京都市の相続登記はどこの法務局?管轄と所在地

京都市の土地・建物の相続登記の申請先

3つの庁に分かれます

不動産のある場所によって申請先が変わります。下の表で、不動産の所在地を確かめてください

相続税の申告:7つの税務署 令和7年の死亡者数 17,350人 死亡者数が多い順 全国6位 / 815市区

相続した土地・建物の登記は、その不動産がある場所を管轄する法務局に申請します。亡くなった方や自分の住所地の法務局ではなく、不動産の所在地で決まります。 法務局の「管轄のご案内」で、京都府京都市の不動産登記の管轄を確かめると、不動産のある場所によって3つの庁に分かれます。 京都市では令和7年に17,350人が亡くなっています(住民基本台帳)。1年に起きる相続の目安です。

京都市の相続登記の申請先と所在地

京都市は、不動産のある場所によって管轄の庁が分かれます。下の表の「管轄(法務局の原文)」で、不動産の所在地を含む行を探してください。その行の庁が申請先です。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)法定相続情報
京都地方法務局(本局)一部 602-8577
京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
京都市上京区,中京区,下京区,東山区,山科区,左京区,北区 取扱あり
京都地方法務局 嵯峨出張所一部 616-8373
京都市右京区嵯峨天竜寺車道町33-20
京都市右京区,西京区 向日市,長岡京市,乙訓郡大山崎町 取扱あり
京都地方法務局 伏見出張所一部 612-0029
京都市伏見区深草西浦町4-54
京都市伏見区,南区 取扱あり

所在地・取扱事務は、各庁の案内ページ(上の庁名のリンク)の記載です。

申請先は、相続する不動産の所在地で決まります。亡くなった方や自分の住所がある市の法務局とは限りません。管轄の違う登記所に申請書を出すと、申請は却下されます(法務局「登記の申請はどのような方法でしなければならないのですか?」)。

京都市を管轄する3つの庁の電話番号・窓口の時間・行き方は

京都市内に3つの庁があります。京都市の不動産の登記は、不動産のある場所によって次の3つの庁に分かれます。どの庁になるかは、上の表の管轄で確かめてください。

京都地方法務局(京都市)

京都地方法務局 嵯峨出張所(京都市)

京都地方法務局 伏見出張所(京都市)

法務局の窓口の対応時間は、令和6年1月4日から、人権相談などの一部の事務を除き、平日の午前9時から午後5時までです(法務局「法務局の窓口対応時間について」)。上の庁の案内ページにも、同じ時間が書かれています。

登記事項証明書(不動産の登記簿の写し)の手数料は、法務局の窓口などへ書面で請求すると1通600円です。オンラインで請求して郵送で受け取ると1通520円、オンラインで請求して窓口で受け取ると1通490円です。1通が50枚を超えると、超える50枚までごとに100円が加算されます(法務省「登記手数料について」、令和7年4月1日から)。

自分で相続登記をするとき、期限と申請の方法はどうなるか

期限と過料

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

窓口・郵送・オンライン

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。京都市の不動産の送り先は、上の表で確かめた庁です。

司法書士に頼むか、自分で作るか

権利に関する登記の申請書は、自分で作って提出することも、司法書士に作成を依頼することもできると、法務局は案内しています。依頼する場合の費用は事務所ごとに違うため、見積もりで確かめてください。

戸籍の束を何度も出したくないとき

法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。京都市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、京都市を管轄する法務局も選べます。

京都市の相続税の申告は、どこの税務署か

相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。京都市は、地区によって管轄の税務署が分かれます。

税務署所在地電話管轄(国税庁の原文)
右京税務署一部 615-0007
京都市右京区西院上花田町10の1
075-311-6366 右京区 西京区 向日市 長岡京市 乙訓郡
上京税務署一部 602-8555
京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町358
075-441-9171 北区 上京区
左京税務署一部 606-8555
京都市左京区聖護院円頓美町18
075-761-5371 左京区
下京税務署一部 600-8181
京都市下京区間之町五条下ル大津町8
075-351-9161 下京区 南区
中京税務署一部 604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38
075-842-1601 中京区
東山税務署一部 605-0914
京都市東山区渋谷通大和大路東入下新シ町339-5
075-561-1131 東山区 山科区
伏見税務署一部 612-0084
京都市伏見区鑓屋町
075-641-5111 伏見区

京都市で1年に起きる相続の目安

令和7年の死亡者数

17,350人

1日あたり約47.5人

人口千人あたり

12.7人

人口 1,369,750人・749,956世帯

京都府内の順位

1位

京都府の15市区のうち

死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。人口・世帯数は令和8年1月1日現在です。

よくある質問

京都市の相続登記は、どこの法務局に申請しますか。

京都市は、不動産のある場所によって3つの庁に管轄が分かれます。ページ内の表で、不動産の所在地を含む行の庁が申請先です。法務局の「管轄のご案内」にある不動産登記管轄区域で確かめた内容です。

亡くなった親は京都市に住んでいましたが、不動産は別の市にあります。どこに申請しますか。

申請先は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。亡くなった方の住所地や、申請する人の住所地ではありません。不動産が複数の管轄にまたがる場合は、それぞれの所在地を管轄する法務局に申請します。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

相続登記の申請は郵送でもできますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

法定相続情報一覧図は、どこの法務局で申し出ればよいですか。

法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。京都市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、京都市を管轄する法務局も選べます。

相続税の申告は、京都市の税務署に出しますか。

相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。京都市は、地区によって管轄の税務署が分かれます。被相続人の住所が京都市にあれば、京都市を管轄する税務署が提出先です。

京都市の死亡者数は、何の数字ですか。

京都市の令和7年の死亡者数は17,350人です(人口千人あたり12.7人)。死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック) /法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」 /国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告」 /e-Gov法令検索「不動産登記法」

法務局「法務局の窓口対応時間について」 /法務省「登記手数料について」 /法務局「登記事項証明書等のオンライン請求」

管轄・所在地は2026年10月に取得した各機関の公表内容です。管轄や窓口は変更されることがあるため、申請の前に法務局の「管轄のご案内」と各庁の案内ページで最新の内容を確かめてください。 管轄の表記は、旧市町名や町丁名の注記を含む原文のまま載せています。

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