市川市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口は空家対策課、手数料は公式ページに記載なし

市川市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口は街づくり部 空家対策課 空家対策グループです。手数料は公式ページに記載がないため、窓口で確認してください。申請は原則窓口(郵送も可)で受け付けています。

市川市の公式ページ(更新日:2026年2月20日)と、公式ページからリンクされた申請書・必要書類の案内には、手数料の記載がありませんでした(2026年10月7日に確認)。手数料の有無と金額は、窓口に確認してください。

昭和56年5月以前に建った親の家を相続して売る人が、この確認書の対象です

確認書は、相続した家を売って「空き家の3,000万円特別控除」を使うときに、確定申告へ添える書類です。使える可能性があるのは、次の全部に当てはまる人です。

昭和56年6月以降に建てた家、マンション、貸していた家、親の死後に自分が住んだ家は、要件に当てはまらないため、この確認書は要りません。相続人が3人以上のときは、控除額の上限が2,000万円になります(令和6年1月1日以後の譲渡)。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月7日に確認)。

空き家の3,000万円特別控除が使えるかをチェックする

確認書は、売る前に取るものですか。解体や耐震改修との順序は

市川市の必要書類には、売買契約書の写しが入っています。確認書の申請は、売る契約を結んでから(譲渡のあとに)行う書類で、売る前に取っておくものではありません。

売り方で、使う申請書の様式が分かれます。耐震基準に適合した家屋を売る場合は様式1-1、家屋を全部取り壊したあとに敷地を売る場合は様式1-2、売ったあと譲渡の翌年2月15日までに買主が耐震基準に適合させるか全部取り壊す場合は様式1-3です。様式1-3は、令和6年1月1日以後の譲渡が対象です。

自分で解体や耐震改修をしてから売るか、そのまま売るかで、手元に残る額が変わります。先に売値の目安を聞いておくと、順序を決めやすくなります。

遠方に住んでいても、実家は現地に行かずに売れるか

市川市の窓口・申請方法・手数料・必要書類(公式ページの原文)

窓口街づくり部 空家対策課 空家対策グループ
〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話 047-712-6333
申請方法原則として窓口に行って申請する。遠方に住んでいるなどの理由で郵送を希望する場合は、空家対策課へ必要書類を郵送する(書留や特定記録など、配達記録の分かる方法で)。郵送の場合は、送付先を書き、切手を貼った返信用封筒を同封する
手数料 公式ページに手数料の記載なし(窓口で確認)
交付までの目安通常は申請から交付まで7日から10日程度。確定申告時期の前は混雑する可能性がある
必要書類
  • 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1・1-2・1-3のうち、売り方に合うもの)
  • 被相続人の住民票の除票の写し
  • 家屋・敷地を取得した相続人の住民票の写し(相続の直前から譲渡の時までの住所が分かるもの)
  • 家屋または敷地の売買契約書の写し(譲渡の時が分かるもの)
  • 家屋と敷地の登記事項証明書(相続人の数・建築の年月日が分かるもの)
  • 空き家だったことを示す書類のいずれか(電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類、または宅地建物取引業者が現況を空き家と表示した広告)
  • 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、要介護認定等を受けていたことが分かる書類・入所時の契約書などを追加
上の7つは、各市の添付書類の案内に共通する項目です。様式1-2・1-3では、家屋の閉鎖事項証明書や耐震基準適合証明書などが加わります。書類の細かい扱いは市ごとに違うため、申請の前に必ず担当課へ確認してください。
市川市の注意
  • 必要な添付資料は、市のページには一覧がなく、国土交通省の申請書様式(提出書類の確認表つき)を参照するよう案内されている
  • 本人以外の人が申請する場合は、委任状を併せて提出する
  • 市から申請者に問い合わせることがあるため、申請書には日中に連絡の取れる電話番号を書く
出典 https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/7495.html
公式ページの更新日:2026年2月20日/取得日:2026年10月7日
国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置(申請書様式):http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

制度の内容や受付の方法は変わることがあります。申請の前に、必ず上の担当課へ最新の内容を確認してください。

よくある質問

市川市の被相続人居住用家屋等確認書の手数料はいくらですか?

市川市の公式ページ(更新日:2026年2月20日)と、公式ページからリンクされた申請書・必要書類の案内には、手数料の記載がありませんでした(2026年10月7日に確認)。手数料の有無と金額は、空家対策課(電話047-712-6333)に確認してください。

市川市の窓口はどこですか。どうやって申請しますか?

街づくり部 空家対策課 空家対策グループです(〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号、電話047-712-6333)。原則として窓口に行って申請する。遠方に住んでいるなどの理由で郵送を希望する場合は、空家対策課へ必要書類を郵送する(書留や特定記録など、配達記録の分かる方法で)。郵送の場合は、送付先を書き、切手を貼った返信用封筒を同封する。

市川市で申請してから、確認書はどのくらいで受け取れますか?

通常は申請から交付まで7日から10日程度。確定申告時期の前は混雑する可能性がある。確定申告に間に合わせるには、売却の引渡しのあと早めに申請します。

確認書があれば、3,000万円の特別控除は必ず受けられますか?

確認書は、確定申告書に添える書類のひとつです。国税庁の案内にある要件(昭和56年5月31日以前の建築、売る期限、売却代金1億円以下など)に当てはまらなければ、確認書があっても特例は使えません。使えるかどうかは、税務署に確認してください。

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