売却・活用 読了時間:約9分

PR(本記事はアフィリエイト広告を含みます)

住宅ローンが払えなくなったら|滞納から競売までの流れ・払えなくなる前に相談できる先・競売が始まってからの入札と明渡し・自己破産や個人再生との分かれ道

住宅ローンが払えなくなったときは、返済方法の変更の相談、滞納後の一括請求と保証会社の弁済、裁判所の競売手続、入札から明渡しの順に段階が進みます。住宅金融支援機構は、返済でお困りの人に返済方法の変更メニューを用意していて、窓口は返済中の金融機関です。滞納から競売の申立てまでが何か月かは、法令・裁判所・機構の案内のどれにも書かれていないため、このページでは示しません。競売が始まっても、差押えは通常の使用を妨げないと民事執行法46条が定めています。

段階起きること確かめること
払えなくなりそう借入先に返済方法の変更を相談できる。機構の融資は3タイプで手数料不要、審査あり借入先の窓口。機構の案内
滞納が続く残額の一括返済を求められる段階がある。条件は契約の約款による借入契約書。借入先からの書面
保証会社が弁済弁済した人が債権者に代位し、担保の権利も行使できる保証会社からの書面。民法499・501条
競売の申立て債権者が地方裁判所に申し立て、開始決定で差押え。債務者に送達される裁判所から届く書面
入札・開札入札は売却基準価額の8割(買受可能価額)以上。期間入札は1週間以上1か月以内裁判所の案内。BIT
代金納付納付で所有権が買受人に移る。納付期限は確定から1か月以内の適当な日(一例)管轄の裁判所
明渡し買受人は代金納付から6か月以内に引渡命令を申し立てられる民事執行法83条

出典は住宅金融支援機構「月々の返済でお困りになったとき」、裁判所「担保不動産競売」と不動産競売手続のQ&A、民法、民事執行法(e-Gov法令検索)(いずれも2026年10月3日取得)。「確かめること」はこのページの整理で、法令の区分ではありません。

自分はどの場合に当てはまるか

払えなくなる前に、どこへ相談できるか

滞納が続くと、一括請求と保証会社の弁済はどう進むか

競売は、申立てから明渡しまでどう進むか

競売の途中で、他に取れる道はあるか

相談の前に、何を手元に揃えるか

よくある質問

住宅ローンを何か月滞納すると、競売になりますか?

何か月という基準は、民法・民事執行法・裁判所の案内・住宅金融支援機構の案内のいずれにも書かれていませんでした。民法137条が期限の利益を主張できない場合として挙げるのは、破産手続開始の決定を受けたとき、担保を滅失・損傷・減少させたとき、担保を供する義務を負うのに供しないときの3つで、滞納を理由とする定めは条文にありません。滞納でいつ残額の一括返済を求められるかは、借入契約書の約款と、借入先から届く書面で確かめます。競売の申立てをするのは債権者で、民事執行法180条は、担保不動産競売か担保不動産収益執行かを債権者が選ぶとしています。

競売が始まったら、すぐに家を出なければなりませんか?

民事執行法46条は、差押えの効力は開始決定が債務者に送達された時に生じるとしたうえで、差押えは債務者が通常の用法に従って使用し、または収益することを妨げないとしています(188条が強制競売の規定を担保不動産競売に準用しています)。家の所有権が移るのは、買受人が代金を納付したときです。買受人は、債務者や占有者に引渡しを命じる引渡命令を、代金納付から6か月以内に申し立てることができ(83条)、命令に応じないときは、執行官による強制的な明渡しの手続を申し立てられると、裁判所は案内しています。開始決定から退去までの期間は、案内に書かれていません。

競売の手続が始まってからでも、止める方法はありますか?

裁判所のQ&Aは、競売の申立てを債権者が取下書で取り下げる手続を案内しています。開札後の取下げには、最高価買受申出人などの同意が必要になります。債権者が取り下げるかどうかは、案内には書かれていません。このほか、個人再生では、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあるとき、裁判所が住宅の抵当権の実行手続の中止を命じることができます(民事再生法197条)。詳しくは自己破産・個人再生のページにあります。

保証会社が代わりに払ったら、ローンはなくなりますか?

民法499条は、債務者のために弁済をした者は債権者に代位するとし、501条は、代位した者は債権の効力と、債権者が持っていた担保に関する権利を、求償できる範囲内で行使できるとしています。借金そのものがなくなるのではなく、請求する相手が代わる形です。また、民事再生法198条2項は、保証会社が保証債務の全部を履行した日から6月を経過する日までに再生手続開始の申立てがされたときも、住宅資金特別条項を定められるとしています。自分の契約で保証会社が付いているかは、契約書で確かめます。

競売では、家はいくらで売られますか?

裁判所は、評価人の評価に基づいて売却基準価額を定め、入札は、売却基準価額から10分の2を引いた買受可能価額以上でしなければならないと案内しています(民事執行法60条)。実際の落札額が相場より高いか低いかは、案内に書かれていません。売却代金で足りなかった分の扱いも案内にないため、借入先か弁護士に確かめます。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の借入契約や滞納の状況に対する法的助言ではありません。競売の開始や時期、返済方法の変更の可否、売却や買取の可否を保証するものではありません。個別の事情は、借入先の金融機関・弁護士・司法書士などにご確認ください。

運

空き家計算機 運営事務局

本サイトは個人が運営する情報提供サイトです。空き家・相続不動産の活用・売却・管理について、国土交通省・法務省・農林水産省などの公開情報をもとに記事を編集・公開しています。お問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願いします。