名古屋市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口はスポーツ市民局 地域振興課 空家等対策担当(市役所本庁舎5階)、手数料は不要です。申請は窓口(予約制)か郵送で受け付けています。
名古屋市の公式ページには「被相続人居住用家屋確認書の申請に係る手数料は不要ですが、郵送での申請や返送を希望される場合は、申請者において郵送料のご負担をお願いいたします。」とあります(2026年10月7日に確認。公式ページの更新日:2026年8月19日)。
確認書は、相続した家を売って「空き家の3,000万円特別控除」を使うときに、確定申告へ添える書類です。使える可能性があるのは、次の全部に当てはまる人です。
昭和56年6月以降に建てた家、マンション、貸していた家、親の死後に自分が住んだ家は、要件に当てはまらないため、この確認書は要りません。相続人が3人以上のときは、控除額の上限が2,000万円になります(令和6年1月1日以後の譲渡)。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月7日に確認)。
空き家の3,000万円特別控除が使えるかをチェックする名古屋市の必要書類には、売買契約書の写しが入っています。確認書の申請は、売る契約を結んでから(譲渡のあとに)行う書類で、売る前に取っておくものではありません。住民票の取得時期は、様式1-1・1-3は譲渡後、様式1-2は除却後。
売り方で、使う申請書の様式が分かれます。耐震基準に適合した家屋を売る場合は様式1-1、家屋を全部取り壊したあとに敷地を売る場合は様式1-2、売ったあと譲渡の翌年2月15日までに買主が耐震基準に適合させるか全部取り壊す場合は様式1-3です。様式1-3は、令和6年1月1日以後の譲渡が対象です。
自分で解体や耐震改修をしてから売るか、そのまま売るかで、手元に残る額が変わります。先に売値の目安を聞いておくと、順序を決めやすくなります。
遠方に住んでいても、実家は現地に行かずに売れるか| 窓口 | スポーツ市民局 地域振興課 空家等対策担当(市役所本庁舎5階) 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話 052-972-3126 |
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| 申請方法 | 申請書と必要書類を郵送するか、窓口へ直接持参する。窓口での申請や事前相談は予約制。郵送で申請するときは返信用封筒を同封する。各区役所・市税事務所では受け付けていない |
| 手数料 | 不要 公式ページの原文:「被相続人居住用家屋確認書の申請に係る手数料は不要ですが、郵送での申請や返送を希望される場合は、申請者において郵送料のご負担をお願いいたします。」 |
| 交付までの目安 | 申請受付から交付まで1週間程度。確定申告の時期が近づく1月以降は、2週間以上かかる場合がある |
| 必要書類 |
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| 名古屋市の注意 |
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| 出典 | https://www.city.nagoya.jp/bousai/anzen/1034530/1014550/1034531/1014563.html 公式ページの更新日:2026年8月19日/取得日:2026年10月7日 添付書類・予約方法について(市のPDF):https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/563/yoyaku_r080818.pdf |
制度の内容や受付の方法は変わることがあります。申請の前に、必ず上の担当課へ最新の内容を確認してください。
名古屋市の被相続人居住用家屋等確認書の手数料はいくらですか?
名古屋市の公式ページには「被相続人居住用家屋確認書の申請に係る手数料は不要ですが、郵送での申請や返送を希望される場合は、申請者において郵送料のご負担をお願いいたします。」とあります。2026年10月7日に確認した内容です。
名古屋市の窓口はどこですか。どうやって申請しますか?
スポーツ市民局 地域振興課 空家等対策担当(市役所本庁舎5階)です(〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号、電話052-972-3126)。申請書と必要書類を郵送するか、窓口へ直接持参する。窓口での申請や事前相談は予約制。郵送で申請するときは返信用封筒を同封する。各区役所・市税事務所では受け付けていない。
名古屋市で申請してから、確認書はどのくらいで受け取れますか?
申請受付から交付まで1週間程度。確定申告の時期が近づく1月以降は、2週間以上かかる場合がある。確定申告に間に合わせるには、売却の引渡しのあと早めに申請します。
確認書があれば、3,000万円の特別控除は必ず受けられますか?
確認書は、確定申告書に添える書類のひとつです。国税庁の案内にある要件(昭和56年5月31日以前の建築、売る期限、売却代金1億円以下など)に当てはまらなければ、確認書があっても特例は使えません。使えるかどうかは、税務署に確認してください。