相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

秋田県の空き家率

秋田県の空き家率は15.8%(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。県内で個別のデータが公表されている15市区町村の空き家率・空き家数・総住宅数を、空き家率が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。

秋田県の空き家率

15.8%

全国平均より2.0pt高め(全国 13.8%)/47都道府県中23位

県内で空き家率が最も高い

23.2%

男鹿市

県内で空き家率が最も低い

3.6%

美郷町

秋田県の空き家率は15.8%(空き家69,500戸 ÷ 総住宅数440,600戸)。 全国平均の13.8%と比べて+2.0ポイントで、47都道府県のなかでは空き家率が高い順に23位です。
※ 都道府県の空き家率は公表値(未掲載の小規模町村を含む合計)から算出しています。下表は個別データが公表されている市区町村のみです。

秋田県の市区町村別 空き家率(高い順)

空き家率が高い順。空き家率=空き家数÷総住宅数×100。

県内順位 市区町村 空き家率 空き家数 総住宅数
1 男鹿市 23.2% 3,050戸 13,170戸
2 鹿角市 22.3% 3,090戸 13,830戸
3 三種町 21.3% 1,510戸 7,090戸
4 能代市 20.1% 5,130戸 25,480戸
5 北秋田市 17.4% 2,240戸 12,910戸
6 大館市 17.0% 5,530戸 32,550戸
7 にかほ市 16.4% 1,620戸 9,880戸
8 由利本荘市 16.3% 5,510戸 33,880戸
9 仙北市 15.5% 1,550戸 10,000戸
10 潟上市 14.9% 2,170戸 14,550戸
11 秋田市 14.7% 23,010戸 156,990戸
12 湯沢市 14.1% 2,390戸 16,970戸
13 横手市 13.1% 4,590戸 34,940戸
14 大仙市 12.6% 4,050戸 32,130戸
15 美郷町 3.6% 170戸 4,750戸

秋田県の空き家率の推移(2008〜2023年)

住宅・土地統計調査は5年ごとの調査です。「全国との差」は、その年の全国の空き家率を引いた値(ポイント)です。

調査年 秋田県 前回との差 全国 全国との差
2008年 12.7% 13.1% -0.4pt
2013年 12.7% ±0.0pt 13.5% -0.8pt
2018年 13.6% +0.9pt 13.6% ±0.0pt
2023年 15.8% +2.2pt 13.8% +2.0pt

秋田県の空き家率は、2008年の12.7%から2023年の15.8%へ、15年間で3.1ポイント上がりました。全国は同じ15年間で13.1%から13.8%へ0.7ポイント上がりました。秋田県の変化はこれを2.4ポイント上回ります。3回の比較のうち、前回より上がったのが2回、前回と同じだったのが1回です。

出典:総務省統計局「住宅・土地統計調査」各年(平成20年・平成25年・平成30年・令和5年)の居住世帯の有無別住宅数より、空き家数÷総住宅数で算出

秋田県の空き家のうち腐朽・破損があるもの

市区町村別に公表されている戸数の積み上げです。割合=腐朽・破損がある空き家数÷空き家数×100。

区分 空き家数 腐朽・破損あり 割合
三種町(県内で最も高い) 1,510戸 690戸 45.7%
にかほ市(県内で最も低い) 1,620戸 170戸 10.5%
秋田県の合計 65,610戸 18,090戸 27.6%
全国の合計 8,497,930戸 1,474,780戸 17.4%

腐朽・破損の有無が公表されている秋田県の15市区町村を合計すると、空き家65,610戸のうち腐朽・破損があるものは18,090戸で、27.6%です。全国の市区町村を合計した17.4%を10.2ポイント上回ります。47都道府県のうち、この割合が高い順で1位です。この区分は、住宅・土地統計調査が空き家を「腐朽・破損あり」と「腐朽・破損なし」の2つに分けて集計しているもので、上の割合は「腐朽・破損あり」の戸数が空き家全体に占める割合です。傷みの程度そのものを示す数値ではありません。

※ この合計は市区町村別に公表されている分の積み上げで、秋田県全体の空き家69,500戸とは一致しません。

出典:空き家の種類(4区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数-全国、都道府県、市区町村(e-Stat 統計表ID 0004021631)

秋田県の空き家について

秋田県全体の空き家率は15.8%で、全国平均(13.8%)より2.0ポイント高めです。空き家には賃貸用・売却用・二次的住宅(別荘等)・その他の空き家が含まれます。相続で放置されがちなのは「その他の空き家」で、各市区町村ページで内訳を確認できます。

空き家を所有している場合は、売却・賃貸・解体・管理のいずれかの方針を早めに決めることが、固定資産税や管理負担を抑えるうえで重要です。特定空き家として勧告を受けると住宅用地特例の対象から外れ、土地の固定資産税が最大6倍になることもあります。

出典

総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計

統計表:住宅及び世帯総数 居住世帯の有無(8区分)別住宅数-全国、都道府県、市区町村(表番号1-2-1)(e-Stat 統計表ID 0004021421)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021421

腐朽・破損の有無:空き家の種類(4区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数-全国、都道府県、市区町村(e-Stat 統計表ID 0004021631)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021631

空き家率の推移:総務省統計局「住宅・土地統計調査」各年(平成20年・平成25年・平成30年・令和5年)の居住世帯の有無別住宅数より、空き家数÷総住宅数で算出

調査年:2023年(令和5年)。空き家率・全国平均との差・順位は上記の公表値をもとに当サイトが算出したものです。小規模な町村は標本数の関係で市区町村別の数値が公表されていません。