売却・活用 読了時間:約9分

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相続した別荘(戸建て)を売るには|3,000万円控除は使える?売却の税金・固定資産税・売れないときの手放し方

国税庁は、マイホームを売ったときの3,000万円特別控除の適用除外に、「別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋」を挙げています。相続した空き家の3,000万円特別控除は、相続開始の直前に亡くなった方が住んでいた家屋などが対象で、国税庁の案内に別荘という語はありません。売ったときの税率は、所有期間が5年を超えると所得税15%・住民税5%で、相続では亡くなった方が取得した日から数えるのが原則です。別荘は固定資産税の住宅用地の特例の対象からも外れる扱いがあり、売れずに持ち続けると、管理費と税金が毎年かかります。税金のうち別荘で扱いが分かれる点、別荘地の管理費の確かめ方、手放し方4つの確かめることを、原文で整理します。

場面原文でわかること出典
マイホームの3,000万円控除適用除外に「別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋」国税庁 No.3302
相続した空き家の3,000万円控除対象は相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋など。別荘という語はない国税庁 No.3306
取得費加算相続税が課税された人が、申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売る。別荘の除外の記載はない国税庁 No.3267
売って損が出たとき別荘にあたる資産の損失は、政令で定めるもの以外は生じなかったものとみなされる所得税法69条2項、施行令178条1項2号
固定資産税の住宅用地の特例全部が別荘の用に供される家屋の敷地は、特例の対象から除かれる地方税法施行令52条の11第2項

国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)、e-Gov法令検索の所得税法・同施行令・地方税法・同施行令から作成(2026年10月3日取得)。

自分はどの場合に当てはまるか

売ったときの税金:別荘で扱いが分かれる点

土地や建物を売ったときの税金は、売った金額から取得費と譲渡費用を引いた譲渡所得にかかります(国税庁 No.3202)。ここまでは別荘も同じです。

マイホームの3,000万円特別控除

No.3302は、売った家屋が「現に自分が住んでいる家屋」「以前に住んでいた家屋」などに当たることを要件にし、適用除外の1つに「別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋」を挙げています。

相続した空き家の3,000万円特別控除

No.3306の対象は、相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋で、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物登記がされていないこと、相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人がいないことが要件です。売る期限は相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、売却代金は1億円以下です。国税庁の案内に別荘という語はありません。別荘として使っていた家がこの要件に当たるかは書かれていないため、市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の窓口か税務署で確かめます。条件の全体は空き家の3,000万円特別控除にあります。

取得費加算の特例

No.3267は、相続税が課税された人が、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ると、相続税額のうち一定額を取得費に加算できるとしています。別荘を除くという記載はありません。期限の数え方は相続した土地を売ったときの税金と相続した家を売るタイミングにあります。

売って損が出たとき

所得税法69条2項は、生活に通常必要でない資産に係る所得の計算上生じた損失について、政令で定めるもの以外は生じなかったものとみなすと定めています。施行令178条1項2号は、生活に通常必要でない資産に、「通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するもの」を挙げています。売った額が取得費と譲渡費用の合計を下回るとき、その損失は給与などほかの所得とは通算されないと条文は定めています。相続した別荘がこの家屋に当たるかは、使い方によって変わるため、売る前に税務署か税理士に聞いてください。

売った年の確定申告の手順は相続した不動産を売却した年の確定申告にあります。

別荘地の管理費・管理会社との契約を確かめる

別荘地の管理費、管理会社との契約、温泉の利用権について、取得できた公的資料に定めの記載はありませんでした。内容は、契約書と管理会社の請求書で確かめます。

固定資産税:住宅用地の特例と1月1日

手放し方4つの確かめること

手放し方向く別荘確かめること
仲介で売る買い手が付く見込みがあり、売り出して待てる別荘仲介手数料の上限と、売れた価格から引く費用
買取会社に売る売り出しても動かない、早く手放したい別荘その会社が別荘を扱うか、買取の査定額
自治体などに寄付する受け取る側が欲しがる条件のそろった土地と建物受け取るかは相手が決める。税金の注意点
国に引き取ってもらう建物を取り壊したあとの土地で、管理費のトラブルがない別荘地建物があると申請できない。負担金と要件

相続土地国庫帰属法、法務省のQ&A(令和7年9月1日現在)、国税庁 No.3202から作成(2026年10月3日取得)。

買取会社に聞く前に:ラクウルの公式サイトにあること

空き家・中古不動産の買取を専門にするラクウルの公式サイト(2026年10月3日に確認)には、次のことが書かれています。

仲介と買取のどちらが手取りが多いかは、物件ごとに違います。買取の査定額と、仲介で売れた場合の価格から費用を引いた額を並べて比べてください。ラクウルの仕組みは空き家買取ラクウルとはにあります。

よくある質問

相続した別荘を売ると、3,000万円特別控除は使えますか?

国税庁のタックスアンサー No.3302(マイホームを売ったときの特例)は、適用除外の家屋に「別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋」を挙げています。相続した空き家の特例(No.3306)は、相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋などが対象で、別荘という語は書かれていません。別荘として使っていた家が対象になるかは、原文からは判断できません。売る前に税務署か税理士に確かめてください。

相続した別荘を売って損が出たら、ほかの所得と相殺できますか?

所得税法69条2項は、生活に通常必要でない資産に係る所得の計算上生じた損失は、政令で定めるもの以外は生じなかったものとみなすと定めています。所得税法施行令178条1項2号は、生活に通常必要でない資産に、通常自己及び生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で、主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものを挙げています。条文は、この種の損失は給与などほかの所得とは通算されないと定めています。相続した別荘がこの家屋に当たるかは、使い方によって変わるため、売る前に税務署か税理士に確かめてください。

相続した別荘を国に引き取ってもらえますか?

相続土地国庫帰属法2条3項1号は、建物の存する土地は承認申請ができないと定めています。法務省のQ&Aは、建物は取り壊した上で承認申請をするのが原則としています。別荘地については、「別荘地」というだけで直ちに引き取ることができないということはないが、管理費の支払を巡ってトラブルになるような別荘地は引き取れない可能性がある、と答えています。

別荘の固定資産税には、住宅用地の特例が付きますか?

地方税法施行令52条の11第2項は、住宅用地の特例(課税標準が価格の3分の1、200平方メートル以下の部分は6分の1)の対象となる土地から、その全部が別荘の用に供される家屋の敷地を除いています。別荘は、施行令36条2項で、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとされています。自分の別荘がどちらの扱いかは、納税通知書の課税明細か市区町村の資産税課で確かめられます。

相続した別荘は、いくらで売れますか?

この記事では売却額の相場を載せていません。国土交通省の不動産情報ライブラリは、取引価格を地域別に検索できます。ただし、別荘地は取引件数が少ない場合があり、数件の価格が相場を代表しているとは限りません。買取会社の査定額と、仲介で売り出したときの価格を並べて比べてください。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案の判断は、税務署、税理士、市区町村、法務局、不動産会社などにご確認ください。

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