売却・活用 読了時間:約8分

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地中埋設物(古い基礎・浄化槽・井戸)が出たら売主は撤去費を負う?売る前と売った後の責任・知らなかった場合・撤去費は譲渡費用か・免責特約と買取

地中の古い基礎・浄化槽・井戸・コンクリート片が出たとき、売主が撤去費を負うかは、売る前に分かったか、売ったあとに出たかで分かれます。売る前に知っていたのに買主へ告げなかった事実は、担保責任を負わない特約があっても責任を免れません(民法572条)。売ったあとに出た場合は、契約の内容に適合するかで見て、買主が知った時から1年以内に通知しなければ追完や減額を求められなくなります(566条)。撤去費が譲渡費用になるかは、国税庁の原文に地下の撤去を直接書いた例がありません。

いつ分かったか民法の見方確かめること
売る前に自分で分かった知りながら告げなかった事実は、免責特約があっても責任を免れない(572条)買主に伝える。撤去を誰が負うかを契約書に書く
売ったあとに買主が見つけた契約の内容に適合しないとき、追完・減額・損害賠償・解除(562〜564条)。通知は知った時から1年以内(566条)契約書の書き方、免責特約の有無、売主が知っていたか
買取業者に売るラクウルの公式サイトは、自社買取のため売却後に契約不適合責任を問われる心配はないとする地中のものが対象か。契約書の条項

出典は民法562〜566条・572条(e-Gov法令検索)、ラクウル公式サイト(2026年10月3日取得)。「確かめること」はこのページの整理で、法令の区分ではありません。

自分はどの場合に当てはまるか

売ったあとに地中から出たら、売主は撤去費を負うか

地中にあることを知らなかった場合はどうなるか

ここまでは条文の文言の整理で、個別の事案での結論ではありません。争いになったときは、弁護士にご相談ください。

売る前に、地中に何があるかをどう確かめるか

撤去費は譲渡費用になるか

譲渡費用の全体は家を売るときにかかる費用の一覧、税額の流れは家を売ったときにかかる税金にあります。

免責特約と買取では、どう扱われるか

よくある質問

土地を売ったあとに、地中から古い基礎や井戸が出たら、売主が撤去費を払いますか?

一律には決まりません。民法は、引き渡した目的物が契約の内容に適合しないとき、買主が追完(修補など)、代金の減額、損害賠償、解除を求められるとしています(562〜564条)。条文に「地中埋設物」の語はなく、出てきたものが契約の内容に適合しないかは、契約書の書き方と、買主が何を前提に買ったかで見ます。買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、これらを求められなくなります(566条)。ただし、売主が引渡しのときに知っていた、または重大な過失で知らなかったときは、この期限は使えません。

地中にあることを知らなかった場合も、売主は責任を負いますか?

条文の文言を読むと、追完の請求(562条)と代金の減額(563条)に、売主が知っていたかどうかの条件は書かれていません(買主の責めに帰すべき不適合は除く)。損害賠償は、売主の責めに帰することができない事由によるものであれば請求できません(415条ただし書、564条)。担保責任を負わない特約をしても、売主が知りながら告げなかった事実は責任を免れません(572条)。知らなかったことが責任にどう響くかは契約書の内容で変わるので、個別の事案は弁護士にご確認ください。

地中埋設物の撤去費は、売ったときの税金の計算で譲渡費用になりますか?

国税庁は、譲渡費用を「土地や建物を売るために直接かかった費用」とし、例に仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用を挙げています(タックスアンサー No.3202)。所得税基本通達33-7も、譲渡のために直接要した費用と、土地を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用を挙げ、注で、譲渡資産の修繕費や維持・管理の費用は含まれないとしています。地下の基礎や井戸の撤去が当てはまるかは、これらの原文に書かれていません。個別の扱いは、税務署か税理士にご確認ください。

買取業者に売れば、地中のものが出ても責任を問われませんか?

ラクウルの公式サイト(2026年10月3日取得)の買取の流れには「自社買取のため、売却後に契約不適合責任を問われる心配はありません」とあり、仲介と買取の比較表では「売却後の契約不適合責任」が、仲介は「原則として売主が負う」、ラクウルの買取は「免除」と書かれています。ただし公式サイトに「地中埋設物」の語はなく、地中のものがある土地が買取の対象か、いくらになるかは、物件を伝えた査定で決まります。実際の条項は契約書で確かめます。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案での売主の責任の有無、撤去費の負担、税額、買取の可否や額を保証するものではありません。個別の契約や税の扱いは、弁護士・不動産会社・税理士・税務署などにご確認ください。

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