相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

山形県の空き家率

山形県の空き家率は13.5%(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。県内で個別のデータが公表されている16市区町村の空き家率・空き家数・総住宅数を、空き家率が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。

山形県の空き家率

13.5%

全国平均より0.3pt低め(全国 13.8%)/47都道府県中37位

県内で空き家率が最も高い

16.3%

米沢市

県内で空き家率が最も低い

8.2%

高畠町

山形県の空き家率は13.5%(空き家61,700戸 ÷ 総住宅数455,400戸)。 全国平均の13.8%と比べて-0.3ポイントで、47都道府県のなかでは空き家率が高い順に37位です。
※ 都道府県の空き家率は公表値(未掲載の小規模町村を含む合計)から算出しています。下表は個別データが公表されている市区町村のみです。

山形県の市区町村別 空き家率(高い順)

空き家率が高い順。空き家率=空き家数÷総住宅数×100。

県内順位 市区町村 空き家率 空き家数 総住宅数
1 米沢市 16.3% 6,290戸 38,480戸
2 庄内町 15.7% 1,190戸 7,590戸
3 上山市 15.2% 1,870戸 12,280戸
4 酒田市 14.6% 6,590戸 45,020戸
5 鶴岡市 14.3% 7,270戸 50,940戸
6 長井市 14.0% 1,540戸 10,990戸
7 河北町 13.9% 910戸 6,560戸
8 山形市 13.8% 16,390戸 118,870戸
9 南陽市 13.4% 1,630戸 12,190戸
10 新庄市 13.4% 1,980戸 14,830戸
11 尾花沢市 12.9% 670戸 5,200戸
12 寒河江市 12.6% 2,020戸 15,980戸
13 村山市 12.2% 1,020戸 8,360戸
14 天童市 11.8% 3,040戸 25,670戸
15 東根市 11.5% 2,260戸 19,630戸
16 高畠町 8.2% 660戸 8,030戸

山形県の空き家率の推移(2008〜2023年)

住宅・土地統計調査は5年ごとの調査です。「全国との差」は、その年の全国の空き家率を引いた値(ポイント)です。

調査年 山形県 前回との差 全国 全国との差
2008年 11.0% 13.1% -2.1pt
2013年 10.7% -0.3pt 13.5% -2.8pt
2018年 12.1% +1.4pt 13.6% -1.5pt
2023年 13.5% +1.4pt 13.8% -0.3pt

山形県の空き家率は、2008年の11.0%から2023年の13.5%へ、15年間で2.5ポイント上がりました。全国は同じ15年間で13.1%から13.8%へ0.7ポイント上がりました。山形県の変化はこれを1.8ポイント上回ります。3回の比較のうち、前回より上がったのが2回、前回より下がったのが1回です。

出典:総務省統計局「住宅・土地統計調査」各年(平成20年・平成25年・平成30年・令和5年)の居住世帯の有無別住宅数より、空き家数÷総住宅数で算出

山形県の空き家のうち腐朽・破損があるもの

市区町村別に公表されている戸数の積み上げです。割合=腐朽・破損がある空き家数÷空き家数×100。

区分 空き家数 腐朽・破損あり 割合
酒田市(県内で最も高い) 6,590戸 1,960戸 29.7%
寒河江市(県内で最も低い) 2,020戸 50戸 2.5%
山形県の合計 55,330戸 11,510戸 20.8%
全国の合計 8,497,930戸 1,474,780戸 17.4%

腐朽・破損の有無が公表されている山形県の16市区町村を合計すると、空き家55,330戸のうち腐朽・破損があるものは11,510戸で、20.8%です。全国の市区町村を合計した17.4%を3.4ポイント上回ります。47都道府県のうち、この割合が高い順で15位です。この区分は、住宅・土地統計調査が空き家を「腐朽・破損あり」と「腐朽・破損なし」の2つに分けて集計しているもので、上の割合は「腐朽・破損あり」の戸数が空き家全体に占める割合です。傷みの程度そのものを示す数値ではありません。

※ この合計は市区町村別に公表されている分の積み上げで、山形県全体の空き家61,700戸とは一致しません。

出典:空き家の種類(4区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数-全国、都道府県、市区町村(e-Stat 統計表ID 0004021631)

山形県の空き家について

山形県全体の空き家率は13.5%で、全国平均(13.8%)より0.3ポイント低めです。空き家には賃貸用・売却用・二次的住宅(別荘等)・その他の空き家が含まれます。相続で放置されがちなのは「その他の空き家」で、各市区町村ページで内訳を確認できます。

空き家を所有している場合は、売却・賃貸・解体・管理のいずれかの方針を早めに決めることが、固定資産税や管理負担を抑えるうえで重要です。特定空き家として勧告を受けると住宅用地特例の対象から外れ、土地の固定資産税が最大6倍になることもあります。

出典

総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計

統計表:住宅及び世帯総数 居住世帯の有無(8区分)別住宅数-全国、都道府県、市区町村(表番号1-2-1)(e-Stat 統計表ID 0004021421)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021421

腐朽・破損の有無:空き家の種類(4区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数-全国、都道府県、市区町村(e-Stat 統計表ID 0004021631)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021631

空き家率の推移:総務省統計局「住宅・土地統計調査」各年(平成20年・平成25年・平成30年・令和5年)の居住世帯の有無別住宅数より、空き家数÷総住宅数で算出

調査年:2023年(令和5年)。空き家率・全国平均との差・順位は上記の公表値をもとに当サイトが算出したものです。小規模な町村は標本数の関係で市区町村別の数値が公表されていません。