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リゾートマンションが売れないときの対処|管理費・固定資産税と手放す選択肢

リゾートマンションは、売れない間も使っていなくても、管理費・修繕積立金と固定資産税がかかり続けます。手放す道は、値下げして仲介で売る、買取業者に売る、寄付を打診する、相続前なら相続放棄を検討する、の4つです。相続土地国庫帰属制度は、建物の存する土地を対象外としています。箱根・熱海・湯沢などの地名で探している方に向けて、区分所有法・地方税法・民法の原文と、ラクウルの公式サイトの記載で整理します。

売れない間も払い続けるもの

リゾートマンションを持っている間は、部屋を使っているかどうかにかかわらず、次の2つの負担がかかります。

費用原文の定め売れない間は
管理費・修繕積立金区分所有法19条:各共有者は、規約に別段の定めがない限り持分に応じて、共用部分の負担に任じる管理組合に払い続ける。額と使い道は規約と集会の決議で決まる(18条・30条)
固定資産税地方税法343条・359条:賦課期日(1月1日)の所有者として登記されている人に課す毎年、市区町村から納税通知書が届く。区分所有の家屋は専有部分の床面積の割合で按分(352条)

出典:e-Gov法令検索 建物の区分所有等に関する法律18条・19条・30条、地方税法343条・352条・359条(2026年10月2日取得)。金額は物件で違うため、数値は載せていません。

343条と359条に、使っているかどうかを条件にする文言は出てきません。343条2項は、所有者として登記されている個人が賦課期日の前に亡くなっているときは、その日に現に所有している人(相続人など)が対象になると定めています。名義変更をしていなくても、課税が止まるわけではありません。

手放す選択肢は4つ

売れないと分かったら、持ち続ける費用と、手放す方法の条件を並べて比べます。

方法できる条件注意
値下げして仲介で売る買主が見つかること管理費の滞納があると、買主に請求が及ぶ(区分所有法8条)
買取業者に売る査定で買取の対象になることラクウルの査定の物件タイプには「マンション」がある。リゾートマンションの記載は公式にはない
国に引き取ってもらう・寄付する国庫帰属は建物の存する土地は申請不可。寄付は受け取る側の判断マンションの敷地には建物があり、国庫帰属の対象外の条件に当たる
相続放棄する(相続前の話)相続の開始を知ってから3か月以内その相続全体が対象。財産を処分すると単純承認とみなされる

買取業者の欄は、ラクウル公式サイト(2026年10月2日確認)の記載による整理です。

値下げして仲介で売る場合

買主が見つかれば、仲介で売る方法です。買主は、重要事項説明で次の項目を確認できます。宅地建物取引業法施行規則16条の2は、区分所有建物の売買で、通常の管理費用の額(7号)、計画的な維持修繕のための費用の積立額(6号)、維持修繕の実施状況の記録(10号)を説明事項に挙げています。毎月の負担と積立の状況は、買主が判断する材料になります。

売り出す前に、管理費・修繕積立金の滞納がないかを管理組合で確認してください。区分所有法8条は、管理費等の債権を債務者の特定承継人にも行えると定めており、買主は滞納分を請求される立場になります。買主や仲介会社が、滞納の有無を気にする理由です。

価格を下げるときの考え方は田舎の空き家・土地が売れない場合の対処法5選、査定を複数社で取る理由は不動産の売却価格査定の仕組みと複数社比較が重要な理由にあります。売買代金が低い物件には仲介手数料の上限の特例があり、仕組みは不動産売却の仲介手数料の仕組みと費用を抑えるための交渉方法にまとめています。

相場の数値は、この記事には載せていません。国土交通省の不動産情報ライブラリで、市区町村別の取引価格を検索できます。取引件数が少ない地域では、数件の価格が相場を代表しているとは限りません。

買取業者に売る場合

仲介で買主が見つからないときに、残る選択肢が買取業者への売却です。ラクウルが公式サイトに書いている内容は次のとおりです(2026年10月2日に確認)。

公式サイトに「リゾートマンション」「別荘」という言葉は見当たりませんでした。そのため、リゾートマンションが買取の対象になるかは、査定の段階で確認してください。管理費の滞納がある場合の扱いも、査定の段階で聞いておきます。買取業者の選び方は空き家買取業者の選び方、買取の対象は訳アリ物件買取ラクウルとはで整理しています。

