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親の借金と相続放棄|借金があるか分からないときの調べ方・3か月の期限と延ばし方・あとから借金を知ったとき・放棄すると誰に移るか・取り立て・家を残したいとき
相続人は、被相続人の権利も借金も受け継ぎます。受け継ぎたくないときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄を申し出ます。借金があるか分からないときは、先に相続財産を調べられ、調べても決められなければ家庭裁判所が3か月を延ばせます。CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターは、法定相続人による開示を受け付けています。放棄すると、借金は次の順位の相続人(兄弟姉妹まで)に移ることがあります。下の表に、場面ごとにまとめました。
| 場面 | どうなる | 根拠 |
|---|---|---|
| 借金があるか分からず、3か月が近い | 財産を調べられる。調べても決められないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる(収入印紙800円) | 民法915条1項ただし書・2項、裁判所 |
| 3か月のうちに何もしなかった | 単純承認をしたとみなされる | 民法921条2号 |
| 3か月以内に借金が多いと分かった | 家庭裁判所に放棄を申述する(収入印紙800円)。放棄した人は初めから相続人でなかったとみなされる | 民法938条・939条、裁判所 |
| 3か月を過ぎてから借金を知った | 財産が全くないと信じ、信じたことに相当な理由があるときなどは、存在を認識した時から3か月以内なら受理されることもある | 裁判所のQ&A |
| 家や預金を処分した | 単純承認をしたとみなされることがある | 民法921条1号 |
| 子が全員放棄した | 直系尊属、いなければ兄弟姉妹が相続人になる。配偶者は常に相続人 | 民法889条・890条 |
民法(令和8年6月24日施行分まで反映)。2026年10月3日、e-Gov法令検索と裁判所のサイトで取得。
自分はどの場合か
- 借金があるのか分からない:節2にあります。信用情報機関の開示と、調べる間の期限の延ばし方(節3)を並べました。
- 亡くなってから3か月がたちそう、またはたった:節3と節4にあります。
- 請求書が届いて、初めて借金を知った:節4にあります。
- 放棄したら誰に借金が移るのか心配:節5にあります。兄弟姉妹に移ることがあります。
- 債権者から電話や手紙が来ている:節6にあります。
- 家は残したい、または売って返したい:節7にあります。
- 放棄の手続きそのものを知りたい:相続放棄は自分でできるのページに、流れと必要書類があります。費用は相続放棄の費用のページにあります。
借金があるか分からないときの調べ方(信用情報機関の開示)
民法915条2項は、相続人は相続の承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができると定めています。借金の手がかりになる一般的なものは、督促状や契約書、通帳の引落し、クレジットカードの明細、自宅に届く郵便物です。
これらで分からないときは、信用情報機関に開示を申し込む方法があります。3つの機関はいずれも、亡くなった方の情報を法定相続人が開示できると案内しています。
| 機関 | 載っている情報(機関の案内) | 相続人の開示 |
|---|---|---|
| CIC | CICの会員会社(クレジット会社等)との契約内容、支払状況、残高など | 手数料は1,500円(定額小為替証書)または1,650円(コンビニの開示利用券、手数料込み)。10日ほど(法定相続情報一覧図)〜20日ほど(戸籍謄抄本など) |
| JICC | ローンやクレジット等の契約内容、返済・支払状況 | 法定相続人または2親等以内の血族が申込める。手数料は2,177円(税込、速達2,511円。コンビニの郵送開示利用券)。書類の到着後7〜10日 |
| 全国銀行個人信用情報センター | 会員の銀行・信用金庫・農協等が登録した住宅ローン、カードローン、クレジットカード等の契約内容と返済状況 | 法定相続人または法定代理人が申込める。7〜10日ほど。郵送の利用券は2,403円(2026年4月1日以降) |
各機関の案内(2026年10月3日取得)。3つすべてに申し込むと、表の手数料は合計6,230円です(CICは1,650円で手計算)。CICの法定相続人の開示では、クレジット・ガイダンス情報は申し込めません。
開示でできることと、できないことがあります。
- 会員でない相手の契約は載りません。全国銀行個人信用情報センターは、同センターに加盟していない金融機関(クレジットカード会社や消費者金融会社)の契約は登録されないので、その金融機関が会員になっている機関に申し込むよう案内しています。会員会社との契約が対象なので、個人間の貸し借りなどは載りません。
- 亡くなったあとは、情報が消えていることがあります。同センターは、借入者が死亡したことを金融機関が確認したときは、その金融機関によって登録情報が削除されるのが一般的としています。開示報告書に載っていないことは、借金がないことの証明にはなりません。
