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山梨県の空き家率

山梨県の空き家率は20.4%(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。県内で個別のデータが公表されている15市区町村の空き家率・空き家数・総住宅数を、空き家率が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。

山梨県の空き家率

20.4%

全国平均より6.6pt高め(全国 13.8%)/47都道府県中4位

県内で空き家率が最も高い

46.1%

北杜市

県内で空き家率が最も低い

12.2%

甲斐市

山梨県の空き家率は20.4%(空き家87,200戸 ÷ 総住宅数427,000戸)。 全国平均の13.8%と比べて+6.6ポイントで、47都道府県のなかでは空き家率が高い順に4位です。
※ 都道府県の空き家率は公表値(未掲載の小規模町村を含む合計)から算出しています。下表は個別データが公表されている市区町村のみです。

山梨県の市区町村別 空き家率(高い順)

空き家率が高い順。空き家率=空き家数÷総住宅数×100。

県内順位 市区町村 空き家率 空き家数 総住宅数
1 北杜市 46.1% 16,530戸 35,890戸
2 大月市 22.0% 2,540戸 11,520戸
3 上野原市 21.2% 2,560戸 12,080戸
4 山梨市 19.7% 3,190戸 16,190戸
5 昭和町 19.5% 2,350戸 12,070戸
6 笛吹市 18.2% 6,120戸 33,630戸
7 甲府市 18.1% 19,280戸 106,290戸
8 甲州市 17.4% 2,300戸 13,190戸
9 富士河口湖町 16.1% 2,100戸 13,050戸
10 韮崎市 15.6% 2,180戸 13,930戸
11 都留市 14.6% 2,430戸 16,680戸
12 南アルプス市 14.0% 4,310戸 30,840戸
13 富士吉田市 13.8% 2,940戸 21,280戸
14 中央市 13.8% 2,180戸 15,780戸
15 甲斐市 12.2% 4,340戸 35,560戸

山梨県の空き家率の推移(2008〜2023年)

住宅・土地統計調査は5年ごとの調査です。「全国との差」は、その年の全国の空き家率を引いた値(ポイント)です。

調査年 山梨県 前回との差 全国 全国との差
2008年 20.2% 13.1% +7.1pt
2013年 22.0% +1.8pt 13.5% +8.5pt
2018年 21.3% -0.7pt 13.6% +7.7pt
2023年 20.4% -0.9pt 13.8% +6.6pt

山梨県の空き家率は、2008年の20.2%から2023年の20.4%へ、15年間で0.2ポイント上がりました。全国は同じ15年間で13.1%から13.8%へ0.7ポイント上がりました。山梨県の変化はこれを0.5ポイント下回ります。3回の比較のうち、前回より上がったのが1回、前回より下がったのが2回です。

出典:総務省統計局「住宅・土地統計調査」各年(平成20年・平成25年・平成30年・令和5年)の居住世帯の有無別住宅数より、空き家数÷総住宅数で算出

山梨県の空き家のうち腐朽・破損があるもの

市区町村別に公表されている戸数の積み上げです。割合=腐朽・破損がある空き家数÷空き家数×100。

区分 空き家数 腐朽・破損あり 割合
富士吉田市(県内で最も高い) 2,940戸 1,260戸 42.9%
昭和町(県内で最も低い) 2,350戸 110戸 4.7%
山梨県の合計 75,350戸 14,240戸 18.9%
全国の合計 8,497,930戸 1,474,780戸 17.4%

腐朽・破損の有無が公表されている山梨県の15市区町村を合計すると、空き家75,350戸のうち腐朽・破損があるものは14,240戸で、18.9%です。全国の市区町村を合計した17.4%を1.5ポイント上回ります。47都道府県のうち、この割合が高い順で23位です。この区分は、住宅・土地統計調査が空き家を「腐朽・破損あり」と「腐朽・破損なし」の2つに分けて集計しているもので、上の割合は「腐朽・破損あり」の戸数が空き家全体に占める割合です。傷みの程度そのものを示す数値ではありません。

※ この合計は市区町村別に公表されている分の積み上げで、山梨県全体の空き家87,200戸とは一致しません。

出典:空き家の種類(4区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数-全国、都道府県、市区町村(e-Stat 統計表ID 0004021631)

山梨県の空き家について

山梨県全体の空き家率は20.4%で、全国平均(13.8%)より6.6ポイント高めです。空き家には賃貸用・売却用・二次的住宅(別荘等)・その他の空き家が含まれます。相続で放置されがちなのは「その他の空き家」で、各市区町村ページで内訳を確認できます。

空き家を所有している場合は、売却・賃貸・解体・管理のいずれかの方針を早めに決めることが、固定資産税や管理負担を抑えるうえで重要です。特定空き家として勧告を受けると住宅用地特例の対象から外れ、土地の固定資産税が最大6倍になることもあります。

出典

総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計

統計表:住宅及び世帯総数 居住世帯の有無(8区分)別住宅数-全国、都道府県、市区町村(表番号1-2-1)(e-Stat 統計表ID 0004021421)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021421

腐朽・破損の有無:空き家の種類(4区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数-全国、都道府県、市区町村(e-Stat 統計表ID 0004021631)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021631

空き家率の推移:総務省統計局「住宅・土地統計調査」各年(平成20年・平成25年・平成30年・令和5年)の居住世帯の有無別住宅数より、空き家数÷総住宅数で算出

調査年:2023年(令和5年)。空き家率・全国平均との差・順位は上記の公表値をもとに当サイトが算出したものです。小規模な町村は標本数の関係で市区町村別の数値が公表されていません。