一宮市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口は住宅政策課 対策グループ(一宮市役所本庁舎7階)、手数料は1通300円です。申請は窓口かオンラインで受け付けています。
一宮市の公式ページには「本確認書交付の際、1通につき300円の手数料を納付していただきます。」とあります(2026年10月7日に確認。公式ページの更新日:2026年6月3日)。
確認書は、相続した家を売って「空き家の3,000万円特別控除」を使うときに、確定申告へ添える書類です。使える可能性があるのは、次の全部に当てはまる人です。
昭和56年6月以降に建てた家、マンション、貸していた家、親の死後に自分が住んだ家は、要件に当てはまらないため、この確認書は要りません。相続人が3人以上のときは、控除額の上限が2,000万円になります(令和6年1月1日以後の譲渡)。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月7日に確認)。
空き家の3,000万円特別控除が使えるかをチェックする一宮市の必要書類には、売買契約書の写しが入っています。確認書の申請は、売る契約を結んでから(譲渡のあとに)行う書類で、売る前に取っておくものではありません。
売り方で、使う申請書の様式が分かれます。耐震基準に適合した家屋を売る場合は様式1-1、家屋を全部取り壊したあとに敷地を売る場合は様式1-2、売ったあと譲渡の翌年2月15日までに買主が耐震基準に適合させるか全部取り壊す場合は様式1-3です。様式1-3は、令和6年1月1日以後の譲渡が対象です。
自分で解体や耐震改修をしてから売るか、そのまま売るかで、手元に残る額が変わります。先に売値の目安を聞いておくと、順序を決めやすくなります。
遠方に住んでいても、実家は現地に行かずに売れるか| 窓口 | 住宅政策課 対策グループ(一宮市役所本庁舎7階) 〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 電話 0586-85-7010 |
|---|---|
| 申請方法 | 住宅政策課の窓口に提出する。窓口のほか、オンライン申請フォームでも受け付けている。提出する書類が複雑なため、申請の前に相談するよう案内されている |
| 手数料 | 1通300円 公式ページの原文:「本確認書交付の際、1通につき300円の手数料を納付していただきます。」 申請書を窓口に提出(約1週間後)→電話で書類の確認が取れた旨の連絡→300円の納付書を郵送、または窓口で受け取る→納付済を確認後に確認書を交付 |
| 交付までの目安 | 申請から交付までに数日かかる。流れの案内では、提出の約1週間後に電話で連絡がある |
| 必要書類 |
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| 一宮市の注意 |
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| 出典 | https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kenchiku/juutakuseisaku/1044399/1044400/1044401/1019435/1019462.html 公式ページの更新日:2026年6月3日/取得日:2026年10月7日 (様式1-1)申請書に添付する書類について(市のPDF):https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/019/462/teisyutusyorui1-1.pdf |
制度の内容や受付の方法は変わることがあります。申請の前に、必ず上の担当課へ最新の内容を確認してください。
一宮市の被相続人居住用家屋等確認書の手数料はいくらですか?
一宮市の公式ページには「本確認書交付の際、1通につき300円の手数料を納付していただきます。」とあります。支払いの流れは次のとおりです。申請書を窓口に提出(約1週間後)→電話で書類の確認が取れた旨の連絡→300円の納付書を郵送、または窓口で受け取る→納付済を確認後に確認書を交付。2026年10月7日に確認した内容です。
一宮市の窓口はどこですか。どうやって申請しますか?
住宅政策課 対策グループ(一宮市役所本庁舎7階)です(〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号、電話0586-85-7010)。住宅政策課の窓口に提出する。窓口のほか、オンライン申請フォームでも受け付けている。提出する書類が複雑なため、申請の前に相談するよう案内されている。
一宮市で申請してから、確認書はどのくらいで受け取れますか?
申請から交付までに数日かかる。流れの案内では、提出の約1週間後に電話で連絡がある。確定申告に間に合わせるには、売却の引渡しのあと早めに申請します。
確認書があれば、3,000万円の特別控除は必ず受けられますか?
確認書は、確定申告書に添える書類のひとつです。国税庁の案内にある要件(昭和56年5月31日以前の建築、売る期限、売却代金1億円以下など)に当てはまらなければ、確認書があっても特例は使えません。使えるかどうかは、税務署に確認してください。