広島県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。広島県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 広島県には、不動産登記を扱う庁が8あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

広島県の市区の死亡者数(令和7年)

33,881人

14市区の合計

死亡者数が最も多い市区

13,074人

広島市

不動産登記を扱う庁

8

本局・支局・出張所

広島県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 広島市 複数(3庁) 複数(7署) 13,074
2 福山市 広島法務局 福山支局 複数(2署) 5,990
3 呉市 広島法務局 呉支局 呉税務署 3,714
4 尾道市 広島法務局 尾道支局 尾道税務署 2,257
5 東広島市 広島法務局 東広島支局 西条税務署 1,888
6 三原市 広島法務局 尾道支局 三原税務署 1,500
7 廿日市市 広島法務局 廿日市支局 廿日市税務署 1,454
8 三次市 広島法務局 三次支局 三次税務署 801
9 庄原市 広島法務局 三次支局 庄原税務署 702
10 府中市 広島法務局 福山支局 府中税務署 611
11 安芸高田市 広島法務局 三次支局 吉田税務署 510
12 竹原市 広島法務局 東広島支局 竹原税務署 487
13 江田島市 広島法務局 呉支局 広島南税務署 470
14 大竹市 広島法務局 廿日市支局 廿日市税務署 423

広島県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
広島法務局(本局) 730-8536
広島市中区上八丁堀6-30
広島市の内、中区、東区、南区、西区、安佐南区、安芸区 安芸郡(海田町、府中町、坂町、熊野町)
広島法務局 可部出張所 731-0223
広島市安佐北区可部南4丁目10-20
広島市の内、安佐北区 山県郡(北広島町、安芸太田町)
広島法務局 廿日市支局 738-0024
廿日市市新宮1-15-40
廿日市市 広島市の内、佐伯区 大竹市
広島法務局 東広島支局 739-0012
東広島市西条朝日町9-11
東広島市 竹原市 豊田郡(大崎上島町)
広島法務局 呉支局 737-0051
呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎)
呉市 江田島市
広島法務局 尾道支局 722-0002
尾道市古浜町27-13
尾道市 三原市 世羅郡(世羅町)
広島法務局 福山支局 720-8513
福山市三吉町1丁目7-2
福山市 神石郡(神石高原町) 府中市
広島法務局 三次支局 728-0021
三次市三次町1074
三次市 安芸高田市 庄原市

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

広島県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。広島県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が8あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

PR自分で登記する料金と流れを見る