売却・活用 読了時間:約9分

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離婚で家を売るには?売るか残すかの分かれ道・離婚前と後のどちらで売るか・財産分与で渡すと税金は出るか・ペアローンの家

離婚で家を売るときは、売却額とローン残高の関係、名義とローンの契約、売る人が受けられる税の特例、財産分与での渡し方の順に確かめます。民法768条は財産分与を請求できると定めていますが、住宅の価値からローン残高をどう引くかの定めは条文にありません。売ったときの3,000万円控除は、売る人がその家に住んでいたか、誰に売ったかで変わります。財産分与で家を渡した側にも、税の上では譲渡の扱いが出ます。売値は示しません。

状況売るときの論点確かめること
売却額がローン残高以上売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消して引き渡すローン残高証明。売却額の見込み
売却額がローン残高に届かない差額をどう用意するか。損失が出たときの特例があるオーバーローンのページ。国税庁 No.3390
夫婦の共有名義自分の持分だけか、家全体かで必要な同意が違う登記事項証明書の持分。共有持分のページ
ペアローン・連帯債務債務者の変更・脱退・持分の変更は金融機関の審査。売るなら完済が前提契約書。取扱金融機関
一方が住み続ける持分を移すと財産分与=譲渡。名義とローンの審査も要る国税庁 No.3105。税務署か税理士

出典は民法768条(e-Gov法令検索)、国税庁タックスアンサー No.3105・3302・3390、住宅金融支援機構 フラット35 よくある質問(いずれも2026年10月3日取得)。「確かめること」はこのページの整理で、法令の区分ではありません。

自分はどの場合に当てはまるか

売るか残すかは、何を見て分かれるか

離婚前に売るか、離婚後に売るか。3,000万円控除は使えるか

どの特例が使えるかは、売る人の住まい方と日付で変わります。申告の前に、税務署か税理士に確かめます。

財産分与で家を渡した側に、譲渡所得の課税は出るか

ペアローン・連帯債務の家は、どう売るか

売ると決めたら、何を順に確かめるか

よくある質問

離婚前と離婚後、どちらで家を売ったほうが税金は安くなりますか?

一律には言えません。国税庁のタックスアンサー No.3302は、3,000万円の特別控除の対象を、売る人が「現に住んでいる家屋」か「以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合)」としています。要件に書かれているのは売る人の住まい方と日付で、離婚の前か後かではありません。離婚で家を出た人と住み続ける人では、日付の数え方が人ごとに変わります。あわせて、売った年の前年・前々年に同じ特例などを受けていないこと、親子や夫婦など特別の関係がある人に売ったものでないことも要件です。実際の有利不利は事情で変わるため、税務署か税理士に確かめます。

財産分与で家を配偶者に渡すと、渡した側に税金がかかりますか?

国税庁のタックスアンサー No.3105は、譲渡に含まれるものとして財産分与を挙げています。質疑応答事例では、離婚に伴い土地を財産分与した場合、分与者に対しては分与した土地の時価を基にして譲渡所得課税が行われるとされ、値下がりして損失が出たときは他の土地建物等の譲渡所得と通算できるとされています。実際に課税が出るかは、取得費と時価の差などで変わります。税務署か税理士に確かめます。

住宅ローンが残っていても、離婚で家を売れますか?

売るときは、売却代金などでローンを完済し、抵当権を抹消してから引き渡す形になります。売却額がローン残高に届かないときの扱いは、オーバーローンのページにまとめています。国税庁のタックスアンサー No.3390には、償還期間10年以上のローン残高がある自宅を、残高を下回る額で売って損失が出たときの損益通算と繰越控除の特例があります(令和9年12月31日までの譲渡。売った年の1月1日で所有期間5年超などの要件があります)。当てはまるかは税務署か税理士に確かめます。

ペアローンや連帯債務の家で、離婚したら債務者から抜けられますか?

住宅金融支援機構のフラット35のQ&Aでは、離婚による債務者の変更・債務者からの脱退・融資物件の持分の変更は、機構の審査が必要とされています。審査の結果、認められない場合、融資金の一部の繰上返済を求められる場合、新たに債務者を追加するよう求められる場合があります。借りた本人または連帯債務者は、返済中、必ず持分を持つ必要があるともされています。これはフラット35の案内で、銀行などのローンは各行の契約によります。

財産分与は、離婚からいつまで請求できますか?

民法768条2項は、協議が調わないときは家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できるとし、離婚の時から5年を経過したときはこの限りでないとしています。法務省の案内では、請求期間は離婚後2年から5年になり、令和8年4月1日に施行されました。施行前(令和8年3月31日以前)に離婚した夫婦の請求期間は離婚後2年です。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、離婚の個別の事情に対する法的助言ではありません。売却額や買取の可否、税額、ローンの変更の可否を保証するものではありません。個別の事情は、弁護士・税理士・税務署・借入先の金融機関などにご確認ください。

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