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空き家の処分方法|売る・寄付・解体・国庫帰属を費用で比べる・処分できないとき・補助金

空き家を手放す方法は、売る(仲介・買取)、寄付、解体して更地にする、相続土地国庫帰属制度の4つに分かれ、どれにも「できない場合」があります。国庫帰属は建物のある土地を申請できず(法第2条第3項第1号)、審査手数料は土地一筆につき14,000円です。寄付は受け入れるかどうかを寄付先が決めます。手放す費用を払う前に、売れる見込みがあるかを確かめておくと、選べる方法が見えやすくなります。

このページは、使う予定のない空き家を手放したい方向けです。各方法の手続きは当サイトの個別のページに任せ、ここでは費用とできない場合の違いだけを並べます。

4つの方法を費用とできない場合で比べる

金額が原文で決まっているのは、相続土地国庫帰属制度の審査手数料と負担金だけです。ほかの方法は、見積りや契約で決まります。

方法かかるお金できない場合
売る(仲介・買取)仲介は仲介手数料がかかる。買取業者の一つ(ラクウル)は、公式サイトで自社買取のため仲介手数料がかからないと説明買い手がつかない・値が付かない物件は仲介では動かない。買取価格は市場価格より低くなるのが通常
寄付(自治体・NPO)解体費用・登記費用は寄付する側の負担が一般的自治体は維持管理の負担を理由に受け入れないことが多い。基準を公開しない自治体も多い
解体して更地にする解体費用は見積り。更地になると固定資産税の住宅用地の特例がなくなる解体しても、買い手や寄付先が決まるわけではない。補助金は自治体による
相続土地国庫帰属制度審査手数料は土地一筆14,000円。承認後に負担金(原則20万円。宅地・農地・森林は面積に応じた額になる場合あり)建物がある土地は申請できない。相続等で取得した土地に限る

出典:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律・同施行令(e-Gov、2026年10月2日取得)。ほかの行は当サイトの各ページと、ラクウル公式サイトの記述。

各方法の詳しい手続きは、次のページにあります。

売るなら、仲介か買取か

条件に問題がなく、普通に住める家は、仲介で時間をかけたほうが手取りは大きくなります。値段を下げても動かない、室内の片付けの目処が立たない、共有名義で話が進まない、といった家は、買い取る側の事情で話が変わることがあります。

訳アリ物件の買取専門「ラクウル」は、買い取れる物件として、事故物件・再建築不可物件・共有持ち分物件・違反建築物件・旧耐震・築古物件・借地権・債務整理物件・長屋連棟式物件・立ち退き物件・底地・紛争物件の11種類を公表しています。公式サイトは、査定は無料で、一部対象外があるとしています。

買取価格は、一般の市場価格より低くなるのが通常です。売るかどうかは、査定金額を見てから決められます。詳しくは訳アリ物件買取ラクウルの記事に書いています。

処分できないとき

国庫帰属は、引き取ってもらえない土地が法令で決まっています。

土地の状態結果根拠
建物がある申請できない法第2条第3項第1号
担保権や、使用及び収益を目的とする権利が設定されている申請できない同項第2号
境界が明らかでない、所有権の存否等に争いがある申請できない同項第5号
勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があり、管理に過分の費用・労力がかかる承認されない法第5条第1項第1号、施行令第4条第1項
管理や処分を阻害する工作物・樹木などが地上にある承認されない法第5条第1項第2号

出典:e-Gov法令検索(2026年10月2日取得)。ほかの申請できない土地・承認されない土地の項目は、国庫帰属の記事と原文を見てください。

申請できるのは、相続等(相続、または相続人に対する遺贈)で土地を取得した人です(法第2条第1項)。建物が建っている空き家は、先に解体して更地にしないと申請できません。承認されたあとは、通知を受けた日から30日以内に負担金を納めないと、承認の効力が失われます(法第10条第3項)。

