で行うとしています。181条1項は、担保権の登記がされた不動産について申立てがあったときに開始するとしています。返済が難しくなったときは、滞納が重なる前に、貸し手や日本貸金業協会などの相談窓口に相談します。

借りる先が登録のある貸金業者かは、どう確かめますか?

日本貸金業協会は、貸金業の登録を受けずに業として貸し付けを行う者は「ヤミ金融」で、お金を借りるときは相手が財務局長または都道府県知事の登録を受けているか必ず確認するよう案内しています。登録業者かどうかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」や、協会の貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)で確認できます。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の借入や担保設定に対する法的・金融上の助言ではありません。借入には審査があり、借りられることや借入額を保証するものではありません。担保の不動産は、返済が滞ると競売などで失う可能性があります。契約の前に、貸し手の説明、契約書、費用の総額をよく確かめ、司法書士・弁護士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家にもご相談ください。

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