農地・土地 読了時間:約9分

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原野商法で買った土地を相続したら?自分の土地か調べる方法・「買い取る」と持ちかける二次被害の手口と相談窓口・放置か相続放棄か国庫帰属か

親が原野商法で買ったかもしれない土地を相続したときは、先に自分の土地かを登記と名寄帳で確かめ、「買い取る」「測量する」と持ちかける電話や訪問には応じず、迷ったら消費者ホットライン188に相談します。国民生活センターは、過去に原野商法にあった人やその原野を相続した人が再びトラブルにあう「二次被害」について、2018年1月に注意喚起を出しています。そのうえで、放置するか、相続放棄するか、国庫に帰属させるかは、期限(相続放棄は知った時から3か月)と条件(国庫帰属は相続等で取得した人だけ)で分かれます。

問い原典の答え次にすること
原野商法とは値上がりの見込みがほとんどない原野や山林を、値上がりするかのように偽って売った手口。1970〜80年代に社会問題になった(国民生活センター)買った経緯の書類が家に残っていないか探す
自分の土地か登記事項証明書は何人も請求できる(登記法119条1項)。市町村は土地名寄帳を備える(地方税法387条)法務局と市区町村の窓口
「買い取る」と言われた耳を貸さない・契約しない(国民生活センター)消費者ホットライン188
手放したい相続放棄は3か月(民法915条)。国庫帰属は相続等で取得した人だけ(国庫帰属法2条1項)節5

国民生活センター報道発表資料(2018年1月25日)、e-Gov法令検索の各条文(2026年10月3日に取得)より。

自分はどの場合に当てはまるか

原野商法とは何か

自分の土地か、どう調べるか

調べるもの分かること窓口
登記事項証明書土地の所在・地番・地目・地積(登記法34条)と登記上の名義。何人も請求できる(119条1項)法務局
所有不動産記録証明書亡くなった親の名義で登記された不動産の一覧法務局
名寄帳市町村が土地・家屋について備える帳簿(地方税法387条)市区町村
家に残る書類契約書・領収書・権利証・課税の通知書自宅

不動産登記法・地方税法(2026年10月3日に取得)より。

「買い取る」「測量する」と持ちかけられたら

国民生活センターが2018年1月に公表した資料に書かれている、二次被害の手口と注意点です。

国民生活センターのアドバイスは、次のとおりです。

窓口:消費者庁の案内では、消費者ホットライン188に電話すると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや相談窓口につながります。相談は無料です(通話料はかかります)。

放置・相続放棄・国庫帰属・売るのどれを選ぶか

選び方決まっていること注意
放置する相続登記などの手続は、土地の価値が低くても残る原野を相続したらに条文つきで整理
相続放棄知った時から3か月以内に家庭裁判所へ(民法915条1項・938条)。初めから相続人でなかったことになる(939条)土地だけは選べず、他の財産も受け取れない。処分すると単純承認とみなされる(921条1号)
国庫帰属相続等で取得した人だけが申請できる(国庫帰属法2条1項)。承認後、10年分の管理費を考慮した負担金を30日以内に納める(10条)建物がある土地・境界が明らかでない土地などは申請できない(2条3項)
売る買い手がつくかは土地による持ちかけられた話ではなく、自分から連絡した先に聞く

民法・相続土地国庫帰属法・不動産登記法(e-Gov法令検索、2026年10月3日に取得)より。

相談先の選び方

よくある質問

原野商法とは何ですか?

国民生活センターは、将来の値上がりの見込みがほとんどないような原野や山林などの土地を、値上がりするかのように偽って販売する手口で、1970年代から1980年代にかけて社会問題になった、と説明しています。買った人が数十年後に高齢になっていたり、亡くなって土地が相続されていたりするのが、いま相談に来る典型です。

親が原野商法で買ったかもしれない土地が、自分のものか分かりません。どう調べますか?

登記事項証明書は、不動産登記法119条1項で何人も請求でき、土地の所在・地番・地目・地積が載ります(同法34条)。亡くなった親の名義の不動産は、別ページの所有不動産記録証明制度で一覧にする方法もあります。市区町村には、土地の名寄帳が備えられています(地方税法387条)。家に残る契約書・領収書・権利証・毎年の課税の通知書が、土地を特定する手がかりです。

「あなたの土地を買い取る」と電話や訪問で言われました。応じてよいですか?

国民生活センターは、2018年1月の公表で、原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない、契約しない、と呼びかけています。「土地を買い取る」という勧誘で消費者が利益を得たケースや、支払ったお金を返すという約束が実行されたケースは、その時点で1件も確認できていない、とも書いています。契約する前に、消費者ホットライン188(局番なし)で消費生活センターに相談してください。

課税の通知書に載っていない土地は、自分のものではありませんか?

そうとは言えません。地方税法351条は、同じ人が市町村内に持つ土地の課税標準が30万円に満たないとき、固定資産税を課することができないと定めています(ただし書あり)。通知書に載らない土地があり得るので、登記事項証明書と市区町村の名寄帳の両方で確かめます。

原野商法の土地は、相続放棄で手放せますか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します(民法915条1項・938条)。放棄した人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。土地だけを選んで放棄する形ではなく、預貯金など他の財産も受け取れなくなります。相続財産を処分すると単純承認とみなされる点(921条1号)も含め、詳しくは「原野を相続したら」のページと相続放棄のページにあります。

相続土地国庫帰属制度は、原野商法で買った土地にも使えますか?

申請できるのは、相続等によって土地の所有権の全部または一部を取得した人に限られます(国庫帰属法2条1項)。建物がある土地、境界が明らかでない土地などは申請できず(同条3項)、申請できても承認されない土地があります(5条)。承認後は、国有地の管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して算定した負担金を、通知から30日以内に納めます(10条1項・3項)。自分で買った土地の所有者本人は、相続等で取得した人ではありません。個別の可否は法務局の相談で確かめてください。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の土地の権利関係や契約の有効性、手続の要否を示すものではありません。国民生活センターの公表は2018年1月時点のもので、その後の状況は含みません。個別の判断は、消費生活センター、法務局、弁護士・司法書士にご確認ください。広告内の「相続の窓口」の内容は、案内ページ(2026年10月3日に確認)の表示にもとづきます。

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