寄付は、自治体が受け入れるかどうかを決めます。断られたときや国庫帰属が使えないときは、値下げや古家付き土地としての売却、空き家バンク、買取専門業者への問い合わせが残ります。田舎の空き家・土地が売れない場合の対処法5選に、それぞれの条件を書いています。

手放すまでの間の所有者の責務は、空家等対策の推進に関する特別措置法の第5条に定めがあります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めることとされています。勧告を受けた場合の固定資産税の扱いは管理不全空家とは?にまとめています。

解体するなら、補助金と固定資産税

解体費用の相場と補助金の探し方は解体費用と補助金のページにあります。自治体の補助金は、工事前に申請して承認を得ることが条件で、着工後の申請は原則として認められません。補助率や上限額は自治体で異なります。

建物を解体すると、固定資産税の住宅用地の特例の対象でなくなります。この特例では、200平方メートル以下の小規模住宅用地の課税標準が価格の6分の1とされています(地方税法第349条の3の2第2項)。更地になれば、その軽減はなくなります。解体後の税の変化は空き家を放置するとどうなる?でも扱っています。

解体は、国庫帰属を使うための前提になることがあります。ただし、解体しても国庫帰属の要件を満たすとは限りません。解体費用と負担金を足した額を、持ち続けた場合の費用と比べてから決めてください。

よくある質問

空き家の処分にはいくらかかりますか?

方法によって異なります。この記事で原文を取得できた金額は、相続土地国庫帰属制度の審査手数料(承認申請に係る土地の一筆ごとに14,000円。施行令第3条)と、承認後に納める負担金(市街化区域内の宅地・一定の区域内の農地・森林は面積に応じた額、それ以外の土地は20万円。施行令第5条)です。解体費用は事業者の見積り、寄付に伴う登記費用などは寄付する側が負担するのが一般的とされています。仲介で売るときの手数料や、買取での価格は、物件と事業者によって変わります。

空き家を処分できないのは、どんなときですか?

制度ごとに異なります。相続土地国庫帰属制度では、建物がある土地、担保権や使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地、境界が明らかでない土地などは申請できません(法第2条第3項)。申請できても、勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があり通常の管理に過分の費用や労力がかかる土地などは承認されません(法第5条第1項、施行令第4条第1項)。寄付は受け入れるかどうかを寄付先が決めるため、自治体に断られることがあります。いずれも使えないときは、売ることを探すか、手放すまで管理を続けるかが残ります(当サイトの記事で扱っている範囲)。

空き家の処分について定めた法律はありますか?

空家等対策の推進に関する特別措置法の第5条は、空家等の所有者又は管理者に、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適切な管理に努めることを求めています。条文に「処分」の語はなく、処分そのものを義務づけた規定ではありません。勧告がされた管理不全空家等・特定空家等の敷地は、地方税法第349条の3の2により固定資産税の住宅用地の特例から除かれます。手放す手段としては、相続土地国庫帰属法が、相続等で取得した土地を国庫に帰属させる承認の申請を定めています。

空き家の処分に使える補助金はありますか?

当サイトの解体補助金のページによると、老朽化した空き家の解体に補助金・助成金を設ける市区町村があり、工事前に申請・承認を得ることが条件で、着工後の申請は原則として認められません。補助率や上限額は自治体で異なるため、物件のある市区町村の窓口で確かめてください。売却や寄付に使える補助金は、この記事では確認していません。

田舎の空き家で、売れない・引き取り手もいないときはどうしますか?

当サイトの田舎の空き家の記事では、空き家バンクへの登録、価格を下げての売却、古家付き土地としての売却、NPOなどへの寄付、相続土地国庫帰属制度(更地が条件)を挙げています。値段を下げても動かない場合は、事故物件・再建築不可・共有名義などの条件がある家も対象にした買取専門業者へ、現状のまま買い取ってもらえるかを問い合わせる方法があります。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の物件の処分方法や申請の可否を示すものではありません。国庫帰属の可否は法務局に、補助金は物件のある市区町村に、税金は税務署や税理士にご確認ください。サービスの内容と条件は変更される場合があるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。

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