- 必要な書類は、法定相続人であることと、亡くなったことが分かる戸籍謄本などです。法務局の法定相続情報一覧図があると、書類が減ります(CIC・JICC)。取り方は法定相続情報一覧図のページにあります。
3か月の期限と、延ばす申立て
民法915条1項は、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならないと定めています。3か月のうちに限定承認も放棄もしないと、単純承認をしたとみなされます(921条2号)。単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継します(920条)。
調べても決められないときは、期間を延ばす申立てがあります。裁判所の案内は次のとおりです。
- 申立人:利害関係人(相続人も含む)、検察官。
- 申立先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所。
- 費用:収入印紙800円分(相続人1人につき)と、連絡用の郵便切手。
- 期限:申立ては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
- 延びる長さ:案内には書かれていません。
起点の考え方は、節4にあります。放棄の手続きと必要書類は相続放棄は自分でできるのページにあります。
あとから借金を知ったとき
裁判所のQ&Aは、3か月の数え方を次のように説明しています。相続放棄の申述は、被相続人が亡くなったことと、これにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に行います。ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
| 場面 | 裁判所の案内から読めること | 根拠 |
|---|---|---|
| 亡くなったときから借金の存在を知っていた | 亡くなったことと、自分が相続人となったことを知った時から3か月 | 裁判所のQ&A、民法915条 |
| 財産が全くないと信じていて、信じたことに相当な理由がある | 財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に申述すれば、受理されることもある | 裁判所のQ&A |
| 先順位の人の放棄で、自分が相続人になった | Q&Aの文言は「これにより自己が法律上相続人となった事実を知った時」。放棄を知った時がこれに当たるかは、案内に書かれていない | 裁判所のQ&A |
裁判所「裁判手続Q&A(家事)」(2026年10月3日取得)。事件番号の特定できる判決は、このページでは引きません。
受理されるかどうかは家庭裁判所が判断します。3か月を過ぎたから無理とも、事情があれば必ず通るとも、このページでは言えません。事情を説明する書き方は、弁護士・司法書士など専門家に相談してください。3か月を過ぎるまで何もしなかった場合は、単純承認をしたとみなされます(民法921条2号)。一度した放棄は、3か月の期間内でも撤回できません(民法919条1項)。
放棄すると借金は誰に移るか(次順位・兄弟)
相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。裁判所のQ&Aは、申述が受理されると申述人は最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の債務を相続により負担することはなくなるとしています。一方で、被相続人の権利義務は、次に相続人になる人に移ります。
| 放棄した人 | 次に相続人になる人 | 根拠 |
|---|---|---|
| 子の全員 | 配偶者は常に相続人のまま。子がいなくなるので、直系尊属(父母。親等の近い者が先)が配偶者と同順位で相続人になる | 民法887条・889条1項1号・890条 |
| 子の全員と直系尊属の全員 | 兄弟姉妹が、配偶者と同順位で相続人になる | 民法889条1項2号・890条 |
| 配偶者 | 同順位の他の相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)で相続分を計算し直す | 民法939条・900条 |
| 兄弟姉妹 | その子(おい・めい)は代襲しない。代襲の原因は死亡・欠格・廃除で、放棄は入っていない | 民法889条2項・887条2項 |
| 相続人の全員 | 相続人のあることが明らかでない状態になり、相続財産は法人になる。家庭裁判所が清算人を選ぶ | 民法951条・952条 |
民法(2026年10月3日、e-Gov法令検索で取得)。法定相続分の割合は法定相続分の早見表にあります。
注意する点が3つあります。
- 次の順位の人に、いつ誰が知らせるかを定めた条文は見つかりませんでした。次の順位の人の3か月が、どの時点から数えられるかは、節4の表のとおり案内に書かれていません。借金が分かっている相続で放棄するなら、次の順位の人にも伝えておく方法があります。
- 放棄で扱われるのは、相続による承継です。自分自身が連帯保証人になっていた借金など、被相続人とは別に自分が契約した債務は、相続の放棄の対象ではありません。