相続したリゾートマンションの管理費の滞納

亡くなった人の管理費に滞納があるときの扱いを、条文の順に整理します。

  1. 管理組合の債権:区分所有法7条1項は、管理組合などが区分所有者に持つ管理費等の債権について、債務者の区分所有権と建物に備え付けた動産の上に先取特権を認めています。
  2. 相続人は債務を承継する:民法896条は、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています。滞納の債務も、ここに含まれます。
  3. 買主にも請求できる:区分所有法8条は、7条1項の債権を債務者の特定承継人にも行えると定めています。相続人は896条で承継する立場で、8条の特定承継人は、売買などで取得した人を指します。

管理組合への届出や、滞納額の確認先はマンション・区分所有物件を相続した場合の管理費・修繕積立金の引き継ぎにまとめています。固定資産税の計算方法と相続後の納税義務者は固定資産税は評価額×1.4%(標準税率)で計算で整理しています。

国庫帰属・寄付・相続放棄

相続土地国庫帰属制度は使えない

相続土地国庫帰属法2条3項1号は、建物の存する土地の承認申請ができないと定めています。マンションの敷地には建物があるため、この制度で引き取ってもらう道は見えません。制度の要件と費用は相続土地国庫帰属制度とはに原文でまとめています。

寄付は受け取る側の判断

自治体などへの寄付は、受け取る側が決めることです。手続きと税金の扱いは空き家を自治体・NPOに寄付できる?で整理しています。

相続前なら相続放棄の検討

まだ相続していない段階で、リゾートマンションの負担が重いと分かっている場合は、相続放棄が選択肢になります。民法939条は、相続の放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。放棄の効力は、リゾートマンションだけでなく、その相続全体に及びます。期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(915条1項)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされます(921条1号)。

手続きと必要書類は相続放棄は自分でできる?家庭裁判所への手続きの流れ、放棄した後の管理義務は実家を相続放棄したら管理義務はどうなる?にあります。

動く前に確認する3点

  1. 管理組合に、滞納の有無と毎月の請求額を確認する。仲介でも買取でも、最初に聞かれる項目です。
  2. 持ち続ける1年の費用を出す。管理費・修繕積立金の年額に、固定資産税の年額を足します。売れない年数を掛けた額が、持ち続ける費用です。
  3. 査定を1社に絞らない。仲介の査定と買取の査定を並べると、手取りの違いを比べられます。

よくある質問

リゾートマンションが売れないまま持ち続けると、何にお金がかかりますか?

管理組合に払う管理費・修繕積立金と、市区町村に払う固定資産税です。区分所有法19条は、共有者は規約に別段の定めがない限り持分に応じて共用部分の負担に任じると定めています。固定資産税は、地方税法343条と359条により、その年の1月1日に所有者として登記されている人に課されます。使っていないことは、どちらの条文にも条件として出てきません。金額は物件ごとに違うため、管理組合の請求書と固定資産税の納税通知書で確認してください。

売れないリゾートマンションを国に引き取ってもらえますか?

相続土地国庫帰属制度は、建物の存する土地は承認申請ができないと定めています(相続土地国庫帰属法2条3項1号)。マンションの敷地には建物が建っているため、この制度で国に引き取ってもらう道は、条文からは見えません。自治体などへの寄付は、受け取る側が決めることです。

管理費を払わないで放置すると、どうなりますか?

区分所有法7条1項は、管理組合など他の区分所有者が持つ管理費等の債権について、債務者の区分所有権と建物に備え付けた動産の上に先取特権を有すると定めています。8条は、この債権を債務者の特定承継人(売買で買った人など)にも請求できるとしています。そのため、滞納を残したまま売ると、買主に請求が及びます。実際の督促や裁判の進み方は、原文から取れていないため、管理組合や弁護士にご相談ください。

相続したリゾートマンションに、亡くなった人の管理費の滞納があった場合は?

民法896条は、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています。管理費の滞納という債務も、この「義務」に含まれます。区分所有法8条の「特定承継人」は売買などで取得した人を指す言葉で、相続人は896条によって承継します。滞納額は管理組合または管理会社に確認できます。

箱根・熱海・湯沢のリゾートマンションの相場はいくらですか?

この記事では相場の数値を載せていません。国土交通省の不動産情報ライブラリは、取引価格情報を地域別に検索できます。ただし、リゾート地の取引件数が少ない場合は、数件の価格が相場を代表しているとは限りません。ラクウルの公式サイトも、AI査定は取引事例が少ないエリアでは精度が下がると説明しています。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の物件の滞納の扱いや相続放棄の可否は、管理組合・弁護士・司法書士にご確認ください。

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