広島市の土地・建物の相続登記の申請先
3つの庁に分かれます
不動産のある場所によって申請先が変わります。下の表で、不動産の所在地を確かめてください
相続した土地・建物の登記は、その不動産がある場所を管轄する法務局に申請します。亡くなった方や自分の住所地の法務局ではなく、不動産の所在地で決まります。 法務局の「管轄のご案内」で、広島県広島市の不動産登記の管轄を確かめると、不動産のある場所によって3つの庁に分かれます。 広島市では令和7年に13,074人が亡くなっています(住民基本台帳)。1年に起きる相続の目安です。
広島市は、不動産のある場所によって管轄の庁が分かれます。下の表の「管轄(法務局の原文)」で、不動産の所在地を含む行を探してください。その行の庁が申請先です。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) | 法定相続情報 |
|---|---|---|---|
| 広島法務局(本局)一部 | 730-8536 広島市中区上八丁堀6-30 | 広島市の内、中区、東区、南区、西区、安佐南区、安芸区 安芸郡(海田町、府中町、坂町、熊野町) | 取扱あり |
| 広島法務局 可部出張所一部 | 731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20 | 広島市の内、安佐北区 山県郡(北広島町、安芸太田町) | 取扱あり |
| 広島法務局 廿日市支局一部 | 738-0024 廿日市市新宮1-15-40 | 廿日市市 広島市の内、佐伯区 大竹市 | 取扱あり |
所在地・取扱事務は、各庁の案内ページ(上の庁名のリンク)の記載です。
申請先は、相続する不動産の所在地で決まります。亡くなった方や自分の住所がある市の法務局とは限りません。管轄の違う登記所に申請書を出すと、申請は却下されます(法務局「登記の申請はどのような方法でしなければならないのですか?」)。
広島市内にある庁は広島法務局・広島法務局 可部出張所です。広島市の不動産の登記は、不動産のある場所によって次の3つの庁に分かれます。どの庁になるかは、上の表の管轄で確かめてください。
法務局の窓口の対応時間は、令和6年1月4日から、人権相談などの一部の事務を除き、平日の午前9時から午後5時までです(法務局「法務局の窓口対応時間について」)。上の庁の案内ページにも、同じ時間が書かれています。
登記事項証明書(不動産の登記簿の写し)の手数料は、法務局の窓口などへ書面で請求すると1通600円です。オンラインで請求して郵送で受け取ると1通520円、オンラインで請求して窓口で受け取ると1通490円です。1通が50枚を超えると、超える50枚までごとに100円が加算されます(法務省「登記手数料について」、令和7年4月1日から)。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。広島市の不動産の送り先は、上の表で確かめた庁です。
権利に関する登記の申請書は、自分で作って提出することも、司法書士に作成を依頼することもできると、法務局は案内しています。依頼する場合の費用は事務所ごとに違うため、見積もりで確かめてください。
法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。広島市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、広島市を管轄する法務局も選べます。
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。広島市は、地区によって管轄の税務署が分かれます。
| 税務署 | 所在地 | 電話 | 管轄(国税庁の原文) |
|---|---|---|---|
| 海田税務署一部 | 736-8505 安芸郡海田町大正町1番13号 | 082-823-2131 | 東区のうち馬木町、馬木1~9丁目、温品町、温品1~8丁目、上温品1~4丁目、福田町、福田1~8丁目 安芸区 安芸郡 |
| 廿日市税務署一部 | 738-8601 廿日市市新宮1丁目15番40号 | 0829-32-1217 | 佐伯区 大竹市 廿日市市 |
| 広島北税務署一部 | 731-0294 広島市安佐北区亀山2丁目25番10号 | 082-814-2111 | 安佐南区 安佐北区の一部(吉田税務署管内の地域を除く。) 山県郡 |
| 広島西税務署一部 | 733-8555 広島市西区観音新町1丁目17番3号 | 082-234-3110 | 中区の一部 西区 |
| 広島東税務署一部 | 730-0012 広島市中区上八丁堀3番19号 | 082-227-1155 | 中区の一部 東区の一部(海田税務署管内の地域を除く。) 南区の一部 |
| 広島南税務署一部 | 734-0003 広島市南区宇品東6丁目1番72号 | 082-253-3281 | 南区の一部 江田島市 |
| 吉田税務署一部 | 731-0501 安芸高田市吉田町吉田3604番地1 | 0826-42-0008 | 安佐北区のうち白木町 安芸高田市 |
令和7年の死亡者数
13,074人
1日あたり約35.8人
人口千人あたり
11.2人
人口 1,167,911人・587,318世帯
広島県内の順位
1位
広島県の14市区のうち
死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。人口・世帯数は令和8年1月1日現在です。
広島市は、不動産のある場所によって3つの庁に管轄が分かれます。ページ内の表で、不動産の所在地を含む行の庁が申請先です。法務局の「管轄のご案内」にある不動産登記管轄区域で確かめた内容です。
申請先は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。亡くなった方の住所地や、申請する人の住所地ではありません。不動産が複数の管轄にまたがる場合は、それぞれの所在地を管轄する法務局に申請します。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。広島市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、広島市を管轄する法務局も選べます。
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。広島市は、地区によって管轄の税務署が分かれます。被相続人の住所が広島市にあれば、広島市を管轄する税務署が提出先です。
広島市の令和7年の死亡者数は13,074人です(人口千人あたり11.2人)。死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック) /法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」 /国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告」 /e-Gov法令検索「不動産登記法」
法務局「法務局の窓口対応時間について」 /法務省「登記手数料について」 /法務局「登記事項証明書等のオンライン請求」
管轄・所在地は2026年10月に取得した各機関の公表内容です。管轄や窓口は変更されることがあるため、申請の前に法務局の「管轄のご案内」と各庁の案内ページで最新の内容を確かめてください。 管轄の表記は、旧市町名や町丁名の注記を含む原文のまま載せています。