- 債権者は、共同相続人の法定相続分に応じて請求できます。被相続人が相続分の指定をしていても同じです。債権者がその指定に応じた債務の承継を承認したときは別です(民法902条の2)。
取り立てが来たとき
- 放棄が受理されたら、債権者に連絡します。裁判所のQ&Aは、債権者から債務の請求をされている場合には、債権者に対して、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するのがよいかと思われる、としています。
- 受理証明書を取れます。受理した家庭裁判所に、申請書、150円分の収入印紙、郵送なら返信用の郵便切手を添えて申請します。窓口では印鑑と、受理通知書や運転免許証など本人を確認できるものを持参します(裁判所のQ&A)。
- 返済や名義変更の前に決めます。相続財産の一部でも処分すると、単純承認をしたとみなされることがあります(民法921条1号)。
- 放棄したあとも、家を現に占有しているなら保存義務があります。引き渡すまで、自己の財産と同じ注意で保存します(民法940条1項)。くわしくは相続放棄したら管理義務はどうなるかのページにあります。
貸金業を営む者の取立てには、貸金業法21条の規制があります。禁止される言動のうち、読者に関わりやすいものを並べます。
| 禁止される言動 | 条文の内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 威迫・私生活の平穏を害する言動 | 人を威迫し、または私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない | 貸金業法21条1項 |
| 勤務先などへの連絡 | 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけたり、訪問したりしてはならない | 貸金業法21条1項3号 |
| 債務者等以外への肩代わりの要求 | 債務者等以外の者に、債務者等に代わって債務を弁済することを要求してはならない | 貸金業法21条1項7号 |
| 弁護士・司法書士に委託した後 | 債務の処理を弁護士・司法書士に委託し、書面で通知があった場合、正当な理由がないのに債務者等へ電話・訪問で弁済を要求してはならない | 貸金業法21条1項9号 |
貸金業法(2025年10月1日施行分まで反映、2026年10月3日取得)。「債務者等」は債務者または保証人です(同法2条5項)。放棄した相続人がこれに当たるかは、条文からは言えません。銀行や個人からの取立てを直接規制する条文は、このページでは取り上げていません。
家を残したいなら(限定承認・売って返す)
放棄は、被相続人の権利や義務を一切受け継がない選び方です(裁判所)。借金だけでなく、家も受け継ぎません。家は残したいとき、または家を売って返したいときは、次の選び方があります。
| 選び方 | 家と借金はどうなるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 単純承認(売って返す) | 無限に権利義務を承継する。売った代金で足りなかった借金は残る | 民法920条・921条1号 |
| 限定承認 | 相続で得た財産の限度でのみ債務を弁済する。共同相続人の全員でする。3か月以内に財産目録を家庭裁判所へ | 民法922条〜924条 |
| 放棄 | 権利も義務も一切受け継がない。家も受け継がない | 民法939条、裁判所 |
民法・裁判所の案内(2026年10月3日取得)。
- 売って返す:家の売却は処分に当たると考えられ、単純承認とみなされる可能性があります(民法921条1号)。放棄も限定承認も使わないと決めてから売ります。売った代金より借金が多いと、残りの借金は残ります(920条)。売る前に、売った場合の金額だけ査定で聞いておく方法があります。
- 限定承認で家を残す:限定承認では、弁済のために相続財産を売る必要があるとき、競売に付すのが原則です。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、相続財産の全部または一部の価額を弁済すれば、競売を止められます(民法932条ただし書)。仕組みは限定承認とはのページにあります。
- 住宅ローンなどの担保が付いた家:根抵当権の付いた家を相続した場合は根抵当権のある不動産を相続したらのページにあります。
- 家がいらない場合の選び方全体:相続した家がいらないときのページに、売る・寄付・国庫帰属の表があります。
よくある質問
親に借金があるかどうか分からないとき、どうやって調べますか?
民法915条2項は、相続人は相続の承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができると定めています。手がかりの一つが信用情報機関の開示です。CIC・日本信用情報機構(JICC)・全国銀行個人信用情報センターは、いずれも法定相続人が亡くなった方の信用情報の開示を申し込めると案内しています。ただし、機関に加盟していない会社との契約や個人間の借入れは載らず、全国銀行個人信用情報センターは、借入者の死亡を金融機関が確認すると登録情報が削除されるのが一般的としています。開示報告書に載っていないことは、借金がないことの証明にはなりません。
3か月の期限が近いのに、借金があるのか分かりません。どうすればよいですか?
相続人が相続財産の状況を調査しても、単純承認・限定承認・放棄のどれにするかを決められないときは、家庭裁判所が申立てにより3か月の期間を伸ばせます(民法915条1項ただし書、裁判所の案内)。申立ては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があり、費用は相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。伸ばされる期間の長さは、裁判所の案内には書かれていません。
3か月を過ぎてから借金を知りました。もう相続放棄はできませんか?
裁判所のQ&Aは、相続放棄の申述は、被相続人が亡くなったことと、これにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に行うとしたうえで、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に申述すれば、受理されることもあるとしています。受理されるかどうかは家庭裁判所が判断するため、できるとも、できないとも、このページでは言えません。
相続放棄をしたら、親の借金は誰が払うのですか?
相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。借金を含めた権利義務は、次に相続人になる人に移ります。子の全員が放棄すると直系尊属(父母・祖父母)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります(民法889条)。配偶者は常に相続人です(民法890条)。全員が放棄して相続人がいなくなれば、相続財産は法人になり、家庭裁判所が利害関係人または検察官の請求で清算人を選びます(民法951条・952条)。
私だけ放棄すると、兄弟や配偶者に借金が移りますか?
放棄した人は初めから相続人でなかったことになるため、同じ順位の残りの相続人で相続分を計算し直します(民法939条・900条)。たとえば子が2人で配偶者がいるとき、子の1人が放棄すれば、配偶者と残る子が相続人です。配偶者が放棄すれば、子が相続人のままで、配偶者の分は初めから無かったものとして計算されます。放棄の連絡を家族にしておくかどうかは、条文には定めがありません。
債権者から請求が来ました。とりあえず払ってもよいですか?
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。相続財産から返済に充てることがこれに当たるかは事情によるため、条文だけでは言えません。放棄を考えているなら、返済・名義変更・売却の前に、弁護士・司法書士など専門家に相談して決めてください。単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継します(民法920条)。
相続放棄が受理されたあとに、取り立てが来たらどうすればよいですか?
裁判所のQ&Aは、債権者から債務の請求をされている場合には、債権者に対して、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するのがよいかと思われる、としています。受理した家庭裁判所には、受理証明書を申請できます(収入印紙150円分と、郵送なら返信用の郵便切手。裁判所のQ&A)。貸金業を営む者の取立てには、貸金業法21条の規制があります。
預貯金や家は受け取りたいが、借金は引き継ぎたくありません。そういう選び方はありますか?
限定承認があります。相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済することを留保して承認する方法です(民法922条)。共同相続人の全員が共同でする必要があり(民法923条)、相続財産の目録を作って家庭裁判所に提出し、3か月以内に申述します(民法924条)。くわしくは限定承認のページにあります。
借金と家の価値のどちらが大きいか分からないとき、先に家を売ってもよいですか?
家を売ることは相続財産の処分に当たると考えられ、単純承認をしたとみなされる可能性があります(民法921条1号)。単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継するため(民法920条)、売った代金で足りなかった借金は残ります。放棄や限定承認を選ぶ可能性が少しでもあるなら、売る前に決めてください。
一度した相続放棄は、取り消せますか?
相続の承認と放棄は、3か月の期間内でも撤回できません(民法919条1項)。ただし、総則・親族の規定による取消しは妨げられず(同条2項)、取消しをするときは家庭裁判所に申述します(同条4項)。取消権は、追認をすることができる時から6か月行使しないと時効で消え、放棄の時から10年を経過したときも同じです(同条3項)。
参考・出典
- 裁判所 相続の放棄の申述
- 裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長
- 裁判所 裁判手続Q&A(家事)
- e-Gov法令検索 民法(第887条・第889条・第890条・第896条・第900条・第902条の2・第915条・第919条から第924条・第932条・第938条から第940条・第951条・第952条)
- e-Gov法令検索 貸金業法(第2条・第21条)
- CIC 郵送で開示する
- JICC 二親等以内の血族・法定相続人等による開示
- 全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター よくあるご質問
- 全国銀行協会 本人開示および本人申告の手数料改定等について(2026年4月1日以降)
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の相続放棄の可否や期限は、家庭裁判所、弁護士、司法書士などの専門家にご相談ください。